中小企業の「シン人材確保戦略」を考える

第154回

社会保険料は下げられる。ただし「形だけ」は通らない ― 国保逃れ1万1,610人の資格喪失が引いた一線

一般社団法人パーソナル雇用普及協会  萩原京二

 

はじめに:「うちには関係ない」と言い切れますか


2026年9月14日、厚生労働省は、いわゆる「国保逃れ」をめぐる調査の結果を公表しました。日本年金機構が調べた45の法人のうち38法人で問題が確認され、そこに名前だけ所属していた1万1,610人が、会社員などが入る健康保険・厚生年金の資格を失いました。資格を失った人は、本来の国民健康保険と国民年金に入り直すことになります。なお、過去の分の保険料をさかのぼって精算させるかどうかについては、国の公表資料には記載がなく、報道でも「求める方針」「求める可能性がある」と表現が分かれています。

国保逃れとは、個人事業主などが実態のない「役員」の肩書を得て、保険料の安い会社の社会保険に潜り込む手口のことです。今年初めには地方議員の関与が相次いで発覚し、大きな話題になりました。

「うちは普通に商売をしているだけだから関係ない」。多くの経営者の方はそう思われるでしょう。しかし、経営者のもとにも「社会保険料がこんなに下がります」という営業は日常的にやって来ます。家族を役員にしている会社、業務委託の人材を社員として迎え入れようとしている会社も少なくありません。今回の一連の通知で国が示したのは、国保逃れという特殊な手口に対する処分だけではありません。社会保険に入れるかどうかは、肩書や契約書ではなく「実態」で決まるという物差しを、これまでになく具体的に示したのです。

本コラムの結論を先に申し上げます。社会保険料の負担を下げる手段は、世の中にいくつもあります。その中には、きちんと実態を伴えば認められるものもあります。しかし、実態を伴わない形式だけの社会保険逃れは、名目や仕組みをどう工夫しても許されない。この一線がどこに引かれているのかを、経営者の目線で整理していきます。



1.国保逃れ規制はここまで来た


■ 手口の仕組みをかみくだくと

まず、なぜこうした手口が成り立ったのかを確認しておきます。個人事業主やフリーランスは、通常、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険料は前年の所得に応じて決まり、全額を自分で負担します。所得が高い人ほど保険料も重くなり、上限近くになると年に100万円前後に達することもあります。

一方、会社の健康保険や厚生年金の保険料は、その会社から受け取る「報酬」の額で決まり、会社と本人が半分ずつ負担します。ここに目をつけたのが、いわゆる「社会保険料削減ビジネス」でした。一般社団法人などが個人事業主を「理事」や「役員」として大量に迎え入れ、月1万円程度のごく低い報酬を支払う形にします。そうすれば保険料は報酬に比例して非常に低くなり、しかも本業の所得は保険料の計算に入りません。その見返りとして、個人事業主から報酬を上回る「会費」を受け取る、という仕組みです。本人は国保より大幅に安い保険料で済み、法人は会費で利益を得る。帳尻が合っているように見えますが、実際には、本来払うべき保険料を制度から逃れているにすぎません。


■ 3月の通知で基準が文書になった

こうした事態を受けて、厚生労働省は2026年3月18日、日本年金機構などに対して通知を出しました。役員が社会保険に入れるかどうかの判断基準は昭和24年の通知以来の考え方ですが、それを国保逃れの手口に当てはめて具体的に書き下ろしたものです。特に次の二点がはっきり示されました。一つは、役員が法人に払う会費などが役員報酬を上回っている場合、それは仕事の対価として報酬を受け取っているとは言えない、という点です。もう一つは、アンケートへの回答や勉強会への参加は単なる自己研さん(自分の勉強)にすぎず、役員としての仕事とは認められない、という点です。

さらにこの通知は、法人に使われている実態がない人の加入の届出は、事実と異なる届出として健康保険法・厚生年金保険法に反すると明記しました。そして、実態がないと確認された場合は、資格を失う届出を出させるよう求めました。


■ 9月の二つの通知で、さらに踏み込んだ

調査結果の公表と同じ9月14日、厚生労働省は新たに二つの通知を出しました。これは、規制を逃れようとする動きを先回りして塞ぐ内容です。

一つ目は、3月の通知の一部改正です。まず、会費が報酬と同じか、それより少ない場合でも、会費が報酬の大部分を占めていて、活動の中身が会員同士の助け合いにとどまるなら、加入は認められない可能性があるとしました。「会費を少し下げて報酬を上回らないようにすれば大丈夫」という抜け道を封じたわけです。あわせて、「会費等」とは勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費など、名称を問わないと明記されました。役員同士の勉強会や仕事の紹介し合いのような活動も、経営への参加とは認められない例に加えられました。

二つ目は、役員ではなく「勤務時間が極端に短い正社員」として雇う手口への対応です。役員の肩書が使いにくくなると、今度は個人事業主を短時間の正社員として雇用し、同じように会費を取る事業者が現れました。通知は、報酬を上回る会費を払っている場合と、仕事の中身が経常的な労働と言えない場合の両方に当てはまれば、原則として加入を認めないとしました。さらに、自分の本業の仕事をある会社に委託し、その会社に雇われる形で同じ仕事をして、自分が払った委託費が給料として戻ってくる形も、仕事の対価とは言えないと明示しています。

この流れを見ると、国は「名目を変えれば通る」という発想そのものを否定していることがわかります。


■ 数字が語る「ビジネスの規模」

38法人で1万1,610人という数字を割り算すると、1法人あたり平均で約300人になります。これは、個人がこっそり工夫していたという規模の話ではありません。仕組みを売る側が、組織的に「会員」を集めていたことを示しています。国の対応も、個々の加入者を探すより先に、仕組みを提供している法人を調べ、そこに所属する人をまとめて是正するという順序で進みました。仕組みを売る事業者の多くはインターネットやセミナーで宣伝しているため、次に狙われるのは、同じような売り込みに応じてしまった会社や個人だと考えておくべきでしょう。

もう一つ見ておきたいのは、規制と抜け道の「いたちごっこ」です。役員の肩書に規制がかかると正社員の形に移り、会費が問題にされると名目を変えたり金額を調整したりする。9月の通知は、この動きを名指しで塞ぎにいきました。今後も新しい形が出てくる可能性はありますが、国は名目や形式ではなく実態で判断するという姿勢をはっきりさせています。形を変えるだけの手口が長く通用するとは考えにくい、というのが私の見立てです。



2.国の物差しは「実態」の一本だけ


■ 役員が社会保険に入れる二つの条件

では、国が使っている物差しとは何なのでしょうか。役員の場合、判断の柱は二つだけです。一つは、その人の仕事が、実際に会社の経営に関わる内容で、継続して行われているかどうか。もう一つは、その人が受け取る報酬が、その仕事の対価として会社から継続して支払われているかどうかです。

通知は、この判断に使う具体的な材料も挙げています。指示を出す部下や他の役員がいるか。担当する業務について自分で決める権限(決裁権)があるか。役員同士の取りまとめや社長への報告をしているか。会議にどのくらい出ているか、会議以外の仕事はあるか、そのためにどれくらい出勤しているか、といった点です。

経営者の言葉に置き換えると、「その役員は、会社のために実際に何をしていて、その働きに見合ったお金を会社から受け取っているか」という、ごく当たり前の問いになります。


■ 二人の「奥さん役員」で考える

具体例で考えてみましょう。A社の社長の奥さんは取締役で、経理と資金繰りを任されています。毎月の支払いの承認を行い、パートの事務員に指示を出し、銀行との打ち合わせにも同席しています。報酬は月20万円で、毎月会社の口座から振り込まれています。B社の社長の奥さんも取締役ですが、会社に来るのは年に数回の決算の打ち合わせのときだけで、実際の業務は担っていません。報酬は月5万円で、社会保険に加入しています。

肩書はどちらも同じ「取締役」です。しかし、国の物差しに当てはめると、A社の奥さんは経営に関わる仕事を継続して行い、その対価を受け取っていると説明できます。一方、B社の奥さんは、求めに応じて意見を述べる程度にとどまっていると見られる可能性があります。B社が今すぐ否認されるとは限りませんが、確認を求められたときに説明に窮するのは確かです。


■ 従業員でも同じ考え方

従業員の場合も、発想は同じです。社会保険に入れるかどうかは、会社との間に「常用的な使用関係」、つまり継続して雇われて働いている関係があるかどうかで判断されます。9月の通知は、その判断にあたっては契約書の文言だけを見るのではなく、労働日数、労働時間、働き方、仕事の内容といった実態に照らして総合的に判断すると、改めて明記しました。

具体的には、1週間や1か月の労働時間が常に極端に短く、世間の常識から見て継続して働いているとは言えない場合や、仕事の中身が自己研さんや形式的な報告、会員同士の紹介などにとどまっている場合は、正社員という肩書があっても加入は認められない、という考え方です。


■ 物差しは昔から変わっていない

ここで押さえておきたいのは、この物差し自体は新しくできたものではないという点です。形式より実態で判断するという考え方は、以前から社会保険の実務の大原則でした。今回の通知は、それを国保逃れの手口に当てはめて具体的に書いたにすぎません。

裏を返せば、「これまでは見逃されてきたから大丈夫」という理屈は通用しないということです。実態がないと判断されれば、資格は失われます。今回の1万1,610人は、事業所が指導を受けて資格喪失の届出を出すという形で是正されました。さらに、過去の分まで問われるリスクもゼロではありません。



3.社会保険料を下げる手法を「実態」で仕分ける


■ 実態があれば認められうる手法

社会保険料の負担に悩む経営者は多く、世の中にはさまざまな削減手法が出回っています。そのすべてが違法なわけではありません。代表的なものを、国の物差しに照らして仕分けてみます。

一つ目は、役員報酬の設計です。社会保険料は、毎月の報酬と賞与とで計算の仕方や上限が異なります。そのため、毎月の役員報酬をやや低めに抑え、年1回の賞与を多めにする設計が知られています。事前に税務署に届け出る賞与(事前確定届出給与)と組み合わせるのが一般的です。ただし、賞与が年4回以上支払われると、社会保険では毎月の報酬として扱われます。仕組みの趣旨から外れた分割払いをすれば、効果は失われます。

また、毎月の報酬を下げれば社会保険料は下がりますが、法人税や社長個人の所得税とのバランスも変わります。税金面で損をしていないかは、税理士とあわせて確認する必要があります。報酬の額を、経営の実態とかけ離れた水準にまで下げるのも考えものです。

二つ目は、選択制確定拠出年金です。給与の一部を、従業員本人が選んだ場合に企業型の年金の積立に回せる制度です。積立に回した分は社会保険料の計算の元になる報酬に含まれないため、保険料が下がります。ただし、本人が本当に自由に選べること、そして将来受け取る年金などが減る影響をきちんと説明していることが前提です。

会社が一方的に給与を減らして積立に回すような運用は、制度の趣旨に反しますし、従業員とのトラブルの火種にもなります。

三つ目は、会社が借りた住宅を社宅として貸す方法です。社会保険では、会社が提供する住宅の価値は、国が都道府県ごとに定めた基準額で評価されます。そのため、家賃手当として現金を払うより保険料が抑えられる場合があります。ただし、会社名義の賃貸契約や社宅規程といった形式だけでなく、実際に社員がそこに住んでいることが当然の前提です。

社員から家賃の一部を負担してもらうのか、どの社員が対象になるのか、転居したときはどうするのかといったルールを、規程で明確にしておく必要があります。税金の面でも、社員の負担額が一定の水準を下回ると給与として課税される場合があるため、社会保険と税金の両方の基準を確認しておくことが欠かせません。

四つ目は、出張旅費規程です。出張の交通費や宿泊費、それに準じた日当は、実際にかかった費用を補うもので、原則として社会保険料の計算の元になる報酬には含まれません。ただし、出張の実態がないのに日当だけを出すような使い方をすれば、給料を別名目で払っているのと同じです。

出張旅費規程を作る場合は、役職ごとの日当の額が世間の相場とかけ離れていないか、出張の記録(行き先、日時、目的)が残っているかがポイントになります。社長だけに極端に高い日当を設定するような規程は、税務の面でも問題視されやすいので注意が必要です。

五つ目は、社長が個人事業とは別に小さな会社を持ち、その会社の役員として社会保険に入る方法です。自分で事業を行う会社の代表として報酬を受け取るのであれば、経営への参加は明らかで、国の物差しにも沿います。一方で、会社に事業の中身がほとんどなく、社会保険に入るためだけに最低限の報酬を設定しているような場合は、報酬の実態が問われる余地があります。

この手法は、今回の通知が直接の対象としているものではありません。ただ、同じ「実態」の物差しで見られることに変わりはありません。会社として実際の取引や業務があること、報酬がその働きに見合った形で継続して支払われていることを、説明できる状態にしておくことが大切です。


■ 形式だけでアウトになる手法

反対に、どう工夫しても認められないのは、次のような形です。会費を払って名前だけ役員になる。家族を、実際にはほとんど働いていないのに役員や従業員として加入させる。会費や委託費の名目で払ったお金が報酬として戻ってくる。勤務時間がごくわずかな「正社員」として加入させる。いずれも、仕事の実態とお金の流れの実態が欠けています。


■ 境目は「その手法を外したときに何が残るか」

二つのグループを分けているのは、手法の名前ではありません。その仕組みを取り除いたときに、実際の仕事と、その対価としてのお金の流れが残るかどうかです。社宅なら社員が住んでいる、出張旅費なら出張している、役員報酬なら経営を担っている。それが残るなら、手法は負担のかけ方の工夫にすぎません。何も残らないなら、それは社会保険逃れです。そして、認められうる手法であっても、形だけにすれば同じ扱いを受けるということを忘れてはいけません。



4.下げることの代償と、経営者が陥りやすい場面


■ 保険料は「コスト」だけではない

公平を期すために、社会保険料を下げることの代償にも触れておきます。厚生年金の保険料が下がれば、将来の年金額も下がります。健康保険では、病気やけがで休んだときの手当(傷病手当金)や出産時の手当(出産手当金)も、報酬の額に応じて決まります。つまり、保険料の削減は、社長自身や社員の将来の保障を削ることと表裏一体です。

特に社員を対象にする手法では、この点を丁寧に説明しなければ、後になって「聞いていなかった」という不信を招きかねません。保険料の負担が重いのは事実で、それを軽くしたいと考えるのは経営者として自然なことです。

社長自身についても同じです。役員報酬を大きく抑えれば目先の手取りは増えますが、その分だけ老後の年金の土台は細くなります。削減できた保険料を、別の形で老後の備えに回す計画まで含めて考えてはじめて、手法の良し悪しを判断できます。ただ、社会保険がしっかりしていること自体が、採用や定着の面で会社の魅力になっていることも見落とさないでください。


■ 陥りやすい三つの場面

経営者が知らず知らずのうちに線を越えてしまいやすい場面は、主に三つあります。

第一に、「社会保険料が下がる」という営業を受けたときです。仕組みの説明が「合法です」「多くの方が利用しています」で終わっているなら要注意です。その仕組みを外したときに実際の仕事と対価が残るか、という問いを投げかけてみてください。

第二に、業務委託の人材や副業人材を、短時間の正社員や役員として迎え入れるときです。本人から「社会保険に入れてほしい」と頼まれることもあるでしょう。しかし、勤務時間や仕事の中身が伴わなければ、今回の通知が示す否認の対象になりかねません。事実と異なる届出をすれば、会社の側も法律違反を問われます。

第三に、家族を役員や従業員にするときです。家族が実際に経営や業務を担い、それに見合った報酬を受け取っているのであれば問題ありません。ただ、仕事の中身を示す記録がなければ、いざ確認を求められたときに説明できません。


■ 確認はどのようにやって来るか

実態の確認は、ある日突然やって来るとは限りません。年金事務所は、加入手続きや保険料の届出が正しく行われているかを確かめるために、事業所の調査を定期的に行っています。その際には、賃金台帳や出勤簿、役員報酬を決めた記録などの提出を求められるのが一般的です。つまり、日ごろから「誰が、何を、どれだけやっていて、いくら受け取っているか」を記録で示せる状態にしておくことが、最大の備えになります。


■ 否認されたら何が起きるか

実態がないと判断されると、社会保険の資格を失い、本人は国民健康保険と国民年金に入り直すことになります。今回の調査では、事業所に資格喪失の届出を出させる形がとられました。過去の分までさかのぼって精算させるかどうかは、個別の事情に応じて判断されうる問題です。仮にさかのぼることになれば、その範囲は国民年金が原則2年まで、国民健康保険は自治体の制度によって異なります。資格がなかったとされた期間に健康保険で医療を受けていれば、その精算が必要になることもあります。会社にとっては、届出の誤りを正す手間に加え、取引先や社員からの信用という目に見えない損失も生じます。



おわりに:自社の手法を「実態」で点検する


社会保険料を下げる手段はあります。しかし、国がこの半年で示したのは、名目をいくら変えても、実態のない加入は認めないという明確な姿勢です。削減策を選ぶときの基準は、ただ一つです。その仕組みを外したときに、仕事と対価の実態が残るかどうか。まずは次の五つを確認してみてください。

チェック1 役員の仕事 役員一人ひとりについて、実際に担っている業務と決裁の範囲を書き出せるか。

チェック2 報酬とお金の流れ 役員・社員から、会費や協力金など名目を問わずお金を受け取っていないか。

チェック3 短時間の社員 勤務時間が短い正社員や家族従業員について、勤務の記録と仕事の中身を示せるか。

チェック4 導入済みの手法 社宅・出張旅費・選択制の年金などが、規程どおりに運用されているか。

チェック5 営業への対応 社会保険料削減の提案を受けたら、契約する前に専門家へ相談しているか。

一つでも自信を持って答えられない項目があれば、それが見直しの出発点です。自社の手法が線のどちら側にあるのか迷ったときは、どうぞお気軽に私どもにご相談ください。


 

プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二

1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。


Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会

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