第136回
2026年10月からの同一労働同一賃金対応~中小企業が今すぐ見直すべきポイント
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原京二
はじめに
2026年10月から、同一労働同一賃金への対応は、これまで以上に「説明できる制度づくり」が重要になります。厚生労働省は、パート・有期雇用労働者に関する労働条件明示事項を追加し、同一労働同一賃金ガイドラインも改正しました。施行は2026年10月1日で、企業は労働条件通知書や賃金制度の見直しを前倒しで進める必要があります。
中小企業にとっては、単なる法改正対応にとどまりません。賃金、賞与、手当、休暇、福利厚生のルールを整理し、社員区分ごとの差を説明できるようにすることは、採用、定着、トラブル予防の面でも大きな意味を持ちます。とくに、現場での運用と書類上の記載がずれている会社ほど、早めの棚卸しが必要です。本コラムでは、改正の中身に加えて、賃金や待遇をどう見直していけばよいのか、具体的な方向性と規定例、そして経営者がそのまま使えるチェックリストまでを順を追って解説していきます。
同一労働同一賃金の基本
同一労働同一賃金は、「同じ仕事なら同じ賃金」という単純な話ではありません。実際には、職務の内容、責任の程度、配置転換や転勤の可能性、将来の役割期待、能力や経験などを踏まえ、待遇差に合理的な理由があるかを確認する考え方です。したがって、正社員とパート・有期・派遣で待遇が違っていても、その理由が説明できるなら、直ちに問題になるとは限りません。
ただし、説明できない差は危険です。たとえば「正社員だから賞与あり、パートだからなし」とだけ決めていると、なぜその差が必要なのか、会社として説明に窮することがあります。中小企業では制度が比較的シンプルなため、かえって「慣例」に頼りやすいのですが、今後は制度目的を言語化することが欠かせません。
ここで押さえておきたいのは、待遇差の妥当性を判断する三つの視点です。第一に「職務の内容」、つまり業務の種類と責任の重さです。第二に「職務の内容および配置の変更の範囲」、つまり配置転換や転勤、職務内容の変更がどこまで及ぶのかという将来見通しです。第三に「その他の事情」、これは長期雇用を前提とするか、定年後の再雇用かといった事情を含みます。この三つを踏まえずに、雇用区分の名前だけで待遇を分けている会社は、改正後の説明請求に耐えられない可能性が高いといえます。
2026年10月の変更点
今回の改正でまず重要なのは、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の明示事項が増えることです。従来の「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」に加えて、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を労働条件通知書に記載する必要があります。つまり、入社時点で「説明を求める権利がある」ことを知らせる運用に変わります。
あわせて、同一労働同一賃金ガイドラインも改正され、特に賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、各種手当、福利厚生などの考え方が整理されています。これにより、各手当の目的と支給基準を明確にし、非正規社員との違いを説明できる状態にしておくことが一層重要になります。派遣についても、派遣元・派遣先の役割分担を踏まえた実務整備が必要です。
実務面で見落とされがちなのが、明示の「方法」です。労働条件通知書を紙で渡す会社もあれば、メールやクラウド人事システムで電子的に交付する会社もあります。いずれの場合も、追加された明示事項が「確実に本人に伝わる形」で記載されているかを確認する必要があります。求人票に書いてあるから良い、ホームページに載せているから良い、という認識のままでは、明示義務を果たしたことになりません。雇用契約を結ぶ一人ひとりに対して、書面または電磁的方法で交付する点を改めて押さえておきましょう。
見直すべき書類
まず見直したいのは、労働条件通知書です。パート・有期雇用労働者向けには、説明請求に関する一文を追加する必要があります。たとえば、次のような文言を入れると実務で使いやすくなります。
当社における正社員との待遇の相違の内容および理由等について説明を求めることができます。説明を希望される場合は、下記の相談窓口までお申し出ください。
続いて、就業規則と賃金規程、手当規程を確認します。通知書だけを修正しても、規程が古いままだと、現場で説明が食い違います。特に、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当、精皆勤手当などは、支給目的を明確にしたうえで、それぞれの支給条件を記載しておくことが大切です。
さらに、説明用のQ&A資料も有効です。実際には、従業員が気にするのは「制度の一般論」より「自分がなぜ対象外なのか」です。したがって、制度説明書やQ&Aを用意し、現場管理職が同じ答えを返せるようにしておくと、問い合わせ対応がかなり安定します。
書類整備の優先順位を整理すると、最上位は労働条件通知書、次に就業規則と賃金・手当・退職金規程、その次に説明用Q&Aと社内マニュアル、そして求人票や採用案内、最後に人事評価制度の運用基準という順序になります。上位の書類だけ直して、求人票や社内マニュアルが古いままだと、入口と出口で説明が食い違い、かえって不信感を生むことになります。書類の整合性を保つことが、説明できる制度づくりの土台になります。
賃金見直しの基本的な方向性
賃金制度を見直すときに、まず行いたいのは、賃金の「構成要素」を洗い出すことです。月例賃金は、基本給と諸手当に分かれます。さらに諸手当は、職務関連手当、生活関連手当、勤務関連手当に大別できます。職務関連手当には役職手当や資格手当、生活関連手当には家族手当や住宅手当、勤務関連手当には通勤手当や精皆勤手当などが含まれます。これらを一つずつ取り出し、「何のために支給しているのか」「誰を対象とするのか」「いくら支給するのか」「いつ見直すのか」を整理していきます。
このとき重要なのは、基本給と手当のバランスです。基本給が低く、手当で総額を確保している会社は、手当ごとに支給目的を説明する負担が大きくなります。逆に、基本給を厚くして手当を絞っている会社は、説明はシンプルですが、能力や役割に応じた差をどう基本給に反映するかという別の課題が出てきます。どちらが正解ということではなく、自社の賃金構造がどちらに寄っているかを把握したうえで、説明可能性を高める方向に整えていくことが大切です。
正社員とパート・有期社員の比較は、総額ではなく「項目ごと」に行います。たとえば、通勤手当は実費補填の性格が強いため、雇用区分による差を付ける合理的な理由は見出しにくい項目です。一方で、退職手当は長期勤続を前提とした制度設計が一般的なため、雇用区分による差にも一定の説明がつきやすい項目です。項目ごとの性格を踏まえて、差を付ける項目、差を付けない項目、差の幅を見直す項目を仕分けしていく作業が、賃金見直しの実質的な中身になります。
規程の見直し例
賃金規程では、まず基本給の決め方を点検します。能力給型なら「能力・経験・役割」に応じて決める、職務給型なら「業務の難易度・責任範囲」に応じて決める、といった整理が必要です。たとえば、次のような条文イメージです。
基本給は、従業員の職務内容、能力、経験、責任の程度その他会社が必要と認める要素を総合的に勘案して決定する。
賞与については、単なる在籍者への一律支給ではなく、業績と個人評価をどう反映するかを明確にします。たとえば、次のように書けます。
賞与は、会社の業績、従業員の勤務成績、出勤状況その他会社が必要と認める事項を勘案して支給することがある。
ここで一歩踏み込むなら、賞与の支給対象を明確にする条文も検討します。
賞与は、各支給対象期間に在籍し、所定の評価基準を満たした従業員に対して支給する。パートタイム労働者および有期雇用労働者についても、勤務成績および業績への貢献度に応じて、別に定める基準により賞与を支給することがある。
このように、非正規社員にも「貢献度に応じた賞与の余地」を残しておく書き方をすると、職務内容や責任の幅に応じた支給設計がしやすくなります。
退職手当は、長期勤続や退職後の生活保障を目的とするなら、その趣旨が伝わるようにします。たとえば、正社員にのみ支給する場合でも、なぜその設計なのかを説明できることが重要です。
退職手当は、長期勤続を前提とする雇用区分について、別に定める退職手当規程に基づき支給する。
家族手当や住宅手当については、生活補助としての性格が強いため、支給対象をどのように定めるかがポイントです。たとえば、扶養の有無や世帯主であることを条件にするなら、制度目的と対象条件の関係を整えておく必要があります。
家族手当は、扶養家族を有する従業員に対し、別に定める基準により支給する。
住宅手当は、本人が主たる生計維持者であり、かつ住居費負担がある従業員に対し支給することがある。
通勤手当については、雇用区分による差を付けない方向で整理するのが無難です。
通勤手当は、雇用形態にかかわらず、通勤に要する実費を別に定める基準により支給する。
役職手当については、職責の重さに応じた支給ですから、雇用区分ではなく「役職に就いているかどうか」で支給するのが筋の通った設計です。
役職手当は、会社が定める役職に任命された従業員に対し、当該役職の責任の程度に応じて支給する。
精皆勤手当については、雇用区分にかかわらず、勤務状況に応じて支給する方向が説明しやすい設計です。
精皆勤手当は、各賃金計算期間において、所定の出勤率を満たした従業員に対し、雇用形態にかかわらず別に定める基準により支給する。
休暇規程では、夏季休暇、冬季休暇、慶弔休暇、病気休職、リフレッシュ休暇などを確認します。ここで大切なのは、雇用区分による差を付けるなら、その理由が業務上合理的かどうかです。たとえば、全従業員に共通で与えられる性質の休暇は、雇用形態を理由に差を付けると説明しづらくなります。慶弔休暇のように、本人や家族のライフイベントに対応する休暇は、勤務日数や所定労働時間に応じた付与日数の調整は合理性を持ちやすいものの、「正社員のみに付与」という設計は再検討の余地があります。
福利厚生の見直し方向
賃金や手当に比べて見落とされがちなのが、福利厚生です。社員食堂の利用、休憩室や更衣室の使用、慶弔見舞金、健康診断、社内表彰、社員旅行、慶事の祝い金、災害見舞金など、会社が任意で提供している制度は、原則として雇用区分による差を付けにくい領域です。とくに、施設の利用や安全衛生に関わる制度は、雇用形態にかかわらず提供するのが基本線になります。
慶弔見舞金についても、本人や家族の慶事・弔事に対する制度ですから、雇用区分による有無の差は説明が難しい項目です。金額に差を設けるとしても、その根拠を勤続年数や所定労働時間など、客観的な指標に求めていくほうが説明しやすくなります。社員表彰や永年勤続表彰についても、勤続年数を基準にする制度であれば、雇用区分ではなく勤続実績で判断する設計が筋の通った形です。
健康診断についても、法定の定期健康診断は所定労働時間が一定以上のパート社員にも実施義務があります。法定義務を満たしたうえで、人間ドック補助やインフルエンザ予防接種補助などを任意で提供している場合、雇用区分による線引きの合理性は弱いケースが多いといえます。これらは制度の趣旨に立ち返り、「健康管理を支援する」という目的に照らして、対象範囲を整理していくことが大切です。
通知書の文言例
労働条件通知書に追加する文言は、短くても構いませんが、意味が伝わることが大切です。実務上は、次のような書き方が使いやすいでしょう。
パートタイム・有期雇用労働者は、正社員との待遇の相違の内容および理由について説明を求めることができます。説明を希望する場合は、雇用管理の改善等に関する相談窓口まで申し出てください。
これに加えて、相談窓口の部署名、電話番号、担当者名を明記しておくと、従業員が迷いません。書式の見た目よりも、「誰に、どう連絡すればよいか」がわかることが重要です。中小企業の場合、相談窓口の担当者は総務担当や人事担当のほか、社外の社会保険労務士を窓口として案内する方法もあります。社内に専任担当を置きにくい場合でも、「外部窓口を設けている」ことを明示できれば、従業員の安心感は高まります。
待遇説明Q&Aの整備
説明請求を受けたときは、口頭で思いつきを答えるのではなく、あらかじめ用意したQ&Aで返すほうが安全です。たとえば、家族手当については次のように整理できます。
Q. なぜ私は家族手当の対象外なのですか。 A. 家族手当は、扶養家族を有し、生活補助を必要とする従業員を対象として設計しています。支給対象や金額は規程に基づいており、雇用区分や扶養状況に応じて運用しています。
賞与なら、次のような整理が考えられます。
Q. 正社員には賞与があるのに、なぜ私にはないのですか。 A. 賞与は、会社の業績と長期的な勤務を前提とした制度として設計しています。対象者や支給要件は規程に定めており、職務内容や役割の違いを踏まえて運用しています。
退職手当については、次のような答え方が考えられます。
Q. 退職金が正社員だけに支給されるのはなぜですか。 A. 退職手当は、長期勤続を前提とした雇用区分を対象として設計しており、職務の範囲、配置転換の可能性、将来の役割期待などを踏まえた制度です。当社では、これらの要素を総合的に勘案して支給対象を定めています。
通勤手当のように、差を付けにくい項目について質問された場合は、その旨を素直に伝える答え方が安全です。
Q. 通勤手当は雇用形態によって差がありますか。 A. 通勤手当は、通勤に要する実費を補填するための制度ですので、雇用形態にかかわらず、同じ基準で支給しています。
このように、「制度目的」「対象条件」「実際の運用」をセットで答えると、説明の一貫性が保ちやすくなります。Q&Aは一度作って終わりではなく、実際に質問を受けた事例を追加しながら育てていくものとして位置づけるとよいでしょう。
経営者が押さえる実務手順
最初にやるべきことは、待遇一覧の作成です。賃金、賞与、退職手当、手当、休暇、福利厚生を一覧にし、正社員・パート・有期・派遣ごとの差を見える化します。次に、その差の理由を書き出します。「職務内容が違う」「転勤がある」「長期雇用を前提としている」など、理由が書けない項目は要注意です。
そのうえで、規程と書式を修正します。労働条件通知書だけではなく、就業規則、賃金規程、手当規程、休暇規程、説明Q&Aまで一体で整えると、運用がぶれません。最後に、管理職向けに短い説明会を行い、「質問されたら誰がどう答えるか」を揃えておくと安心です。
進め方の目安としては、施行までに残された期間を逆算し、最初の二か月で現状把握と待遇一覧の作成、次の二か月で規程改定の方針決定、その次の二か月で規程改定と通知書改定、最後の月で従業員説明と管理職研修というスケジュール感が、無理なく取り組める形です。中小企業の場合、社内リソースだけで全部を進めるのは難しい場面も出てくるため、顧問の社会保険労務士に並走してもらいながら、段階的に進めるのが現実的です。
待遇棚卸しチェックリスト
ここで、経営者が自社の状況を確認するためのチェックリストを示しておきます。社内で印刷して使ってください。
労働条件通知書については、パート・有期雇用労働者向けの様式に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加しているか、相談窓口の連絡先を明記しているか、現に在籍しているパート・有期雇用労働者にも改定版を交付する方針を決めているかを確認します。
就業規則と各規程については、賃金規程、手当規程、退職金規程、休暇規程の各規程について、雇用区分ごとの適用関係を明確に記載しているか、各手当の支給目的と支給条件を明文化しているか、賞与の支給対象と支給基準を明確にしているかを点検します。
待遇一覧の作成については、月例賃金、賞与、退職金、手当、休暇、福利厚生の項目を網羅した一覧表を作成しているか、正社員、パート、有期、派遣の各区分ごとの差を一覧で見える化しているか、各項目の差について「合理的な説明」を文書化しているかを確認します。
説明体制については、相談窓口の担当者を明確にしているか、説明請求時の対応フローを文書化しているか、待遇説明Q&Aを整備しているか、管理職向けに説明会または研修を実施しているかを点検します。
求人と入社時の運用については、求人票の記載が労働条件通知書と整合しているか、入社時の労働条件通知書交付を確実に行う体制が整っているか、電子的に交付する場合の本人受領確認の方法を定めているかを確認します。
派遣社員の受入れがある場合は、派遣元会社に対する比較対象労働者の待遇情報の提供を適切に行っているか、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のどちらが適用されているかを把握しているか、派遣社員に対する教育訓練や福利厚生施設の利用について自社の正社員と同じ対応を行っているかを点検します。
このチェックリストで「いいえ」が一つでも残っていれば、その項目が次の打ち手の出発点になります。すべてを一度にやろうとせず、影響の大きい項目から順に手をつけていくのが現実的です。
中小企業にとっての意味
同一労働同一賃金への対応は、経営者にとっては手間のかかる作業に見えるかもしれません。しかし、制度を整理して説明できるようにすることは、求人票や面接時の説明にも効いてきます。待遇の根拠が明確な会社は、求職者から見ても信頼しやすいからです。
また、採用後の不満や早期離職を減らす効果も期待できます。人は「差があること」よりも、「なぜ差があるのか分からないこと」に不満を持ちます。だからこそ、中小企業こそ説明できる制度づくりが重要です。規模が小さいからこそ、ルールが明快であることは強みになります。
さらに見逃せないのは、制度の棚卸しを通じて、自社の人事方針そのものが見えてくる効果です。「うちの会社は、何を評価して、誰にどう報いる会社なのか」という問いに、経営者自身が答えられるようになります。これは、採用や評価の場面で、現場管理職に判断軸を共有するための土台にもなります。法改正対応を、自社の人事方針を言語化する機会として活用することができれば、コストとして見ていた作業が、未来への投資に変わります。
まとめ
2026年10月からの対応で重要なのは、労働条件通知書の改定、待遇差の説明体制の整備、そして賃金・手当・休暇制度の再点検です。特に、説明請求を受けたときに、すぐ答えられる準備があるかどうかが実務の差になります。
中小企業は、大企業のように複雑な制度を持たなくても構いません。その代わり、制度の目的と条件を明確にし、必要な書類をそろえ、現場が同じ説明をできるようにしておくことが大切です。賃金や手当の項目を一つずつ取り出し、支給目的と対象を整理し、規程に書き込み、Q&Aで現場に共有する。この地味な作業の積み重ねが、改正後のリスクを下げ、採用と定着の力を高めます。
2026年10月を待たず、今のうちに整備を始めることが、最も効率的で確実な対応になります。チェックリストを片手に、まずは自社の待遇一覧を作るところから始めてみてください。一覧表が一枚できるだけで、次に何をすべきかが、驚くほどはっきり見えてくるはずです。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!