第145回
その暑さ、“気合い”では乗り切れません ― 中小企業経営者のための熱中症対策 ―
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原京二
はじめに ― 熱中症対策は「夏の心がけ」で終わらせない
「今年の夏も暑くなりそうだ」――毎年そう口にしているうちに、日本の夏の暑さは、もはや「異常」ではなく「前提」になりました。数年前なら数日で終わっていた猛暑日が、今では一か月以上続くことも珍しくありません。こうした環境の変化は、職場の安全管理のあり方そのものを問い直しています。
これまで熱中症対策といえば、「暑い日は気をつけて」「水分をこまめに取って」といった声かけが中心でした。しかし、個人の心がけだけに頼るやり方には限界があります。体調の変化は本人が最も気づきにくく、「これくらい大丈夫」と我慢しているうちに、取り返しのつかない事態に至ることがあるからです。
特に中小企業では、従業員一人の体調不良が、そのまま現場の停止や納期の遅れに直結します。大企業のように交代要員が潤沢にいるわけではないため、一人が倒れれば業務全体が回らなくなる。熱中症対策は、もはや「福利厚生」や「思いやり」の話ではなく、事業を止めないための「安全管理」であり「経営課題」なのです。
見方を変えれば、暑さは毎年必ずやってくる、予測できるリスクです。地震や台風のように突然襲ってくるものと違い、いつ危険が高まるかがあらかじめわかっている。だからこそ、事前に備えておけば確実に被害を減らせる、数少ない経営リスクだといえます。「今年はたまたま大丈夫だった」を繰り返すのではなく、備えのある会社に変えていく。そのための道筋を、本コラムで示していきます。
本コラムでは、法律上の考え方から、現場で今日から実践できる具体策、そして費用面を後押しする補助金の活用までを、経営者の視点で順を追って整理していきます。難しい専門用語はできるだけ避け、「明日、自社で何をすればよいか」がイメージできる形でお伝えします。
1.会社には「安全に働かせる」責任がある
まず押さえておきたいのは、会社には従業員が安全に働けるよう環境を整える責任がある、という大原則です。これは労働安全衛生法という法律に基づくもので、専門的には「安全配慮義務」と呼ばれます。
条文の細かい文言を覚える必要はありません。大切なのは、その中身を「危険を減らす」「異変に気づく」「すぐ対応する」という三つの視点で捉えることです。
一つ目の「危険を減らす」は、そもそも危ない状況を作らない工夫です。暑さでいえば、作業環境を涼しく保つ、無理な時間帯の作業を避ける、といった取り組みが当たります。二つ目の「異変に気づく」は、体調を崩した人を早く見つける仕組みです。一人で黙々と作業していると、本人も周囲も異変に気づけません。声をかけ合う、見守る役を決めておくといった備えが必要です。三つ目の「すぐ対応する」は、いざというときに迷わず動ける準備です。誰に報告し、どう冷やし、どこへ搬送するのか。この流れが決まっていなければ、対応が後手に回ります。
熱中症対策も、この安全配慮の延長線上にあります。特別に難しいことをするのではなく、会社が当然に負っている「従業員を守る責任」を、暑さという具体的なリスクに当てはめて考える。それが出発点になります。
2.なぜ熱中症対策が「経営問題」なのか
熱中症は、どこか「軽い体調不良」のように受け止められがちです。しかし実際には、重症化すれば命に関わる、決して軽視できない災害です。
厚生労働省の統計によれば、2024年に職場での熱中症で亡くなった人、あるいは4日以上休業した人は1,257人にのぼり、前年より約14%増えました。死亡者は31人で、3年連続で30人を超えています。被害は製造業と建設業だけで全体の約4割を占めますが、決してこの二業種に限った話ではありません。
熱中症の怖さは、本人が気づきにくいところにあります。「少しだるいだけ」「休めば治る」と思っているうちに症状が進み、気づいたときには自力で動けなくなっている。真面目な人ほど「迷惑をかけたくない」と我慢し、悪化させてしまう傾向があります。だからこそ、個人の判断任せにせず、会社側が早期に発見し、止める仕組みを持つことが欠かせないのです。
経営の観点から見れば、熱中症は損失の連鎖を引き起こします。一人が倒れれば、その日の作業は止まります。救急対応に人手を取られ、他の従業員の手も止まる。労災となれば行政への報告や調査対応が発生し、被災者やその家族への対応にも神経を使います。場合によっては、企業の安全管理体制そのものが問われ、取引先や社会からの信用を損なうことにもなりかねません。
さらに見落とせないのが、事後の責任問題です。もし会社が必要な対策を怠っていたと判断されれば、安全配慮義務を果たさなかったとして、損害賠償を求められる可能性もあります。実際、過去には熱中症による労災をめぐって、会社の責任が争われた事例も少なくありません。「暑さは自己管理の問題」と片づけていた結果、多額の賠償や信用の失墜につながることもあるのです。一人の熱中症は、単なる一人の欠勤では終わらない。そう捉えることが、対策の第一歩です。
3.2025年6月から、対策は「義務」になった
ここで、近年の大きな制度変更に触れておきます。2025年6月1日、改正された労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。これまで「努力義務」とされていた対応が、企業規模を問わず、明確な法的義務へと格上げされたのです。
義務の対象となるのは、一定の暑さの中で長時間行う作業です。具体的には、暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、あるいは1日あたり4時間を超えて行うことが見込まれる作業が該当します。屋外か屋内かは問いません。
事業者に求められるのは、大きく次の三つです。一つ目は「報告体制の整備」。体調不良の予兆を早く見つける見守り役を置き、誰に報告するかという連絡ラインを決めておくことです。二つ目は「対応手順の準備」。悪化を防ぐための応急処置、救急要請、搬送先までの流れをあらかじめ手順として定めておくことです。三つ目は「従業員への周知」。これらの体制と手順を、一部の人だけでなく全員に共有し、教育しておくことです。
「うちは対象になるのだろうか」と気になる方も多いでしょう。判断のポイントは、先ほどの「WBGT28度以上または気温31度以上」という暑さの水準と、「連続1時間以上または1日4時間超」という作業時間の二つです。夏場に屋外で長く作業する現場はもちろん、空調の届きにくい工場や倉庫、厨房などの屋内作業も、条件を満たせば対象になります。まずは、自社の作業がこの基準に当てはまるかどうかを確認することが出発点です。判断に迷う場合は、顧問の社会保険労務士など専門家に相談するとよいでしょう。
言い換えれば、「誰に伝えるか」「どう止めるか」「どう冷やすか」を事前に決めて、全員が知っている状態にしておく――これが法律の求める基本です。対策を怠り、それが原因で事態を招いた場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則の対象にもなり得ます。難しい条文を暗記する必要はありませんが、「もう任意の取り組みではない」という点だけは、経営者として押さえておく必要があります。
4.こんな職場は特に注意
熱中症のリスクが高い職場として、まず思い浮かぶのは屋外の現場でしょう。建設、運送、倉庫での荷役、清掃、警備などは、直射日光や高温にさらされる時間が長く、注意が必要です。
しかし、危険は屋外だけではありません。屋内でも、条件次第で熱中症は十分に起こります。製造業の工場では機械が発する熱がこもりますし、厨房は火気と湿気で高温多湿になります。介護の現場も、入浴介助などで想像以上に体に負担がかかります。「屋根があるから安心」とは限らないのです。
ここで陥りやすいのが、「エアコンがあるかどうか」だけで判断してしまうことです。大切なのは、設備の有無ではなく、「実際にどこが暑くなっているか」を見ることです。エアコンがあっても効きが届かない場所、換気が悪くて熱と湿気がこもる一角、直射日光が差し込む窓際など、同じ建物の中でも危険な場所は偏在します。
おすすめしたいのは、自社の作業場所を一度歩いて回り、「ここは暑い」と感じる場所を書き出してみることです。感覚だけでなく、後述する暑さ指数(WBGT)を測る機器を使えば、どこがどれだけ危険かを数値で把握できます。まずは「わが社のどこが危ないのか」を具体的に洗い出すこと。対策は、その現状把握から始まります。
5.経営者がまず決めるべき四つのこと
対策を仕組みにするうえで、経営者が最初に決めておくべきことは、大きく四つあります。いずれも、いざというときに現場が迷わないための「事前の取り決め」です。
一つ目は、「誰が体調不良を見つけ、誰に報告するのか」です。見守る役を決め、報告先を明確にしておく。これが曖昧だと、異変に気づいた人が「誰に言えばいいのか」と迷い、対応が遅れます。
二つ目は、「異変があったとき、誰が作業を止める権限を持つのか」です。現場では、「勝手に止めていいのだろうか」というためらいが、判断を遅らせます。あらかじめ「この人が止めると決めたら、迷わず止める」というルールを決めておくことで、必要なときにためらいなく作業を中断できます。
三つ目は、「冷却、給水、救急要請の流れをどうするか」です。体を冷やす場所と道具はどこにあるか、水分と塩分はどこで補給するか、救急車を呼ぶ判断は誰がするか。この一連の流れを、順番として決めておきます。
四つ目は、「これらを口頭ではなく、紙にして全員に共有すること」です。頭の中にあるだけのルールは、忙しいときに機能しません。一枚の紙にまとめて掲示し、全員がいつでも確認できる状態にしておくことが大切です。これら四つは、特別な設備投資がなくても、今日から決められることばかりです。むしろ、高価な機器を買うことよりも先に、この「決めごと」を整えることが、対策の土台になります。
そして、これらのルールを実際に機能させる鍵は、経営者自身の姿勢にあります。「暑くても頑張るのが当たり前」という空気が残っていると、従業員は体調不良を言い出せません。トップが「無理をするな」「おかしいと思ったらすぐ休め」と明言し、率先して休憩を取る。その一言と行動が、現場の判断を後押しします。ルールは紙に書くだけでなく、経営者の態度によって初めて生きたものになるのです。
6.現場で具体的にやること
土台となる取り決めができたら、次は現場での日々の実践です。難しいことではなく、地道な積み重ねが効いてきます。
まず、朝礼などの場で体調確認を習慣にします。「昨夜よく眠れたか」「二日酔いはないか」「食欲はあるか」といった簡単な確認で、その日のリスクが高い人を把握できます。睡眠不足や飲酒の翌日、体調不良からの復帰直後は、特に熱中症になりやすいことが知られています。
次に、水分と塩分を取りやすい環境を整えます。喉が渇いてからでは遅いため、こまめに飲めるよう、手の届く場所に水や経口補水液、塩分補給用のタブレットなどを用意しておきます。休憩場所の確保も重要です。日陰や空調の効いた部屋など、体を冷やせる場所を用意し、暑い時間帯にはこまめに休憩を挟みます。特に気温が上がりやすい正午前後から午後にかけては、無理な作業を避けるスケジュールの工夫も有効です。
判断の基準として、気温だけでなく暑さ指数(WBGT)を使うことをおすすめします。WBGTは、気温に加えて湿度や日射の影響も加味した指標で、熱中症の危険度をより正確に表します。市販の測定器で簡単に測れますので、「今日の気温は〇度だから大丈夫」という感覚的な判断ではなく、数値に基づいて作業の可否を決められるようになります。
加えて、従業員自身への教育も欠かせません。熱中症の初期症状にはどんなものがあるか、どうなったら危険なのかを、あらかじめ全員が知っておくことで、早期発見の確率が格段に上がります。「めまいや立ちくらみ」「手足のしびれやこむら返り」「頭痛や吐き気」といったサインを共有しておけば、本人だけでなく、周囲も「あの人、様子がおかしい」と気づけるようになります。年に一度、夏を迎える前に短時間の勉強会を開くだけでも、現場の意識は大きく変わります。
そして何より大切なのが、体調不良を訴えた人を我慢させず、すぐに作業から外すことです。「もう少しだけ」「キリのいいところまで」という一言が、重症化を招きます。少しでも異変を感じたら、迷わず休ませる。その判断を現場が遠慮なくできる雰囲気を、経営者が率先して作ることが欠かせません。
7.熱中症が起きてしまったときの対応
どれだけ備えていても、熱中症が起きてしまうことはあります。そのとき慌てないよう、対応の流れを全員が知っておく必要があります。
基本は、次の順序です。まず、涼しい場所へ移します。日陰や空調の効いた部屋など、体温を下げられる環境に速やかに運びます。次に、衣服をゆるめて熱を逃がします。ベルトやボタンを外し、体を締めつけているものを緩めます。そして、体を冷やします。首、脇の下、太ももの付け根など、太い血管が通る場所を保冷剤や濡らしたタオルで冷やすと効果的です。さらに、意識がはっきりしていて自分で飲めるようであれば、水分と塩分を補給します。
ここで最も重要なのは、「様子を見る」で対応を遅らせないことです。呼びかけへの反応がおかしい、まっすぐ歩けない、自分で水を飲めない、といった様子が見られたら、ためらわずに救急車を呼びます。こうした状態は、命に関わる重症のサインです。「もう少し様子を見てから」と迷っている時間が、取り返しのつかない結果を招きます。
判断に迷ったときは、「大げさかもしれない」よりも「念のため呼ぶ」を選ぶ。その姿勢を全員で共有しておくことが、いざというときに従業員の命を守ります。応急処置の手順は、先ほど触れた「一枚の紙」に書き込み、現場に掲示しておくとよいでしょう。
8.費用を後押しする「エイジフレンドリー補助金」
ここまで読んで、「対策の必要性はわかったが、設備にお金がかかるのが悩ましい」と感じた方もいるでしょう。そうした費用面を後押しする制度の一つが、厚生労働省の「エイジフレンドリー補助金」です。
この補助金は、60歳以上の高年齢労働者が安全に働ける職場環境を整えるための制度です。令和8年度(2026年度)は「専門家総合対策コース」「熱中症対策コース」「コラボヘルスコース」の三つのコースで構成されており、このうち暑さ対策に対応するのが「熱中症対策コース」です。補助率は費用の2分の1、上限額は100万円(消費税を除く)とされています。
補助の対象となり得る設備には、体温を下げる機能を持つ冷却服(いわゆる空調服)、作業場や休憩所に設置する移動式のスポットクーラー、深部体温を推定できるウェアラブル機器などがあります。暑さ対策の実行を、費用面から後押ししてくれる制度といえます。特に高年齢の従業員がいる職場では、この補助金の活用は二重の意味を持ちます。加齢に伴って体は暑さの影響を受けやすくなりますから、安全対策であると同時に、高年齢者の身体的な負担を軽減する取り組みにもなるのです。
なお、この補助金の背景として、令和8年4月には改正労働安全衛生法が施行され、高年齢労働者の労働災害を防ぐための措置が、事業者の努力義務として位置づけられました。高年齢者が活躍する職場が増えるなか、その安全を守る取り組みは、これからますます重要になっていきます。補助金は、その第一歩を後押しする制度と捉えるとよいでしょう。
ただし、注意点もあります。補助の対象となる設備や細かな要件は年度ごとに変わります。たとえば令和8年度のリーフレットで明記されているのは移動式のスポットクーラーで、固定式エアコンについては明示がなく、確認が必要とされています。また、申請の受付期間には期限があり、予算に達した時点で期間中でも締め切られること、申請すれば必ず採択されるわけではないことも押さえておく必要があります。例年、申請は春から秋にかけて受け付けられますが、法改正の影響もあって申請が集中する可能性があります。導入を考えるなら、早めに動くのが得策です。検討にあたっては、必ず最新の公募要領を確認し、事務センターや専門家に相談したうえで進めることをおすすめします。
9.中小企業が陥りやすい五つの落とし穴
最後に、対策を進めるうえで中小企業が陥りやすい落とし穴を挙げておきます。いずれも、「やったつもり」で終わってしまう典型的なパターンです。
一つ目は、「ルールはあるが運用されていない」ケースです。立派な手順書を作っても、現場で使われていなければ意味がありません。作って終わりにせず、実際に回っているかを確認することが大切です。二つ目は、「機器は買ったが使い方が決まっていない」ケースです。スポットクーラーや測定器を導入しても、誰がいつ使うのかが曖昧なままでは、宝の持ち腐れになります。
三つ目は、「忙しい日に対策が後回しになる」ケースです。皮肉なことに、最も忙しく暑い日こそ、熱中症のリスクは高まります。「今日は忙しいから休憩は後で」という判断が、事故を招きます。四つ目は、「補助金の獲得だけが目的になってしまう」ケースです。設備を入れること自体がゴールになり、肝心の現場改善が伴わなければ、リスクは下がりません。補助金はあくまで手段であって、目的ではありません。
五つ目は、「毎年の見直しがされず、形骸化する」ケースです。人の入れ替わりや作業内容の変化で、去年のルールが今年も最適とは限りません。夏を迎える前に、毎年一度は内容を見直す習慣をつけましょう。これらの落とし穴は、少し意識するだけで避けられます。「作ること」ではなく「機能していること」を、常に基準に置くことが肝心です。
まとめ ― 安全対策は、会社を守る
熱中症対策は、突き詰めれば、社員の命と健康を守る取り組みです。しかしそれは同時に、会社そのものを守る取り組みでもあります。従業員が安心して働ける職場は、離職を防ぎ、生産性を保ち、取引先や社会からの信頼を積み上げます。逆に、対策を怠って事故を起こせば、失われるのは一人の労働力だけではありません。行政対応、信用の低下、そして何より、守れたはずの人を守れなかったという事実が残ります。
幸い、対策は決して難しいものではありません。法令が求める体制を整え(法令対応)、現場で日々の実践を積み重ね(現場運用)、費用のかかる部分は補助金で後押しする(補助金活用)。この三つを組み合わせれば、中小企業でも無理なく進められます。
最後に、今日から始められる三つのことを挙げて締めくくります。
一つ、自社の「暑い場所」を歩いて洗い出すこと。どこが危険かを知ることが、すべての出発点です。二つ、「誰が見つけ、誰が止め、どう対応するか」を一枚の紙に書き、全員に共有すること。特別な費用はかかりません。三つ、暑さ指数(WBGT)など客観的な基準を一つ取り入れること。感覚ではなく数値で判断できる仕組みを持つことです。
この三つから始めれば、対策は着実に前に進みます。暑さが本格化する前の今こそ、動き出す好機です。社員と会社の両方を守るために、できることから一歩を踏み出していきましょう。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!