第111回
大阪の税理士逮捕事件から考える「士業の独占業務」とは? 中小企業経営者が知るべき専門家依頼のポイント
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
はじめに:ある税理士が逮捕された理由
<2025年10月、大阪で起きた衝撃的な事件>
2025年10月、大阪で一人の税理士が逮捕されるというニュースが業界を駆け巡りました。逮捕容疑は「社会保険労務士法違反」。つまり、税理士という立派な国家資格を持ちながら、社会保険労務士(以下、社労士)にしか認められていない業務を行ったことが問題となったのです。
「税理士なのだから、会社のお金や人事のことは何でも相談に乗れるはずでは?」と思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は、士業と呼ばれる専門家たちには、それぞれ「この業務はこの資格を持った人しかやってはいけない」という厳格なルールが存在します。これを「独占業務」と呼びます。
<なぜこの事件が経営者にとって重要なのか>
この事件は、一見すると業界内部の問題のように思えますが、実は中小企業の経営者にとって決して他人事ではありません。なぜなら、もし経営者が知らないうちに無資格者に独占業務を依頼していた場合、その企業自体も行政指導の対象となり、信用を失うリスクがあるからです。
本コラムでは、この大阪の事件を入口として、士業の独占業務とは何か、各専門家がどのような業務を担当できるのか、そして中小企業の経営者が専門家に仕事を依頼する際にどのような点に注意すべきかを、できるだけわかりやすく解説していきます。
1.そもそも「独占業務」とは何か?
<独占業務の定義をわかりやすく>
独占業務とは、特定の国家資格を持った人だけが「お金をもらって」「繰り返し継続的に」行うことを認められている専門的な業務のことです。たとえば、税理士であれば税務申告の代理、社労士であれば社会保険の手続き代行などが該当します。
ここで重要なのは「お金をもらって」「繰り返し継続的に」という二つの条件です。友人に無償で一度だけアドバイスする程度であれば通常は問題になりませんが、ビジネスとして報酬を得て反復的に行う場合は、必ず適切な資格が必要になります。
<なぜ独占業務という仕組みがあるのか>
「自由競争の時代に、業務を独占させるなんておかしいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、この仕組みには重要な理由があります。
税務や社会保険、法律関係の手続きは、専門知識がなければ適切に処理できません。間違った手続きをすれば、企業が余計な税金を払うことになったり、従業員が本来受けられるはずの保険給付を受けられなくなったりします。最悪の場合、法令違反として罰則を受けることもあります。
そこで国は、一定の教育を受け、厳しい試験に合格し、実務経験を積んだ専門家だけに業務を認めることで、依頼者を保護しているのです。つまり独占業務とは、単に専門家を保護する制度ではなく、私たち依頼者の利益を守るための仕組みでもあるのです。
<違反するとどうなるのか?>
もし無資格者が独占業務を行ったり、資格外の業務に手を出したりすると、法律によって厳しい罰則が科せられます。今回の大阪の事件でも、税理士という立派な資格を持ちながら逮捕されたのは、社労士法という別の法律に違反したためです。
また、違反した専門家だけでなく、その業務を依頼した企業側も、「知らなかった」では済まされない場合があります。行政機関から指導を受けたり、最悪の場合は企業の信用問題に発展したりする可能性もあるのです。
2.各士業の独占業務を知ろう
<社会保険労務士(社労士):労務管理のプロフェッショナル>
社労士は、従業員を雇用する企業にとって最も身近な専門家の一人です。その業務は大きく三つに分けられます。
・1号業務:手続き代行が最も重要な独占業務
これが社労士の最も代表的な独占業務です。具体的には以下のような業務が含まれます。
労働保険(労災保険と雇用保険)や社会保険(健康保険と厚生年金)への新規加入手続き、そして従業員が退職したときの脱退手続き。これは従業員を一人でも雇えば必ず必要になる手続きです。
毎年行う労働保険の年度更新申告。これは前年度の保険料を確定させ、今年度の概算保険料を申告する作業で、計算が複雑なため、多くの企業が社労士に依頼しています。
労使協定、特に残業や休日出勤に関する「36協定」の作成と労働基準監督署への届出。
従業員が労災に遭ったときの給付申請や、育児休業を取得するときの給付金申請の代行。
これらの手続きを、資格のない人が報酬を得て反復的に行うことは、社労士法違反となります。今回の大阪の事件も、おそらくこうした手続き代行を税理士が行ったことが問題視されたと考えられます。
・2号業務:書類・帳簿の作成
労働基準法で企業に作成が義務付けられている帳簿、たとえば賃金台帳や出勤簿の作成。
就業規則の作成や変更。これは常時10人以上の従業員を雇用する企業に作成義務があります。
・3号業務:相談・指導・コンサルティング
労務管理全般に関するアドバイス。たとえば労働時間の適正な管理方法、ハラスメント対策、不当解雇のリスク回避などです。
また、特定社労士という上位資格を持つ社労士は、労働紛争の和解交渉を代理することもできます。ただし、訴訟代理は後述する弁護士の独占業務となります。
<税理士:税務の専門家>
税理士は、企業の税務を専門に扱う士業です。
・税務代理
税務署への申告書類の提出を依頼者に代わって行うこと。法人税、所得税、消費税など、あらゆる税目に対応します。
・税務書類の作成
確定申告書、法人税申告書、相続税申告書など、税務に関する書類の作成。
・税務相談
「この経費は認められるのか」「節税対策としてどんな方法があるのか」といった税務に関する相談全般。
・年末調整の実務対応
会社員の所得税を精算する年末調整は、税理士の独占業務です。
これらの業務は、税金という企業の根幹に関わる重要事項だけに、厳格に税理士に限定されています。もし税理士でない人がこれらを有償で反復的に行えば、税理士法違反となります。
<行政書士:官公署提出書類のスペシャリスト>
行政書士は、官公署に提出する書類作成の専門家です。
・官公署提出書類の作成代理
各種許認可申請書類の作成。たとえば飲食店営業許可、建設業許可、運送業許可などの申請書類です。
・定款の作成
会社を設立する際に必要な定款(会社の基本ルールを定めた書類)の作成。
ただし、注意が必要なのは、会社設立の登記申請そのものは司法書士の独占業務であり、行政書士は登記申請の代理はできないという点です。
<司法書士:登記の専門家>
司法書士は、登記の専門家です。
・不動産登記
土地や建物の所有権移転、抵当権設定などの登記申請代理。
・商業登記
会社の設立登記、役員変更登記、本店移転登記などの申請代理。特に会社設立時の登記申請は司法書士の独占業務です。
・登記申請書類の作成と提出
これらの登記に必要な書類一式を作成し、法務局に提出する業務。
<弁護士:法律のオールラウンダー>
弁護士は、法律の専門家として最も幅広い業務を担当します。
・訴訟代理権
裁判所における訴訟手続きを依頼者に代わって行うことができるのは、原則として弁護士だけです。
・法律相談
あらゆる法律問題について相談に乗ることができます。
・労働紛争の代理交渉
解雇や未払い残業代など、労働紛争について依頼者を代理して交渉できます。
弁護士は、他の士業の独占業務の多くを行うことも認められているという特徴があります。ただし実際には、各分野の専門性を考慮して、税務は税理士に、登記は司法書士にというように、適材適所で依頼するのが一般的です。
3.士業間の「グレーゾーン」に注意
<税理士と社労士の境界:最も間違いやすいポイント>
今回の大阪の事件は、まさにこの境界を越えたことが問題となりました。
・社会保険手続きは社労士の独占業務
税理士が顧問先企業の従業員の社会保険加入手続きを代行することは、たとえ顧問契約の一環であっても、原則として社労士法違反となります。「税理士だから会社のことは何でも」という認識は誤りなのです。
無償で行えば問題ないかというと、そうでもありません。無償でも反復継続性が認められれば、やはり違法とされるリスクがあります。
・年末調整はどちらの業務か?
年末調整は税務の一環ですから、税理士の独占業務です。ただし、社労士が社会保険料控除の計算を補助することは認められています。このように、両者が協力して業務を進めるケースもあります。
<行政書士と司法書士の境界:会社設立時の役割分担>
・会社設立時は連携が必須
会社を設立する際、定款の作成は行政書士が行えますが、その後の設立登記申請は司法書士でなければできません。そのため実務では、行政書士が書類準備をして、司法書士が登記申請を行うという連携が一般的です。
経営者としては、どちらか一方に依頼すれば自動的に連携してもらえる事務所を選ぶのが賢明です。
<社労士と弁護士の労務紛争対応:訴訟になるかが分かれ目>
・訴訟になるかどうかが判断基準
従業員との労働紛争が発生した場合、それが裁判所での訴訟に発展する可能性があるなら、弁護士に依頼する必要があります。訴訟代理権は弁護士の独占だからです。
一方、裁判外での紛争解決手続き(ADR)については、特定社労士が代理できます。つまり、話し合いでの解決を目指す段階では社労士に依頼し、訴訟になりそうなら弁護士に切り替えるという流れが考えられます。
ただし実際には、労務紛争は初期段階での対応が重要ですから、社労士と弁護士が連携している事務所に相談するのが最も安全です。
4.中小企業が専門家に依頼する際の実践的な注意点
<注意点1:役割分担を明確にする>
・依頼内容が独占業務かを確認する
まず大切なのは、依頼内容がその専門家の独占業務に該当するかを確認することです。
たとえば、税理士と顧問契約を結ぶ際、「従業員の社会保険手続きもお願いできますか?」と聞いてみましょう。もしその税理士が「もちろんです」と即答したら、むしろ警戒すべきです。適切な税理士であれば、「社会保険手続きは社労士の業務なので、提携している社労士を紹介します」と答えるはずです。
・基本的な役割分担を理解しておく
依頼する側としても、「税理士なら税務」「社労士なら労務」という基本的な役割分担を理解しておくことで、不適切な依頼を避けることができます。
<注意点2:連携体制のある専門家を選ぶ>
・ワンストップサービスの重要性
中小企業の経営では、税務、労務、法務と、さまざまな専門分野にまたがる問題が次々と発生します。そのたびに別々の専門家を探すのは大変ですし、専門家同士の連携が取れていないと、かえって効率が悪くなります。
そこでお勧めなのは、最初から士業間の連携体制が整っている事務所やグループを選ぶことです。たとえば「税理士事務所だが、提携している社労士や司法書士がいる」といった形です。
・連携体制があるメリット
こうした連携体制があれば、税理士に相談した内容から「これは社労士に確認した方がいいですね」とスムーズに案内してもらえますし、複数の専門家が協力して問題解決にあたってくれます。
<注意点3:助成金・補助金申請での注意点>
多くの中小企業が関心を持つのが、国や自治体の助成金・補助金です。しかし、この申請代行についても士業の独占業務が関係しています。
・雇用関係の助成金は社労士の独占業務
厚生労働省が所管する雇用関係の助成金、たとえばキャリアアップ助成金や人材開発支援助成金などの申請は、社労士の独占業務です。申請書類の作成代行から、必要な労使協定の作成まで、社労士に依頼する必要があります。
もし「コンサルタント」を名乗る人が「助成金申請を代行します」と営業してきた場合、その人が社労士資格を持っているかを必ず確認してください。無資格者による助成金申請代行は違法ですし、そのような人に依頼した場合、申請が認められないばかりか、企業の信用を失うリスクもあります。
・経済産業省の補助金は別
一方、経済産業省が所管する事業再構築補助金やものづくり補助金などの申請代行は、特定の士業の独占業務ではありません。行政書士、中小企業診断士、コンサルタントなど、さまざまな専門家が申請支援を行っています。
ただし、これらの補助金申請では事業計画書の作成が重要になりますから、単に書類を作るだけでなく、経営戦略全体を理解している専門家に依頼するのが望ましいでしょう。
<注意点4:就業規則作成での役割分担>
従業員が10人以上になると、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられます。この就業規則についても、役割分担を理解しておく必要があります。
・社労士の独占業務とそうでない部分
就業規則の正式な作成と届出は社労士の独占業務です。しかし、人事コンサルタントが「このような内容を盛り込んだらどうでしょうか」という素案やアドバイスを提供することは認められています。
したがって、人事制度全体を見直したい場合は、まず人事コンサルタントに相談して大枠を設計し、最終的な就業規則の作成と届出は社労士に依頼するという流れが考えられます。
・コンサルタントの「届出まで対応」には要注意
ただし、コンサルタントが「就業規則の作成と届出までやります」と言ってきた場合は注意が必要です。その人が社労士資格を持っていなければ、違法行為となります。
<注意点5:依頼前のチェックポイント>
専門家に依頼する前に、以下の点を確認しましょう。
・資格の確認
名刺に資格が記載されているか、各士業の公式登録簿(多くはインターネットで検索可能)に登録されているかを確認。
・業務範囲の明確化
契約書や提案書で、どの業務を誰が担当するのかが明記されているかを確認。
・連携体制の有無
独占業務の範囲外については、どのように対応してもらえるのかを事前に確認。
・実績と専門性
その専門家が自社の業種や規模に詳しいか、類似案件の実績があるかを確認。
まとめ:正しい知識が経営リスクを減らす
<この事件から学ぶべきこと>
大阪で起きた税理士の逮捕事件は、一見すると専門家の側の問題のように思えます。しかし実は、この事件から学ぶべきは依頼する側、つまり私たち経営者の側にもあるのです。
士業には明確な独占業務が存在し、それぞれの専門分野があります。税理士は税務の専門家であり、社労士は労務の専門家であり、司法書士は登記の専門家です。どれだけ優秀な専門家でも、自分の資格外の業務を行えば法律違反となります。
<経営者自身も知識を持つことが重要>
そして重要なのは、もし私たち経営者が知らないうちに無資格者や資格外の業務を依頼していた場合、企業自体が行政指導の対象となったり、信用を失ったりするリスクがあるということです。「専門家に任せたから大丈夫」ではなく、「適切な専門家に適切な業務を依頼したから大丈夫」と言えるようにしなければなりません。
<実践すべき3つのポイント>
では、どうすればよいのか。答えはシンプルです。
第一に、各士業の基本的な役割を理解すること
税理士は税務、社労士は労務、司法書士は登記、弁護士は法律全般、行政書士は許認可申請。この基本を押さえておくだけで、大きな間違いは避けられます。
第二に、士業間の連携体制が整っている専門家を選ぶこと
一人の専門家がすべてをこなそうとするのではなく、「これは私の専門外なので、提携している○○士を紹介します」と言える専門家こそ、信頼できる専門家です。
第三に、依頼内容が独占業務に該当するかを事前に確認し、契約書で役割分担を明確にすること
わからないことがあれば、遠慮せずに質問しましょう。適切な専門家であれば、丁寧に説明してくれるはずです。
<長期的なパートナーシップの構築を>
中小企業の経営では、限られた人員と予算の中で、税務、労務、法務とさまざまな専門分野に対応しなければなりません。だからこそ、信頼できる専門家との長期的なパートナーシップが重要になります。
今回の大阪の事件を教訓として、改めて自社が依頼している専門家との関係を見直してみてはいかがでしょうか。各専門家の役割分担は明確になっているか、必要な資格を持った人に依頼しているか、連携体制は整っているか。こうした点を確認することが、長期的な経営リスクの軽減につながります。
<おわりに>
士業の独占業務という仕組みは、一見すると複雑で面倒に思えるかもしれません。しかし、これは私たち経営者を守るための仕組みでもあるのです。正しい知識を持ち、適切な専門家と適切な関係を築くこと。それこそが、安定した企業経営の基盤となるのです。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
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- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!