第131回
令和8年改正を機に知る「社長の年金」の真実 ――「よくわからない」を「納得」に変え、人生のハンドルを握り直すために
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
【はじめに】「本当は知りたい、けれど誰にも聞けなかった」社長の年金
中小企業の経営者にとって、年金は非常に「もどかしい」存在です。長年、高額な保険料を会社と個人の両方で払い続けてきた自負はあるものの、いざ自分が受給世代に近づくと、「社長は給料が高いからどうせもらえないだろう」と、最初から諦めてしまっている方が少なくありません。
「定年がない自分は、年金とは無縁の存在なんだろう」「難しそうだから、もう少し先で考えよう」——そんなふうに後回しにし続けた結果、気づけば取り返しのつかない損失が積み上がっていた、という経営者が全国に数多くいらっしゃいます。
実際、経営者の方々と接していると、「何となく気になるけれど、仕組みが複雑すぎてよくわからない」「本当は自分の年金がどうなっているのか知りたいけれど、身近に本音で相談できる人がいない」という声を本当によく耳にします。
顧問税理士は「会社の節税や役員報酬の額」についてはアドバイスをくれますが、年金の受給ルールまでは専門外です。「それは社労士さんに聞いてください」と言われてしまうことも珍しくありません。一方、顧問社労士は「従業員の入退社手続きや労務管理」のプロですが、社長個人の引退時期や資産背景を含めたライフプランにまで踏み込むことは稀です。
「それは税理士さんや、ファイナンシャルプランナーの領域で……」となりがちなのです。
結果として、社長の年金は、誰にも相談できないまま放置される「専門家の空白地帯」となってしまっています。そして、その空白の代償は、何もしないまま過ぎた月日ごとに静かに膨らんでいきます。
令和8年(2026年)4月から、この状況を動かす大きな制度改正が行われました。本コラムでは、この改正の内容を改めて整理したうえで、これまでモヤモヤしていた年金の正体を解き明かし、これからの人生をより豊かにするための「正しい知識」を、できるだけわかりやすくお伝えします。難しい専門用語は最小限にとどめ、「自分のこと」として読んでいただけるよう心がけました。最後までお付き合いください。
1.令和8年4月の改正で、なぜ「全額停止」だった年金が動き出したのか?
令和8年4月、経営者にとって見過ごせない制度改正が行われました。在職老齢年金の支給停止基準額が、これまでの51万円から65万円へと引き上げられたのです。
まず「在職老齢年金」という言葉を整理しておきましょう。これは、現役で働きながら年金を受け取る場合、「報酬(役員報酬など)+年金」の合計額が一定基準を超えると、超えた分に応じて年金がカットされる仕組みです。改正前、その基準は月額51万円でした。これを超える部分の年金は半分ずつ削られていき、報酬が十分に高ければ老齢厚生年金が全額止まってしまいます。
この51万円という水準は、高い役員報酬を受け取る多くの経営者にとって、現実的には「年金は全額停止」と同義でした。そのため、「どうせもらえない」という諦めが経営者の間に広く根付いていたのです。
■なぜ国は基準を上げたのか?(経営者のための改正ではない)
経営者の皆様の中には、「国がベテラン経営者の活躍を期待して、ルールを緩めてくれたのか?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、現実は少し違います。
この改正の本当の狙いは、「一般のサラリーマン(労働者)」の働く意欲を削がないことにあります。かねてより、働いて一定以上の給与を得ると年金がカットされる仕組みは、「年金が減るくらいなら、働く時間を抑えよう」という労働者の意欲低下を招いていると批判されてきました。深刻な人手不足の中、国は何としても「働く高齢者」を増やしたい。そのため、多くのサラリーマンが支給停止の対象から外れるよう、基準額を65万円まで引き上げたのです。
実際のところ、65歳を過ぎて「月給+年金」が65万円を超えるサラリーマンはごく一部です。今回の改正で、ほとんどの一般労働者は年金カットの悩みから解放されることになりました。
■経営者は「たまたま」対象に含まれただけ
一方で、経営者は違います。役員報酬と年金を合わせれば、65万円という新基準さえ容易に超えてしまう方が数多くいらっしゃいます。
つまり、今回の改正は「経営者のために行われた優遇」ではなく、労働者向けの施策の結果、経営者の皆様にも「たまたま」年金受給の余地が少しだけ生まれた、という状態なのです。
この本質を理解しておかないと、改正を過大評価して誤った期待を持ったり、逆に「自分には関係ない」と過小評価して行動を先送りしたりしてしまいます。
■「一部支給」が始まるインパクト
意図されたターゲットではないにせよ、結果として、これまで1円も出なかった老齢厚生年金の一部が、経営者の手元にも届き始めるケースが出てきます。
具体的な数字で確認してみましょう。月額の役員報酬が65万円、老齢厚生年金が月12万円という経営者のケースを考えてみます。
改正前の基準(51万円)では「65万円+12万円=77万円」となり、基準超過分は26万円(77万円-51万円)。この半額にあたる13万円が支給停止となります。年金月額12万円を支給停止額13万円が上回るため、年金は全額停止——受取額はゼロでした。
改正後の基準(65万円)では、超過分は12万円(77万円-65万円)に縮小されます。支給停止となるのはその半額の6万円のみとなるため、受け取れる年金は6万円(12万円-6万円)になります。これまでゼロだった年金が、月6万円、年間72万円受け取れるようになるのです。これが数年続けば、積み上がる金額は決して無視できません。
「なぜ急にもらえるようになったの?」という問いへの答えは、国の労働政策の余波が、ようやく経営者の皆様の元まで届いた、というのが実態に近いでしょう。
■【注意】「喜びも束の間」になりかねない、次の改正が控えている
今回の改正で年金の一部が受け取れるようになった経営者の方々に、もう一つ知っておいていただきたい重要な事実があります。
標準報酬月額の上限が、2027年9月以降に段階的に引き上げられることが既に決まっているのです。具体的には、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、3年間で10万円引き上げられます。
在職老齢年金の支給停止額は「標準報酬月額」をもとに計算されます。これまで上限の65万円で頭打ちだった計算式に、実際の報酬がそのまま反映されるようになるため、月75万円以上の役員報酬を受け取っている経営者にとっては、支給停止額がじわじわと増えていくことを意味します。
令和8年4月の改正で「ようやく月6万円もらえるようになった」という状況が、2029年には再びほぼ全額停止に近い状態に戻る可能性があるのです。在職老齢年金の基準額(現行65万円)が据え置かれたまま標準報酬月額の上限だけが上がれば、高報酬の経営者ほど支給停止の網に絡め取られていきます。
国は一方で「働きながら年金を受け取りやすくする」改正を行いながら、もう一方で「高所得者からより多くの保険料を取り、より多く停止する」仕組みを同時に進めているとも言えます。今回の改正を「一時的な追い風」として捉え、中長期の視点で引退時期や報酬設計を考えることが、これまで以上に重要になっています。
2.社長の年金は、なぜこれほどまでに「特別」で「複雑」なのか
経営者の皆様が「年金はわかりにくい」と感じるのは、当然のことです。なぜなら、日本の年金制度において、社長は「例外中の例外」として扱われているからです。
■従業員とは「前提条件」が全く違う
一般的な従業員であれば、60歳や65歳で定年を迎え、給与が大幅に下がるか、あるいは退職して年金生活に入ります。日本の年金制度は、基本的にこの「定年退職→収入減少→年金受給」という流れを前提として設計されています。
しかし、オーナー経営者には定年がありません。65歳を過ぎても現役で働き、高額な役員報酬を受け取り続ける社長の存在は、国の平均的なシステム設計からは大きく外れた存在なのです。制度の「想定外」に当てはまる人が、制度を理解しようとするのですから、わかりにくくて当然といえます。
また、中小企業のオーナー経営者は、一般のサラリーマンと違って、自分の報酬額をある程度自分で決定できます。この「自由度の高さ」が、年金受給額に直結する重要な変数となります。年金と報酬の組み合わせをどう設計するかという問いは、経営者特有の課題です。
■60歳から65歳の「特別支給の老齢厚生年金」という落とし穴
昭和36年4月2日以降生まれの男性・昭和41年4月2日以降生まれの女性は対象外となりますが、それ以前の世代の経営者にとっては、「特別支給の老齢厚生年金」という制度が関わってきます。
これは65歳より前に受け取れる「前払い的な年金」ですが、経営者の場合、報酬が高ければこの時期から既に支給停止が発動します。「60歳を過ぎたのだからもらえるはず」と思って手続きしたら、実際はほとんどカットされていた、というケースも少なくありません。
■70歳を過ぎても続く「見えない足かせ」
特に見落とされがちなのが、70歳以降のルールです。70歳を過ぎると厚生年金保険料を払わなくて済むようになります。「保険料を払わなくてよくなった」という解放感を覚える方も多いのですが、実は年金をカットする仕組み(在職老齢年金)だけは、報酬が高い限り一生続きます。
「保険料を払っていないのになぜ削られるのか?」という不条理を感じるかもしれませんが、これが社長を待ち受ける「70歳以降の特殊ルール」の現実です。払い終えた後も、働き続ける限りカットは続く。この事実を知らずにいる経営者がいかに多いか——現場で相談を受けるたびに、その認知の低さに驚かされます。
■専門家が教えてくれない理由
先述の通り、社長の年金問題は、法人の会計ルール(役員報酬)と個人の社会保障ルール(年金)が複雑に絡み合っています。税理士と社労士、両方の知識を横断して理解しなければ最適な答えが出せないため、結局「誰も責任を持ってアドバイスしてくれない」という状況が生まれてしまうのです。さらに言えば、将来の退職金設計や相続対策までを視野に入れれば、ファイナンシャルプランナーの知見も必要になります。一人の専門家に相談するだけでは、どうしても答えが不完全になる——それが、社長の年金問題の構造的な難しさです。
3.知らないと損をする「支給停止」と「繰下げ」の落とし穴
「年金のことは、もう少し後で考えればいい」——そう思っている間に、取り返しのつかない損失が発生している可能性があります。
■没収された年金は、二度と戻らない
一番知っておいていただきたいのは、報酬との調整で「支給停止」にされた年金は、将来まとめてもらえるわけではなく、永遠に消滅するという事実です。これは「預金」ではなく、国による「没収」に近いものです。
貯蓄であれば、今使わなければ後で使える。しかし年金の支給停止は違います。カットされた月の年金は、その時点で消えてなくなります。「いつか受け取れるだろう」という幻想を持ち続けることが、最も危険な思い込みです。
■「繰下げ」という選択が、逆に損を招くケース
最近では「受取時期を遅らせれば(繰下げれば)、年金額が月0.7%ずつ増える」という話がよく知られるようになりました。70歳まで繰り下げれば42%増、75歳まで繰り下げれば84%増——数字だけ見れば、非常に魅力的です。
しかし、ここに経営者特有の恐ろしい落とし穴があります。
在職老齢年金によって「支給停止」の対象となっている期間中に、いくら受取時期を遅らせる「繰下げ」を選択しても、その停止されている部分については増額効果が1円も発生しません。
具体的に説明します。月額15万円の老齢厚生年金が在職老齢年金によって大部分停止されているとします。「どうせもらえないなら、繰り下げて将来増やそう」と考えて、65歳から70歳まで5年間繰り下げた場合、増額されるのは「実際に受け取れる金額」に対してのみです。支給停止中の期間は、繰下げの計算式からそのままゼロとして扱われます。
「将来増えるから今は我慢しよう」と思って繰り下げたのに、実は1円も増えていなかった……。そんな悲劇が、正しい知識を持たない経営者の間で実際に起きているのです。
■「報酬を下げれば解決」とも言い切れない
では、「報酬を下げて年金をもらえるようにすれば万事解決か」というと、それも単純ではありません。役員報酬を引き下げると、毎月の手取り収入は当然減ります。また、将来の役員退職金の算定基準になる「最終報酬月額」が下がってしまうため、退職金の総額に大きく響くことがあります。さらに、自社株の評価方法によっては、役員報酬の変動が株価評価に影響を与えることもあります。
「年金を少しもらうために報酬を下げたら、退職金が数百万円減った」という本末転倒のケースも、実際には起きています。最適解は一人ひとりの状況によって異なるのです。
4.これからの60代経営者に持っておいてほしい「正しい知識」
これから受給世代に入る60代前半の経営者の方々に、これだけは押さえておいてほしいポイントがあります。
■年金の「3階建て」を自分のケースで整理する
社長の年金は、大きく分けて「カットされる部分」と「カットされない部分」があります。
老齢基礎年金(1階部分) は、報酬がいくら高くても、原則として全額受け取れます。国民全員に共通する基礎的な年金であり、在職老齢年金の調整対象にはなりません。
経過的加算(差額部分) は、厚生年金に長期加入した方の一部に発生する加算部分で、これも基本的にはカットされません。
老齢厚生年金(報酬比例部分) が、報酬が高いとカットされる対象です。現役時代に支払った保険料の額や加入期間に応じて計算されるこの部分こそが、在職老齢年金の影響を最も大きく受けます。
まずは、自分の年金のどの部分が「在職老齢年金」の影響を受けるのか、色分けして理解することが重要です。「年金が止まっている」と一口に言っても、1階部分はきちんと動いています。全体像を把握することで、漠然とした不安が具体的な数字に置き換わります。
■「ねんきん定期便」だけでは不十分な理由
毎年誕生月に届く『ねんきん定期便』を確認している方は多いでしょう。しかし、ご自宅に届くねんきん定期便だけでは、正確な判断はできません。そこには厚生年金基金の代行部分など、受給額の計算に欠かせない重要な詳細が載っていないからです。
正確な現在地を知るためには、年金事務所から取り寄せることができる「被保険者記録回答票」などの詳細データが必要です。これは自ら請求すれば受け取れる書類ですが、その存在自体を知らない経営者がほとんどです。このデータがなければ、プロであっても精緻なシミュレーションは不可能です。「自分の年金を正確に知るための第一歩」として、まず年金事務所に問い合わせることを強くお勧めします。
■自分にとっての「最適」は自分で決める
「年金を1円もカットされたくないから、給料を下げる」ということが、常に正解とは限りません。報酬を下げれば、将来の役員退職金の計算に響いたり、自社の株価評価に影響したりすることもあります。
逆に「どうせカットされるなら気にしない」と放置するのも、令和8年改正後の世界では機会損失になりうる場合があります。
大切なのは、メリットとデメリットを天秤にかけ、「自分の会社の状況」「引退時期の見通し」「家族の生活設計」を踏まえたうえで、自分にとって最も納得感のある選択肢を選ぶことです。誰かに言われたからではなく、正しい情報をもとに自分で決断する——その判断力こそが、経営者としての最後の腕の見せ所かもしれません。
5.【重要】実務の壁「デッドライン」を意識する
「改正で少しもらえるようになったなら、そのうち考えよう」——その油断が、経営者にとっては致命的な損失を招きます。なぜなら、社長の年金受給には、従業員にはない「厳しい時間制限(デッドライン)」が存在するからです。
■「4ヶ月ルール」というタイムラグの現実
もし報酬設定を見直し、改正の恩恵を最大限に受けようと決断したとしても、今日の手続きが明日の入金に繋がることはありません。社会保険の手続きが年金機構のシステムに反映され、実際に振込が始まるまでには、実務上約4ヶ月のタイムラグが発生します。
これは、役員報酬を変更した場合の社会保険の「月額変更届(随時改定)」の反映期間に由来するものです。たとえば、4月に役員報酬を変更したとしても、年金への影響が現れるのは8月以降です。改正施行のタイミングに合わせて動こうと思っていても、実際に効果が出るまでには時間がかかります。逆算して準備を始めることが不可欠です。
■決算期が「運命の分かれ道」
さらに社長を苦しめるのが、役員報酬の変更タイミングです。役員報酬は原則として決算後の株主総会(通常年1回)でしか変えられません。これは税務上のルールであり、恣意的な変更による節税を防ぐために設けられています。
「自分の誕生月」と「会社の決算月」がいつなのか。この組み合わせによって、「いつまでに決断し、いつまでに株主総会を終えなければならないか」という最終デッドラインが冷徹に決まります。
たとえば、3月決算の会社を経営していて、今年65歳を迎える経営者であれば、今年6月前後の定時株主総会での決定が直近の機会になります。仮にその機会を逃せば、次の株主総会まで1年間、役員報酬の変更はできません。
このデッドラインを1日でも過ぎてしまえば、次のチャンスは丸1年後。その1年間に受け取れたはずの百万円前後の年金は、手続きが遅れたという理由だけで、再び「没収」されることが確定します。改正という追い風が吹いていても、デッドラインを意識しない経営者は、その風を掴むことさえできないのです。
■今からでも遅くない——ただし、すぐに動くこと
令和8年4月の改正はすでに施行されています。しかし、改正が施行されたからといって、何もしなければ自動的に年金が増えるわけではありません。役員報酬の水準が変わらない限り、在職老齢年金の計算はこれまで通り続きます。
「改正があったのに何も変わらない」という状況に陥らないためには、自社の決算スケジュールを確認し、次の株主総会までに意思決定を済ませておくことが必要です。直近の決算・株主総会を逃した場合でも、来期に向けて今から準備を始めることが、最善の対応です。
6.納得して「自分の人生」を選択するために
年金制度は、確かに複雑で面倒なものです。しかし、それを「わからない」と放置しておく代償は、決して小さくありません。
■「知らない」は損をする
長年、経営者として事業を運営してきた方々は、「知らないことは経営上の最大のリスクだ」ということを誰より深く理解しているはずです。市場の変化、法改正、競合の動向——情報を早く掴んだ者が、次の一手を打てる。それが経営の鉄則です。
ところが、不思議なことに、自分自身の年金に関しては「わからないから放置」という経営者が後を絶ちません。会社のことには全力を注ぐのに、自分のことは後回し——その習慣が、引退後の生活設計に大きな穴を開けてしまうことがあります。
年金を知ることは、単に「お金を取り戻す」話ではありません。これまでの経営者人生を振り返り、これからの人生をどう生きるかを設計し直す作業です。引退するのか、事業承継を進めるのか、形を変えて働き続けるのか——そのすべての選択肢の土台に、「自分の年金がどうなっているか」という正確な情報があるかどうかが、大きく影響します。
■私たちが提供したいもの
私たちが提供したいのは、「こうすれば得をします」という単なる節税スキームではありません。社長がこれまで歩んできた経営者としての足跡を年金という形で正しく評価し、その情報を鏡として、これからの人生をどう生きたいかを「納得して選んでいただく」ための材料です。
報酬を下げて年金を受け取ることが「最適」である人もいれば、退職金設計を優先して報酬を維持することが「最適」である人もいます。どちらが正解かは、会社の規模、引退の時期、家族構成、資産状況、健康状態——これらすべての要素を組み合わせなければ、答えは出ません。だからこそ、「自分の現在地を正確に知る」ことが、すべての出発点になるのです。
■令和8年の改正は、動くきっかけ
令和8年の改正は、そのための絶好のきっかけです。今まで「どうせもらえない」と諦めていた年金が、わずかでも動き出すかもしれないというこの変化を、単なるニュースとして流してしまうのはもったいないことです。
まずは、一人で悩まず、自分の「正確な年金データ」を手に取ってみることから始めてみませんか。年金事務所に問い合わせて「被保険者記録回答票」を取り寄せること。ねんきんネットで自分の加入履歴を確認すること。その小さな一歩が、長年の「何となくの不安」を、具体的な「次の行動」へと変えてくれます。
自分の現在地を知ることができれば、これまで感じていた「何となくの不安」は、具体的な「次の一歩」へと変わるはずです。経営者として、事業の最前線を走り続けてきた皆様にこそ、自分自身の人生設計においても、正確な情報を手に、自信を持って判断していただきたい——そう、心から願っています。
【まとめ:今すぐできる3つのアクション】
令和8年の改正を、単なるニュースとして流さないために。今日からできることを、3つだけ挙げます。
まず「自分の決算月と誕生月の組み合わせを確認する」こと。次の株主総会がいつなのかを把握することが、すべての前提です。次に「年金事務所またはねんきんネットで、自分の年金記録を取り寄せる」こと。正確なデータなしに、正確な判断はできません。そして「税理士・社労士の両方の視点を持つ専門家に、一度相談する」こと。年金だけを切り取るのではなく、退職金設計や事業承継も含めた全体像で考えることが、最善の答えを導きます。
改正はすでに始まっています。動くなら、今です。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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- 第51回 解雇の金銭解決制度とその可能性 〜自民党総裁選における重要テーマ〜
- 第50回 令和7年度予算概算要求:中小企業経営者が注目すべき重要ポイントと支援策
- 第49回 給与のデジタル払いの導入とその背景
- 第48回 最低賃金改定にあたって注意すべきこと
- 第47回 最低賃金50円アップ時代に中小企業がやるべきこと
- 第46回 本当は怖い労働基準監督署の調査その4
- 第45回 本当は怖い労働基準監督署の調査(その3)
- 第44回 本当は怖い労働基準監督署の調査 その2
- 第43回 本当は怖い労働基準監督署の調査
- 第42回 初任給横並びをやめたパナソニックHD子会社の狙い
- 第41回 高齢化社会と労働力不足への対応:エイジフレンドリー補助金の活用
- 第40回 助成金を活用して人事評価制度を整備する方法
- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!