第125回
国保逃れ是正へ、厚労省が動いた ──個人事業主が今すぐ確認すべきこと
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
はじめに──「グレーゾーン」が「ブラック」になる日
2024年末から2025年初頭にかけて、日本維新の会の地方議員が一般社団法人の理事という名目を利用して社会保険に加入し、国民健康保険料の負担を大幅に軽減していた「国保逃れ」問題。本コラム(118号)でもこのスキームの具体的な構造と法律上の問題点、そして個人事業主が陥りやすい落とし穴について詳しく解説しました。
あれから2ヶ月ほどが経過した2025年3月、ついに行政が本格的に動き始めました。厚生労働省が、社会保険の適用要件を明確化する通知を日本年金機構に発出する方針を固めたのです。これは単なる「注意喚起」ではありません。これまで曖昧だった基準が明文化され、年金事務所による実態調査が全国で始まろうとしています。
「自分は大丈夫」と思っている個人事業主の方こそ、今すぐ立ち止まって確認が必要です。本コラムでは、厚労省の動きの詳細、新たに示されるNGの具体的基準、維新議員問題のその後、そして適法な保険料最適化の方法まで、最新情報をもとに徹底的に解説します。
1.厚労省が乗り出した──何が、どう変わるのか
<通知の概要と背景>
2025年3月、厚生労働省は社会保険の適用判断を担う日本年金機構に対し、「国保逃れ」スキームへの対処方針を定めた通知を発出する方向で最終調整に入りました。各地域の年金事務所が「社会保険料削減サービス」を手がけているとみられる事業者を順次調べる体制を整えるというものです。
この動きの直接的なきっかけとなったのは、維新議員の国保逃れ問題が報道によって広く知れ渡り、社会保険制度への信頼を揺るがしかねないという危機感です。上野賢一郎厚生労働大臣は、2025年1月16日の記者会見で次のように述べています。
「役員としての業務が、経営参画を内容とする経常的な労務の提供かどうかという観点が大事だ。その報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるかなどを踏まえて総合的に勘案していく必要がある」
これは、従来から行政が主張してきた「実態重視」の原則を、大臣自らが公式の場で明言したものです。今後は、この原則をより具体的な基準として落とし込んだ通知が、全国の年金事務所に周知されることになります。
<調査対象となる事業者と加入者>
通知の発出後、年金事務所が重点的に調査する対象は、主に「社会保険料削減サービス」を標榜してインターネットやSNS、セミナーなどで勧誘を行っている事業者です。こうした事業者が管理する法人に多数の「役員」や「従業員」を名目上所属させ、一括して社会保険に加入させているケースが調査の優先対象となります。
しかし注意すべきは、調査の矛先が事業者だけに向くわけではないという点です。保険料削減スキームに加入した個人事業主自身も、調査の対象となり得ます。そして、もし加入要件を満たしていないと判断されれば、資格の遡及取消と追徴金という深刻な結果が待っています。
ここで重要なのが、以前のコラムでも触れた2003年(平成15年)の社会保険審査会の裁決例です。89名の在宅「社員」が一斉に資格取消となったあの事例が示すように、個人が「知らなかった」「業者に任せていた」という言い訳は通用しません。責任を負うのは、加入した本人なのです。
2.新たに示されるNG判定の具体的基準
<「グレーゾーン」から「ブラック」へ>
以前のコラムでは、社会保険の加入要件として「実態」が重要であることを強調しました。しかし、「実態とは何か」の判断基準が曖昧であったために、「グレーゾーン」として運用されてきた部分がありました。今回の厚労省の通知は、まさにこのグレーゾーンを解消し、具体的なNGの基準を明示することを目的としています。
<NG基準①:報酬要件の明確化>
通知が示す方向性の一つ目は、報酬に関するものです。「法人に支払う会費が役員報酬よりも多い場合は、報酬としての要件を満たさない」という基準が示される見込みです。
これを今回の維新議員の事件に当てはめてみましょう。加入者は法人に対して月額3万〜5万円の「会費」を支払い、一方で受け取る「役員報酬」は月額1万1700円程度でした。つまり、会費>報酬という構図が成立しており、この基準に照らせば明確にNGとなります。
「お金を払って、その一部を報酬として受け取る」という構造が、真の意味での労働対価ではないということです。本来、報酬は法人が外部からその人に支払うものであって、加入者が自ら持ち込んだお金が循環して戻ってくるものであってはなりません。
この基準は、保険料削減スキームの金銭的な本質をついたものです。スキームの多くは、加入者が「会費」や「コンサルティング料」という名目で業者に金銭を支払い、その一部が「給与」や「報酬」として戻ってくる循環構造を持っています。新たな基準はこの循環構造そのものを否定するものです。
<NG基準②:業務要件の明確化>
二つ目は、業務に関する基準です。「アンケートへの回答や勉強会への参加は、実質的には自己研さんであり、業務としての要件を満たさない」という方向で検討されています。
維新議員の事件では、理事としての業務が「月2回程度のアンケート回答」でした。今回の基準が明文化されれば、これが「業務」として認められないことが、行政判断として正式に確立されることになります。
社会保険に加入できる「役員」として認められるためには、法人の経営に実質的に参加していることが必要です。取締役会や理事会での意思決定への関与、事業活動に対する責任の遂行、顧客や取引先との実際の折衝など、法人の運営を担う具体的な業務の存在が求められます。
「勉強会に参加する」「アンケートに答える」という行為は、法人の経営に参加しているとは言えません。それは、自分自身の知識やスキルを高める「自己研さん」にすぎず、法人のために労務を提供しているとは認められないのです。
<2つの基準が示す本質>
この2つの基準が示す本質は、以前のコラムでも解説した「形式より実態」という原則です。どれだけ書類上の体裁を整えても、お金の流れと業務の実態が伴っていなければ、社会保険の加入要件を満たすことはできません。
重要なのは、これらの基準が新たに設けられるわけではないという点です。もともと法律の解釈として存在していた原則が、行政通知という形で明文化・明確化されるのです。つまり、「基準が変わった」のではなく、「基準がより明確に示される」ということです。逆に言えば、これまで「グレー」と思っていた行為が、実はずっと「ブラック」だったということでもあります。
3.維新議員問題のその後──6人除名という結末
<前コラムからの展開>
以前のコラム執筆時点では、兵庫県議ら少なくとも4人の議員がスキームを利用していたことが判明し、処分を検討中という状況でした。その後の調査と党内手続きを経て、2025年1月、維新の会は兵庫県議や東京都の元区議ら計6人を除名処分としました。
吉村洋文代表(大阪府知事)は「脱法的行為を悪用していた」と断じ、党として厳しい姿勢で臨む方針を示しました。除名という最も重い処分が下されたことは、このスキームへの関与が政治家としての倫理に反するという明確なメッセージです。
<「政治家だから問題」ではない>
ここで重要な視点があります。この問題が大きく報道されたのは、政治家が関与していたからです。しかし、本質的な問題は「公人が不正に保険料を逃れた」という政治倫理の問題だけではありません。
社会保険の適用要件を満たしていないのに加入していたという法律上の問題は、政治家であっても一般の個人事業主であっても、全く同じです。政治家が除名処分を受けたからといって、一般の加入者のリスクが消えるわけではありません。むしろ、行政が本腰を入れて調査を開始する今、一般の加入者こそが大きなリスクにさらされています。
「政治家のスキャンダルとして一区切りついた」と安心している方がいれば、それは大きな誤解です。今回の政治問題化が、厚労省を動かす引き金になったのです。
<スキーム提供業者の責任は問われるのか>
栄響連盟をはじめとする「社会保険料削減サービス」の提供事業者については、不正競争防止法や詐欺罪などの観点からの法的責任の追及が検討されています。また、要件を満たさない加入者を大量に受け入れたことによる社会保険料の不正受給という観点からも、行政からの調査対象となる見込みです。
しかし、ここでも繰り返し強調したいのは、業者が法的に問われたとしても、加入者自身の法的リスクが消えるわけではないということです。行政は業者と加入者の双方を対象に調査を進めます。「業者が悪い」という言い訳は、自分自身の資格取消や追徴金を防ぐことにはなりません。
4.発覚時のリスク──今から自主的に対処すべき理由
<調査が本格化する前に動くことの重要性>
年金事務所による調査が本格化する前に、自主的に状況を見直すことには大きな意義があります。行政調査は、まず事業者(スキームを提供する法人)に対して行われます。そこで問題が発覚すれば、加入者リストをもとに個別の調査が始まります。
この流れを待ってから対処するのと、自ら先に行動を起こすのとでは、結果が大きく異なる可能性があります。特に、自主的に国民健康保険への切り替えと保険料の納付を行えば、悪質性の評価が下がり、延滞金の軽減措置が適用される余地も生まれます。
<具体的なリスクの再確認>
万が一、調査によって加入資格が取り消された場合、何が起こるのか改めて整理しておきましょう。
最も深刻なのは、遡及適用による多額の追徴です。社会保険の資格取消は「遡及適用」されるため、加入時点にさかのぼって「最初から加入していなかった」ことになります。すると、その期間について本来加入すべきだった国民健康保険料と国民年金保険料を一括で納付しなければなりません。
例えば、年間80万円の国民健康保険料を3年間逃れていた場合、240万円を一括納付する必要が生じます。さらに、期限を過ぎた未払い保険料には年14.6%の延滞金(一定期間は軽減措置あり)が加算されます。本来の保険料だけでも数百万円に上るのに、そこへ数十万円の延滞金が乗ってくる可能性があります。
また、医療費の問題も見落とせません。社会保険の資格が遡及取消された期間中に医療機関を受診し、健康保険から給付を受けていた場合、その給付額の返還を求められる場合があります。これも相当な金額になりえます。
<信用リスクと事業継続への影響>
金銭的な問題だけではありません。今日の情報化社会では、行政処分や調査の事実が取引先や金融機関の知るところとなるリスクがあります。
特に上場企業や公的機関との取引がある個人事業主・フリーランスの方は注意が必要です。コンプライアンス意識の高い取引先では、このような問題が発覚した場合、取引停止を検討する可能性があります。また、金融機関は融資審査において事業者の社会的信頼性を重視します。過去に社会保険の不正加入問題を起こした事業者への評価は、当然厳しくなります。
さらに、一度このような問題が起きた事業者は、その後も労働基準監督署や年金事務所による継続的な監督対象となりやすくなります。定期的な調査・報告義務が課されることで、事業運営上の負担が増す可能性も否定できません。
5.適法な保険料最適化は引き続き可能──正攻法が最強の理由
<是正後も「適法な方法」は変わらない>
厚労省が動き出したことで、「保険料を削減する方法は全てNGになってしまうのか」と不安を感じる方がいるかもしれません。しかし、それは誤解です。今回の是正措置は、実態の伴わないスキームを排除することを目的としています。実態を伴った適法な方法による保険料最適化は、引き続き完全に合法です。
<方法①:自分で法人を設立し、代表者として加入する>
最も正統かつ安全な方法は、自分自身で法人(株式会社または合同会社)を設立し、その代表取締役・代表社員として社会保険に加入することです。
自ら設立した法人であれば、経営への参加は疑いようのない事実です。代表者として実際に経営判断を行い、事業活動を主導しているという実態が当然に伴います。役員報酬の額は、法人の収益状況や事業規模に見合った金額を設定すれば良く、必ずしも高額である必要はありません。
重要なのは、「会費を支払って名目上の理事になる」のではなく、「自分が経営者として法人を動かす」という実態の差です。自分で設立した法人で、自分が代表者として実際に事業を行っているのであれば、役員報酬の設定は正当な経営判断の範囲内です。
なお、既に個人事業を行っている方が法人を設立する場合、個人事業の全部を法人化する必要はありません。複数の事業を行っている場合、そのうちの一部だけを法人化することも可能です。
<方法②:家族を従業員として適正に雇用する>
配偶者や子どもなどの家族を法人の従業員として雇用し、適正な賃金を支払うことで、社会保険に加入させることも可能です。この場合、実際に業務に従事していること(勤務実態)と、それに見合った給与の支払いが不可欠です。
具体的には、タイムカードや業務日誌による勤務実態の記録、雇用契約書と職務内容の明確化、銀行振込などによる給与支払いの証跡、社会保険・労働保険の適正な手続きなどが求められます。これらをきちんと整備していれば、行政調査があっても問題なく対応できます。
<方法③:所得分散と総合的な負担最適化>
法人化した場合、事業で得た利益を家族従業員への給与として分散させることで、全体の税負担と保険料負担を最適化できる場合があります。ただし、これも「実際に働いている実態」が前提です。名目だけの給与支払いは、税務調査においても問題となります。
保険料負担の最適化は、税負担の最適化とセットで考えることが重要です。社会保険料と所得税・住民税の全体を俯瞰し、法人化のコスト(設立費用、法人税、社会保険の事業主負担など)も含めた総合的な判断が求められます。
<専門家との連携が不可欠>
こうした制度設計は、非常に複雑で専門的な知識を要します。特に社会保険の適用関係は、事業の形態や家族構成、収入水準によって最適解が異なります。自己判断で進めると、後になって大きな問題に発展するリスクがあります。
社会保険の適用関係については社会保険労務士、税務面については税理士に相談しましょう。両者が連携して、トータルで最適な設計を提案してくれるはずです。また、年金事務所では加入前に実態を説明して適用の可否を確認できる場合もあります。不安な点があれば、事前に相談しておくことをお勧めします。
6.今すぐ確認すべきチェックリスト
<あなたの社会保険加入は適法か>
現在、何らかの法人の役員または従業員として社会保険に加入している個人事業主・フリーランスの方は、以下の点を確認してください。
まず、役員として加入している場合についてです。その法人の経営に実際に参加していますか。取締役会や理事会で意思決定に関与していますか。受け取っている報酬は、業務の対価として合理的な金額ですか。法人に支払っている会費や手数料が報酬より多くなっていませんか。
次に、従業員として加入している場合についてです。実際にその法人で業務に従事していますか。勤務時間は通常の従業員の4分の3以上(または週20時間以上)を確保していますか。タイムカードや業務日誌など、勤務実態を示す記録はありますか。
「社会保険料削減サービス」や「国保料削減」を謳う業者・法人を経由して社会保険に加入している場合は、特に注意が必要です。今すぐ、社会保険労務士や税理士に相談し、加入の適法性を確認することを強くお勧めします。
<問題がある場合の対処ステップ>
万が一、現在の加入が要件を満たしていないと判断される場合、自主的な対処が重要です。まず、社会保険労務士や弁護士に相談し、状況を正確に把握することから始めましょう。
次に、問題のある社会保険加入からの脱退手続きを検討します。同時に、国民健康保険・国民年金への加入手続きを行います。遡及期間の保険料納付については、行政(市区町村・年金事務所)に相談し、分割納付などの選択肢を確認しましょう。
自主的に動いた場合と、行政調査によって発覚した場合とでは、その後の対応や延滞金の扱いが異なる場合があります。問題があると気づいた時点で、できるだけ早く専門家に相談することが、最終的な被害を最小化することにつながります。
まとめ──制度の信頼を守ることが、自分の事業を守ること
<行政の動きは「正直者が報われる」社会への一歩>
今回の厚労省の動きを、「行政による締め付けの強化」として否定的に捉える必要はありません。むしろ、適法に保険料を負担し、正直に事業を行ってきた個人事業主にとっては、歓迎すべき動きと言えます。
これまで、実態のないスキームを利用して保険料を逃れていた人と、きちんと応分の負担をしていた人が、同じ医療サービスを受けていた。これは明らかな不公平です。適用要件の明確化によって、この不公平が是正されることは、制度全体の信頼性を高めることにつながります。
<短期的利益と長期的リスクの正しい比較>
保険料削減スキームの「メリット」は、月数万円、年間で数十万円の負担軽減です。しかし、今回明らかになったリスクを改めて列挙すると、数百万円規模の追徴金と延滞金、取引先からの信用失墜、金融機関による評価悪化、行政による継続的な監督・調査、医療費給付の返還請求といった深刻な結果が待っています。
これらのリスクと比較したとき、年間数十万円の保険料削減が本当に「得」と言えるでしょうか。しかも、そのリスクが現実のものとなる可能性が、行政の動きによって急速に高まっています。
<正攻法こそが最強の戦略──再確認>
自分で法人を設立し、実態を伴う経営者として事業を行い、社会保険に適法に加入する。家族を実際に雇用し、適正な賃金を支払う。これらは面倒に感じるかもしれません。しかし、これこそが長期的に安全で、持続可能な唯一の方法です。
「当たり前のことを当たり前にやる」──この原則は、社会保険に限らず、事業経営全般に通じるものです。制度の趣旨に沿った行動が、結果として自分の事業と信頼を守ることになります。
<最後に:今こそ、信頼できる専門家に相談を>
現在、保険料削減スキームを利用している方は、今すぐ信頼できる社会保険労務士や税理士に相談してください。「問題があると知りながら放置した」という状況は、最も悪い結果につながります。
また、これから法人化や社会保険への加入を検討している方も、SNSや怪しげなセミナーの情報に惑わされず、専門家に相談することから始めてください。適法で、実態に即した、長期的に持続可能な方法が、必ず見つかるはずです。
国民健康保険料の負担が重いのは事実です。その重さを軽減したいという気持ちも、十分に理解できます。だからこそ、リスクを伴う近道ではなく、安全な正攻法を選んでいただきたいのです。皆さまの事業が、健全で持続可能な形で発展し続けることを、心より願っています。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
- 第125回 国保逃れ是正へ、厚労省が動いた ──個人事業主が今すぐ確認すべきこと
- 第124回 令和8年改正を機に知る「社長の年金」の真実 ――「よくわからない」を「納得」に変え、人生のハンドルを握り直すために
- 第123回 退職代行「モームリ」事件が教える 経営者が知っておくべき士業紹介料の落とし穴
- 第122回 プルデンシャル生命不祥事が映す成果主義の闇:中小企業が学ぶべき「追い込み営業」からの脱却
- 第121回 令和8年度「助成金」最新ニュース~中小企業が押さえるべき3つのテーマ~
- 第120回 退職願と退職届は違うのか?経営者が知っておくべき退職の法的構造とは?
- 第119回 衆議院解散により先送りとなった労働基準法40年ぶりの抜本改革
- 第118回 維新議員『国保逃れ』事件から学ぶ-社会保険適用の『実態要件』を無視した節税スキームの落とし穴
- 第117回 助成金で会社を潰さないために――20億円不正受給事件から学ぶ、正しい活用法と自衛策
- 第116回 【経営者必読】2026年4月「130万円の壁」新ルール:パート社員の労働条件通知書、今すぐ見直すべき理由
- 第115回 助成金を活用したAI研修の落とし穴~営業トークに騙されない方法
- 第114回 退職代行で辞めた社員は本当に「無責任」なのか? データが明かす意外な真実と、中小企業経営者が今すぐできること
- 第113回 「社長、転勤なら辞めます」が3割を超える現実 ~人手不足倒産を回避する「脱・転勤」の経営戦略~
- 第112回 2026年1月から補助金申請のルールが変わる! 中小企業経営者が知っておくべき新制度のポイント
- 第111回 大阪の税理士逮捕事件から考える「士業の独占業務」とは? 中小企業経営者が知るべき専門家依頼のポイント
- 第110回 いまこそAIを“社内文化”に──中小企業が未来を変える第一歩
- 第109回 中高齢者リスキリング戦略で企業競争力を強化する ~“おっさんパワー”を活用しよう!
- 第108回 「モームリ」家宅捜索から考える退職代行の法的リスクと実務対応~
- 第107回 特定技能外国人を雇用する場合の注意点~ 中小企業経営者が知っておくべき法令遵守と実践的対応策
- 第106回 SNSで議論が白熱!フリーランスは従業員か? 中小企業経営者が知っておくべき法的知識と実務対応
- 第105回 経営者を悩ますパート勤務19時間問題 ~最低賃金上昇が生む「新たな壁」への実務対応~
- 第104回 育児介護休業法の改正と助成金の活用 ~中小企業経営者が知っておくべき2025年の大きな変化~
- 第103回 スポットワーク時代の労災対策:短期雇用でも手抜きできない安全衛生管理
- 第102回 会社を揺るがす「リベンジ退職」 今、中小企業経営者が知るべきリスクと対策
- 第101回 令和8年度「厚生労働省予算概算要求」から読み解く 中小企業経営者が今すぐやるべき5つのこと
- 第100回 増加する「賃金不払い」監督指導から学ぶ、中小企業が取るべき対策
- 第99回 最低賃金1,500円時代の到来~中小企業経営者が知っておくべき「生き残りの方程式」
- 第98回 AI時代を生き抜く!職業アイデンティティの再定義術
- 第97回 最低賃金引上げに関する最新情報とその対応策 ~中小企業経営者が今すぐ知るべき現実と実践的な対策~
- 第96回 男性の育児休業取得率が企業の経営に与える影響 ~中小企業経営者が知っておくべき人材戦略の新常識~
- 第95回 人手不足を解決する新戦略「スポットワーク」 ―今すぐ始められる柔軟な人材活用術―
- 第94回 AIが「デジタル社員」として働く時代がやってきた
- 第93回 中小企業が「人手不足倒産」を回避する方法
- 第92回 生成AIの活用と課題――中小企業経営者が今こそ考えるべき理由
- 第91回 2025年10月開始!教育訓練休暇給付金制度が中小企業に与える影響
- 第90回 離職率を改善するためのエンゲージメント調査 ~中小企業経営者に贈る「人づくり」の新たな指針~
- 第89回 社員のやる気を引き出す「ピアボーナス制度」とは?
- 第88回 「賃金格差は違法!」中小企業経営者が今こそ向き合うべき現実と未来への処方箋
- 第87回 給与の支払い月1回のルールが変わる? 〜中小企業経営者が今考えるべき「働き方」と「給与制度」の未来〜
- 第86回 日本特有の雇用慣行とグローバルスタンダードとの乖離 ~減給処分と定年制度を例に考える~
- 第85回 労働安全衛生法の改正と熱中症対策 〜中小企業経営者が知っておくべき新たな義務と実務対応〜
- 第84回 フリーランスも守られる時代へ~労働安全衛生法改正のポイント
- 第83回 【中小企業経営者のための人手不足対策と外国人雇用のポイント】
- 第82回 賃上げに負けない会社をつくる!令和7年度 業務改善助成金 活用ガイド
- 第81回 【デジタル給与払い最前線】PayPay“100社突破”が突き付ける 中小企業の選択
- 第80回 50人未満でも義務化へ──中小企業が取り組むべきメンタルヘルス対策
- 第79回 「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
- 第78回 「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
- 第77回 育児介護休業法の改正が中小企業に与える影響
- 第76回 HR分野におけるAIの活用とその課題
- 第75回 変化する採用市場と学生・企業のあるべき姿勢
- 第74回 2025年の採用戦略:中小企業が勝ち抜くための5つの鍵
- 第73回 令和7年度の助成金最新情報
- 第72回 変革の時代:2025年労働基準法改正が描く新しい働き方の未来
- 第71回 法改正に対応!中小企業が知っておくべきカスタマーハラスメント対策のポイント
- 第70回 中小企業経営者のための「賃上げ支援助成金パッケージ活用術」
- 第69回 2025年春闘:中小企業の挑戦と変革の時
- 第68回 定年延長か継続雇用か ? データから見る高齢者雇用の最適解
- 第67回 2025年、退職代行サービス利用が過去最高に ~ 現代の労働環境が映し出す課題とは
- 第66回 2025年育児介護休業法改正と企業が行うべき対応
- 第65回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その3)
- 第64回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その2)
- 第63回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その1)
- 第62回 女性活躍推進法の改正がもたらす未来と企業への影響
- 第61回 大企業でも導入が進む「パーソナル雇用制度」
- 第60回 最低賃金1500円時代における給与の決め方
- 第59回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その3)
- 第58回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その2)
- 第57回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策
- 第56回 中小企業が注目すべきミドル世代の賃金上昇と転職動向~経験豊富な人材の採用でビジネス成長を加速
- 第55回 中小企業が賃金制度を考えるときに知っておきたい基本ポイント
- 第54回 2024年10月からの社会保険適用拡大、対応はお済みですか?
- 第53回 企業と競業避止契約の今後を考える
- 第52回 令和7年度 賃上げ支援助成金パッケージ:企業の成長と持続的な労働環境改善に向けて
- 第51回 解雇の金銭解決制度とその可能性 〜自民党総裁選における重要テーマ〜
- 第50回 令和7年度予算概算要求:中小企業経営者が注目すべき重要ポイントと支援策
- 第49回 給与のデジタル払いの導入とその背景
- 第48回 最低賃金改定にあたって注意すべきこと
- 第47回 最低賃金50円アップ時代に中小企業がやるべきこと
- 第46回 本当は怖い労働基準監督署の調査その4
- 第45回 本当は怖い労働基準監督署の調査(その3)
- 第44回 本当は怖い労働基準監督署の調査 その2
- 第43回 本当は怖い労働基準監督署の調査
- 第42回 初任給横並びをやめたパナソニックHD子会社の狙い
- 第41回 高齢化社会と労働力不足への対応:エイジフレンドリー補助金の活用
- 第40回 助成金を活用して人事評価制度を整備する方法
- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!