第144回
パートさんの有給、1日いくら払えばいい? "なんとなく"で決めていると、あとで痛い目にあいます
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原京二
はじめにー「社長、来月のシフトなんですけど、ちょっと減らしてもいいですか?」
忙しい月曜の朝、こう聞かれて「ああ、いいよ」と即答したこと、ありませんか。ごくありふれた一言です。ところがこのやりとり、法律のメガネでのぞくと、有給・休業手当・契約違反・トラブルへの"入り口"が、ぎゅっと詰まっています。
便利な道具ほど、扱いを間違えると痛い。シフト制はまさにそれです。人手を柔軟に動かせる魔法の杖のように見えて、握り方を知らないと、うっかり自分の足を打ってしまう。
そして2026年6月、その"握り方"について、国がそっと口を出してきました。「シフト制で働く人の有給、そろそろちゃんと管理してくださいね」と。
本コラムでは、経営者が思わず「え、それダメなの?」とつぶやいてしまうシフト制の落とし穴を、なるべくやさしく、そして最後まで飽きずに読めるようにご案内します。読み終えるころには、「うちのパートさんの有給、ちゃんと決めてたかな……」と、少しそわそわしていただけるはずです。では、まいりましょう。
六月、国がそっと動きました
まずは、今回の"きっかけ"になった出来事から。
2026年6月29日、政府の「規制改革推進会議」という会議が、「これから見直したほうがいい制度、リストアップしました」という答申(案)をまとめました。そのなかに、シフト制で働く人の有給休暇の話が、しっかり入っていたのです。
ただ、ここは冷静にいきましょう。この答申は「こういう方向で考えていきますよ」という"方針表明"です。明日から法律がガラッと変わる、という話ではありません。ニュースの見出しだけを見て「6月から何かが義務化されたらしい!」と慌てる必要は、まったくないのです。
一方で、同じ6月に、もう一つ、地味だけれど確定した動きがありました。厚生労働省が、シフト制の会社向けに以前から配っていた「留意事項」という手引きを、実際に改正したのです。もともと2022年に作られたものですが、今回、有給まわりの説明が3点、書き足されました。
その3点とは、かみ砕くと、こうです。①パートさんに、有給は何日分あげればいいのか。②働く日数がバラバラで数えにくいときは、どう計算するのか。③有給を取った日、いくら払えばいいのか。
お気づきでしょうか。これ、経営者が日ごろ「ぶっちゃけ、どうすればいいの?」とモヤモヤしていたポイント、そのものです。国が「みんな迷ってるよね、はい、整理しました」と、答え合わせをしてくれた。そういうことなのです。
なぜ、いまこのタイミングなのか。背景にあるのは、やはり人手不足です。いまや多くの中小企業で、現場はパート・アルバイトのみなさんに支えられています。飲食、小売、介護、物流──シフトで人を回す業種ほど、その傾向は強い。国としても「シフト制で働く人が、正社員と同じようにきちんと権利を行使できるようにしないと、そもそも人が集まらない」という問題意識があるわけです。裏を返せば、有給まわりをきちんと整えている会社は、それだけで「働きやすい職場」として一歩リードできる、ということでもあります。
だからこそ、この機会に自社の運用を点検する価値があります。以下、一つずつ、ゆっくりほどいていきましょう。
そもそも、なぜ毎回モメるのか
素朴な疑問から入りましょう。有給って「休む日」のはずなのに、なぜシフト制だと、毎回ひと悶着あるのでしょうか。
経営者の頭のなかは、たいていこうです。「シフトは、店を回すために組むもの。人が要るから入ってもらう。休むこと前提で作るわけがないだろう」。とても真っ当な感覚です。
ところが法律は、少し違う角度から見ています。有給は働く人の権利で、原則として本人が「この日に取ります」と言えば、会社は基本的に断れません。しかも、ここが肝心なのですが──「シフトを調整して働く日を決めたんだから、その日に有給は使わせない」という理屈は、通用しないのです。
「え、そんな殺生な」と思われたかもしれません。でも、考えてみてください。シフトで確定した日は、その人にとって立派な"労働日"です。労働日である以上、そこに有給を当てられるのは、正社員もパートも同じ。「シフト制だから特別」という抜け道は、残念ながら用意されていないのです。
ここが、すれ違いの出発点です。会社は「計画」としてシフトを組む。働く人は「権利」として有給を差し込む。この二つがぶつかるところに、毎度のモヤモヤが生まれる。まずはこの構図を、頭の片隅に置いておいてください。
パートの有給、結局いくら払えばいいの?
さて、いよいよ本丸です。「パートさんが有給を取ったら、1日いくら払えばいいの?」問題。
まず、シンプルな疑問から。パートさんは、4時間の日もあれば、6時間の日も、8時間の日もあります。「1日分の有給」といっても、その"1日"が何時間なのか、はっきりしません。正社員のように「1日8時間」で固定されていないぶん、ここが悩ましいのです。
法律上、有給の日に払う金額の決め方は、大きく3通りあります。
一つ目は、「その日に働いていたら、もらえたはずの、いつものお給料」。これが一番シンプルで、多くの会社が使っています。時給×その日の所定労働時間、というイメージですね。
二つ目は、「平均賃金」。過去3か月の給料をならして、1日あたりを計算する方法です。
三つ目は、「健康保険の標準報酬をもとにした金額」。ただしこれは、従業員代表との書面での取り決めが必要で、実際に使っている会社は、ごくわずかです。
ここで、一番大事な注意点を。会社は、この3つを「今月はこっちが安いから、これで」と、その都度つまみ食いすることはできません。あらかじめ就業規則などで「うちはこの方法です」と決めておき、そのとおりに払う。これがルールです。
「うち、なんとなく毎回計算してたな……」という会社は、まさにここが危ういのです。危ういというのは、法律違反で即アウト、という意味ではありません。"揉めたときに、説明できない"という意味で危うい。トラブルは、たいてい、この「決めていなかった」という隙間から、するりと入り込んでくるのです。
なお、有給の金額を「その日のいつものお給料」に統一しよう、という法律改正の議論も、いま進んでいます(こちらは、まだ検討段階で、すぐに決まるわけではありません)。というのも、時給・日給の人に「平均賃金」を使うと、有給を取った日のほうが、働いた日よりも給料が下がってしまう──そんな"逆転現象"が起きることがあるからです。
少し具体的に見てみましょう。たとえば、週4日・1日6時間、時給1,200円で働くパートさんがいたとします。ふだん働けば、1日あたり7,200円です。ところが「平均賃金」は、給料の総額を"暦日数"(働いていない日も含めた日数)で割って出すため、休みの多い月をはさむと、金額がぐっと下がることがあります。計算のしかたによっては、1日5,000円前後になることも珍しくありません。すると、「働けば7,200円、有給を取ると5,000円」。有給を取ったほうが損、という妙なことが起きるわけです。
これでは、誰も有給を取りたがりませんよね。だから、「その日いつも働いていたらもらえる金額(この例なら7,200円)」に統一しよう、という流れになっているのです。もし自社が、時給・日給のパートさんに平均賃金方式を使っているなら、この機会に一度、見直しておく価値は十分にあります。
「そこ、狙う?」問題
ここで、経営者が思わず苦笑いする"あるある"を、一つ。
「長いシフトの日にだけ、有給を取られるんですよ……」
たとえば、いつもは6時間勤務のパートさん。ところが有給を取りたい日だけ、なぜか8時間でシフトを申請してくる。会社が何も考えずにそれを承認すると、有給の日は、8時間分を払うことになります。仮に時給1,200円なら、6時間なら7,200円のところ、9,600円。ひと月に数回続けば、地味に効いてきます。
心の中で「そこ、狙う?」とツッコミたくなる気持ち、痛いほどわかります。
ただ、法律の立て付けは、こうです。会社が8時間のシフトを承認した以上、その日は「8時間の労働日」として確定しています。だから有給も8時間分。これは、抜け道でもズルでもなく、「会社がOKを出した結果」なのです。承認したのは、ほかならぬ会社側。ここは、なかなか反論しづらいところです。
では、どうすればいいのか。答えは、"承認のしかた"にあります。
ポイントは、シフトを承認する段階です。ふだんの働き方が6時間なら、まずは6時間で承認しておく。そのうえで、本当に忙しくて延長が必要な日だけ、あとから会社側が「この日は、あと2時間お願い」と頼む。この順番にしておくと、有給の日に、不自然な長時間がこっそり紛れ込むのを防げます。
つまり、犯人捜しをしても、あまり意味がないのです。長い日を狙われて損した気分になる前に、「シフトを、どう確定させるか」という入り口の設計を整えておく。ここが、じわりと効いてきます。
そもそも、有給は何日分あげるの?
「1日いくら」の次は、「そもそも、有給は何日分あげればいいのか」という話です。今回の手引き改正で、あらためて整理された、大事なポイントでもあります。
正社員はフルタイムなので、有給の日数は、勤続年数でスパッと決まります。半年で10日、その後は少しずつ増えて……という、あの表ですね。ところがパートさんは、働く日数が人によってバラバラ。そこで、週の労働日数などに応じて、有給の日数を"比例"して割り当てるルールになっています。週にたくさん出る人ほど有給も多く、少ない人はそれなりに、という考え方です。
たとえば、週4日以上(または年217日以上)働く人は、正社員と同じ日数の有給がもらえます。週3日なら半年勤続で5日、週2日なら3日、週1日なら1日──というように、日数に応じて段階的に決まっていく仕組みです。「パートだから有給はない」というのは、大きな誤解。日数は違っても、有給そのものは、ちゃんと発生します。
ここで、シフト制ならではの困りごとが顔を出します。有給の日数は、本来「その人の1年間の所定労働日数」をもとに決めるのですが、シフト制だと、契約の時点で「年に何日働くか」を固定していないことが多い。すると、そもそも計算の"土台"が定まらない、という事態になるのです。
このモヤモヤに、手引きはこう答えています。「1年間の労働日数が、はっきり決められないときは、過去の実績で見ていいですよ」と。具体的には、過去6か月に実際に働いた日数を2倍して、それを「1年ぶんの労働日数」とみなして差し支えない、という考え方です。半年で60日働いていたなら、年120日とみなす、というイメージですね。
「なんだ、実績でいいのか」と、少しホッとされたかもしれません。ただし、裏を返せば──日々の働いた日数を、きちんと記録していない会社は、この計算そのものができない、ということでもあります。「だいたい週3くらいかな」では、根拠になりません。日々の勤怠を、ちゃんと残しているか。ここでも、地味な記録の積み重ねが、じわじわ効いてくるのです。
会社都合でシフトを減らしたら、どうなる?
さて、話を、冒頭の「来月シフト減らしていい?」に戻しましょう。経営者が、一番気にするところです。
ポイントは、シフトが"確定する前"か、"確定した後"か、です。ここで大きく話が変わります。
まだシフトを組む前、「来月は暇そうだから、少なめにしようかな」と調整するぶんには、基本的に会社の裁量の範囲です。ここは、あまり問題になりません。
ただし、ここにも小さな落とし穴があります。採用のときに「週◯日は必ず入ってもらいます」といった約束をしていた場合や、長年ずっと同じ日数で入り続けてもらっていた場合は、「暗黙の約束があった」とみなされることがあります。そうなると、確定前だからといって、一方的にゼロ近くまで減らすのは危ない。「この人だけ、気に入らないから干す」といった露骨なシフト外しも、同じく問題になります。要は、"合意していた範囲"を、会社の気分で踏み越えないこと。ここが線引きです。
危ないのは、いったん確定したシフトを、あとから会社の都合で取り消すケースです。「やっぱり、この日は来なくていいよ」。この一言で、"休業手当"という問題が、ぬっと顔を出します。
休業手当というのは、かみ砕くと、"働く予定だったのに、会社の都合で休ませた日"にも払わなければならないお給料のことです。金額は、最低でも平均賃金の6割。「売上が悪いから」「今日は暇だから」は、いつでも通用する免罪符には、ならないのです。すでに約束したシフトは、軽い気持ちでは消せない、と覚えておいてください。
さらに、会社の落ち度が重い場合には、6割では済まないこともあります。たいした理由もなく、あるいは、まるで嫌がらせのようにシフトを外した、と見られてしまうと、6割どころか、"満額"を払う話に発展しかねません。実際に、「最低でもこれだけは入れます」という約束があったのに、会社がシフトを外した──というケースで、働く人側の言い分が認められた裁判例もあります。
念のためですが、シフトを減らすこと自体が、悪いわけではありません。経営の波に合わせて人員を調整するのは、当然のことです。危ないのは、「確定したものを、軽々しく、理由もなく消す」という一点。ここさえ押さえておけば、過度に恐れる必要はありません。
では、ドタキャン社員には請求できるの?
ここまで読んで、経営者としては、言いたいことが一つ、たまっているはずです。
「会社が減らすと怒られるのに、従業員のドタキャンは、何のお咎めもないの? それ、フェアじゃないでしょう」
おっしゃるとおり、感情としては、まったくもって理があります。前日の夜に「明日、すみません、無理です」の一報。ぽっかり空いた、シフトの穴。そのしわ寄せは、たいてい社長自身か、まじめに来てくれる人のところに、いくのです。腹の一つも立ちます。
では、ドタキャンや無断欠勤をした人に、損害賠償を請求できるのか。──答えは、「できなくはないが、思ったほど簡単ではない」です。
というのも、「その穴のせいで、いくら損したのか」を、会社がきちんと証明しなければならなかったり、そもそも、働く人に重い賠償を負わせること自体に、法律が慎重だったりするからです。結果として、実際に請求を通すハードルは、かなり高いのが現実です。
「では、泣き寝入りするしかないのか」というと、そうでもありません。損害賠償という"強い手"は難しくても、できることはあります。たとえば、欠勤の連絡ルール(いつまでに、誰に、どう連絡するか)をあらかじめ決めておく。無断欠勤が続く場合の対応を、就業規則にきちんと書いておく。あるいは、まじめに勤務してくれる人を、評価や時給でしっかり報いる。罰で縛るより、こうした「仕組みで減らす」ほうが、結局は現実的で、効果も長続きします。
つまり、こういう構図になっています。会社側の「勝手なシフト外し」も、従業員側の「ドタキャン」も、法的には、どちらも簡単には相手を責められない。お互いに言い分はあるけれど、どちらのハードルも高い。だからこそ、感情で殴り合うよりも、"ルールを先に決めておく"ことのほうが、はるかに効くのです。次の章が、その具体策です。
経営者が今日、見直すべき3つの書類
「で、結局、どうすればいいの?」──お待たせしました。ここが結論です。
やることは、意外とシンプル。次の3つの書類を整える。ただ、それだけです。
一つ目は、就業規則。ここに「有給を取った日は、どの方法で、いくら払うのか」を、はっきり書いておく。毎回その場で、電卓を叩かない。これだけで、さきほどの「いくら払う?」問題は、ほぼ解消します。
二つ目は、労働条件通知書。パートさんを雇うときに渡す、あの書類です。ここに「1日の所定労働時間は、おおむね何時間か」「週に何日くらい働くか」の目安を書いておくと、有給の金額も、日数も、ぐっと計算しやすくなります。入り口をそろえておく、というイメージです。
三つ目は、シフトの運用ルール。これが、いちばん抜けがちです。「シフトは、いつ確定するのか」「変更や休みの連絡は、いつまでに、どうやってするのか」「急な欠勤が出たときは、どう埋めるのか」。この段取りを、きちんと紙に落としておく。口約束のままにしない。
どこから手をつければいいか迷ったら、順番はこうです。まず、就業規則の「有給の賃金の払い方」を確認する(決めていなければ、決める)。次に、いま働いてもらっているパートさんの労働条件通知書を引っ張り出して、所定労働時間の記載を見てみる。最後に、シフトの確定日と欠勤連絡のルールを、一枚の紙にまとめる。これだけで、火種の大半はふさがります。全部を一度にやる必要はありません。一つずつで十分です。
コツは、たった一つです。「実態」と「書面」を、ズラさないこと。シフト制のトラブルは、ほぼすべて、この二つのズレから火が出ます。書面ではこう決めたのに、現場では違うことをやっている──そこが、いちばん燃えやすい。逆にいえば、ここさえ揃えておけば、現場は驚くほど静かになります。
おわりにーシフト制は、"自由"ではなく"設計"です
最後に、今日いちばんお伝えしたかったことを。
シフト制は、経営にとって、本当にありがたい仕組みです。人手を柔軟に動かせて、忙しさの波にも合わせられる。ここは、間違いありません。
ただ、その"自由さ"は、「感覚で回していい」という意味ではありませんでした。有給、休業手当、通知書、日数の数え方──これらをバラバラに、なんとなくで扱っていると、便利な杖は、あっさりと自分の足を打ちます。
裏返せば、ルールを"先に"決めておくだけで、現場はぐっと楽になります。揉めてから慌てて調べるのと、決めてあるものを見せるだけで済むのとでは、社長の消耗が、まるで違います。転ばぬ先の杖、とはよく言ったものです。
シフト制は、"自由"ではなく、"設計"。──この一言だけ、覚えて帰っていただければ、十分です。
さあ、今月のシフト表を開く前に。まずは自社の3つの書類を、そっとのぞいてみませんか。案外、"入り口"は、すぐそこに空いているかもしれません。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!