第88回
「賃金格差は違法!」中小企業経営者が今こそ向き合うべき現実と未来への処方箋
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
1. はじめに――「賃金格差は違法」という新時代の到来
2025年春闘の熱気が冷めやらぬ中、日本の労働現場に激震が走りました。京都地裁が下した「基本給格差は不合理で違法」という判決は、単なる一地方裁判所の判断にとどまらず、日本社会全体に「賃金格差はもはや許されない」という強烈なメッセージを投げかけました。
この判決が象徴するように、これまで「正規」と「非正規」の待遇格差が"仕方がないもの"として受け止められてきた時代は確実に終わりを迎えています。少子高齢化による深刻な人手不足、同一労働同一賃金の法制化、そして社会全体の価値観の根本的変化を背景に、いまや「格差は違法」という新たな常識が現実のものとなりつつあります。
特に中小企業にとって、この変化は経営の根幹に関わる重要な転換点です。全労働者の約7割が中小企業で働いているという現実を踏まえれば、この問題は決して他人事ではありません。むしろ、この変化に適切に対応できるかどうかが、今後の企業の存続と成長を大きく左右することになるでしょう。
本コラムでは、中小企業経営者の皆さまに向けて、賃金格差是正の社会的・法的背景から、経営への具体的影響、そして実践的な対応策まで、包括的かつ詳細に解説いたします。変化を恐れるのではなく、新しい時代のチャンスと捉えて、積極的な経営判断を下すための指針を提供します。
2. 賃金格差が違法とされる法的根拠――判例と法制度の最前線
<労働法制の大転換=同一労働同一賃金の確立>
日本の労働法制は、2018年の働き方改革関連法の成立以降、根本的な変革を遂げています。その中核をなすのが「同一労働同一賃金」の原則です。パートタイム・有期雇用労働法(パート有期法)第8条は、正社員と非正規社員の間で不合理な待遇差を設けることを明確に禁止しており、この規定は単なる努力目標ではなく、法的拘束力を持つ強制規定として位置づけられています。
労働契約法20条(現在はパート有期法8条に統合)の趣旨は、職務内容や責任の程度、配置転換の範囲、その他の事情を総合的に考慮して、労働条件の相違が不合理でないことを求めることにあります。つまり、同じような仕事をしている労働者には、雇用形態に関係なく、合理的な範囲で同等の待遇を提供すべきだという法的義務が明確化されているのです。
<京都地裁判決の画期的意義と波及効果>
2025年2月、京都地裁が下した判決は、賃金格差問題において極めて画期的な意義を持っています。この事件では、私立高校の常勤講師が正規教員との基本給格差の是正を求めて提訴しましたが、裁判所は「格差は不合理で違法」と認定し、約450万円の賃金差額支払いを命じました。
この判決の重要性は、従来の最高裁判例が明確な基準を示してこなかった「基本給格差」の違法性について、初めて踏み込んだ判断を下したことにあります。判決では、非正規・正規の業務内容や責任、勤続年数などを詳細に分析し、「5年以上勤務する非正規講師は正規教員と同等の賃金体系が妥当」と明言しました。
この判決は現在、高等裁判所や最高裁判所で争われる可能性が高いものの、すでに全国の企業や自治体の人事担当者に大きな衝撃を与えています。特に、手当や賞与だけでなく、基本給そのものの格差についても違法性を問われる可能性が高まったことで、企業の賃金制度設計や人事政策の抜本的見直しが急務となっています。
<最高裁判例の蓄積と企業への影響>
近年の最高裁判例を見ると、賃金格差に対する司法の姿勢は明らかに厳格化しています。2020年の「日本郵便事件」「大阪医科薬科大学事件」「メトロコマース事件」などの一連の判決では、扶養手当や夏季冬季休暇、退職金などの待遇格差について、その多くが違法または不合理と認定されました。
これらの判例が示す基本的な考え方は、雇用形態の違いだけでは待遇格差を正当化できないということです。企業は、なぜその格差が存在するのか、その格差が合理的かつ客観的な理由に基づいているのかを明確に説明する責任を負っています。説明ができない、または不十分な格差は、法的リスクを伴う可能性が高いのです。
3. 中小企業を取り巻く厳しい現実――賃上げ格差と人材確保の深刻な課題
<拡大する大企業との賃上げ格差>
2025年春闘の結果は、中小企業にとって深刻な現実を突きつけました。連合が中小企業に対して掲げた「6%以上」の賃上げ目標に対し、実際の大企業の平均賃上げ率は6.5%を超え、過去30年で最高水準を記録しています。一方で、中小企業の賃上げ率は平均で4%台にとどまり、格差はむしろ拡大傾向にあります。
この格差の背景には、中小企業の収益構造や資金調達能力の制約があります。大企業と比較して、価格転嫁力が弱く、原材料費や人件費の上昇を製品・サービス価格に反映させることが困難な状況が続いています。また、銀行融資や株式市場からの資金調達においても、中小企業は不利な立場に置かれがちです。
中小企業庁の最新調査によれば、全労働者の約7割が中小企業で働いているにもかかわらず、その多くが大企業ほどの賃上げの恩恵を受けていません。特に非正規雇用者の割合が高い中小企業では、待遇格差が解消されないまま放置されている現実があり、これが社会問題としてクローズアップされています。
<深刻化する人手不足と人材流出リスク>
日本の労働力人口は、少子高齢化の進行により年々減少の一途をたどっています。2024年には、生産年齢人口(15~64歳)が7400万人を下回り、労働市場の需給バランスは企業にとって厳しいものとなっています。この状況は、中小企業にとって優秀な人材の確保・定着を経営の死活問題にしています。
待遇格差が放置されれば、非正規社員はより条件の良い職場へと流出し、慢性的な人手不足に拍車がかかります。特に、技術やノウハウを持ったベテラン非正規社員の離職は、企業の競争力に直接的な打撃を与えます。また、新規採用においても、待遇の悪い企業は候補者から敬遠され、人材確保がますます困難になるという悪循環に陥るケースが増えています。
<変化する社会的価値観と企業への要請>
若い世代を中心に、「公正な評価と待遇」を求める声が高まっています。SNSやインターネットの普及により、企業の労働条件や待遇に関する情報は瞬時に拡散され、企業評価に大きな影響を与えるようになりました。格差是正に取り組まない企業は、採用競争で不利になるだけでなく、企業イメージや社会的信用の低下にもつながりかねません。
また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大により、投資家や取引先も企業の「人への投資」や「公正な雇用慣行」を重視するようになっています。待遇格差の放置は、資金調達や事業提携の機会を失うリスクにもつながる可能性があります。
4. なぜ賃金格差是正が不可避なのか――法的・社会的・経済的圧力の集結
<法改正・判例による法的圧力の強まり>
「同一労働同一賃金」の法制化が進み、裁判所でも賃金格差を違法とする判決が相次いでいます。京都地裁判決は、その象徴的な事例であり、今後は他の業種・職種にも確実に波及することが予想されます。企業が「正規・非正規で賃金体系が違うのは当たり前」と考えていた従来の常識は、もはや通用しません。
労働基準監督署や労働局による指導・勧告も強化されており、企業は待遇格差の合理性について具体的な説明を求められるケースが増加しています。法的リスクを回避し、コンプライアンス経営を実現するためにも、待遇格差の見直しは避けて通れない課題となっています。
<社会的信用と企業価値への影響>
消費者や取引先の企業に対する見方も大きく変化しています。単に製品・サービスの品質や価格だけでなく、企業の「人への投資」や「公正な雇用慣行」を重視する傾向が強まっています。格差是正に積極的に取り組む企業は、社会的信用やブランド価値の向上につながり、顧客満足度や取引先との関係強化にも寄与します。
逆に、格差を放置する企業は、SNSなどでの悪評拡散、優秀な人材の離職、取引停止など、思わぬリスクに直面することもあります。企業の持続的成長を考える上で、社会的責任の履行は不可欠な要素となっています。
<激化する人材確保競争への対応>
人手不足が深刻化する中、非正規雇用者の待遇改善は、優秀な人材を確保し、長期的に定着させるための必須条件です。待遇格差を是正することで、非正規社員のモチベーションや生産性が向上し、企業全体の競争力強化にもつながります。
また、正規・非正規を問わず、すべての従業員が自分の働きを正当に評価されていると感じることで、職場の一体感やチームワークも向上します。これは、イノベーションの創出や顧客サービスの質向上にも直結する重要な要素です。
5. 中小企業が取るべき具体的アクション――実践的対応策の詳細ガイド
<価格転嫁の戦略的推進とその実践方法>
賃上げ原資を確保するためには、取引先との価格交渉が最も重要かつ現実的な手段です。連合も「価格転嫁が賃上げの鍵」と強調しており、政府も中小企業の価格転嫁を後押しする施策を次々と打ち出しています。
具体的な価格交渉の進め方として、まず自社の原価構造を詳細に分析し、人件費上昇分を明確に数値化することが重要です。原材料費、エネルギー費、物流費などのコスト上昇要因も併せて整理し、取引先に対して客観的なデータに基づく価格交渉を行いましょう。
業界標準や競合他社の価格動向も把握し、自社の価格設定が適正であることを示すことも効果的です。また、価格上昇分に見合う付加価値の提供や、長期契約による安定供給メリットなど、取引先にとってのメリットも併せて提示することで、交渉を有利に進めることができます。
<生産性向上とデジタル化の推進>
賃金格差是正を実現するには、生産性の向上が不可欠です。限られた人員でより高い付加価値を生み出す体制を構築することで、賃上げの原資を確保できます。
DX(デジタル化)の推進は、特に効果的な手段です。業務プロセスのデジタル化により、ルーティンワークの自動化や意思決定の迅速化が可能になります。例えば、在庫管理システムの導入により発注業務を効率化したり、顧客管理システムの活用により営業活動の生産性を向上させることができます。
また、業務の標準化やマニュアル化により、従業員のスキルアップや教育効率の向上も図れます。外部のコンサルタントやITベンダーとの連携により、自社に最適なソリューションを導入することも重要です。
<助成金・補助金制度の戦略的活用>
国や自治体は、中小企業の賃上げや生産性向上を支援するための助成金・補助金制度を大幅に拡充しています。これらの制度を積極的に活用することで、賃金格差是正のための資金を効率的に調達できます。
「業務改善助成金」は、中小企業が生産性向上に取り組み、賃金引き上げを行う場合に、設備投資費用の一部を助成する制度です。最大で1,000万円の助成を受けることができ、賃金引き上げ率に応じて助成率も優遇されます。
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用者の正規化や処遇改善を行う企業に対する支援制度です。正規雇用への転換だけでなく、賃金アップや福利厚生の充実に対しても助成が受けられます。
これらの制度を最大限活用するには、社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家との連携が重要です。申請手続きの複雑さや要件の細かさから、専門家の助言を受けながら進めることで、確実に助成金を獲得できます。
<福利厚生制度の充実と労働条件の改善>
直接的な賃上げが困難な場合でも、従業員の実質的な手取りや働きやすさを高める施策は多数あります。食事補助や交通費支給、住宅手当など、従業員の生活コストを軽減する制度の導入は、賃上げと同等の効果を持ちます。
労働時間の短縮や柔軟なシフト制度、在宅勤務制度の導入なども、従業員の満足度向上に大きく寄与します。特に子育て世代や介護を抱える従業員にとって、柔軟な働き方を選択できることは、賃金以上に価値のあるメリットとなります。
重要なのは、これらの福利厚生を正規・非正規を問わず公平に提供することです。福利厚生の格差も、待遇格差として法的問題になる可能性があるため、制度設計には十分な注意が必要です。
<公正で透明な評価制度の構築>
賃金や待遇を決める際には、職務内容や責任、勤続年数、能力などを客観的に評価する仕組みが不可欠です。評価基準を明確にし、従業員に対する説明責任を果たすことで、不満や不信感を防ぐことができます。
人事評価制度の見直しにおいては、正規・非正規の区別なく、同じ基準で評価することが重要です。評価結果と処遇の連動性を明確にし、頑張りが報われる制度を構築することで、従業員のモチベーション向上にもつながります。
定期的なフィードバック面談の実施により、従業員の成長支援と適正な評価の実現を両立させることも重要です。評価制度の透明性と公正性を確保することで、賃金格差に対する従業員の理解と納得を得ることができます。
6. 賃金格差是正がもたらす経営メリット――投資としての待遇改善
<従業員のモチベーション向上と生産性の飛躍的改善>
賃金格差が是正されることで、非正規雇用者も自分の働きが正当に評価されていると感じやすくなり、仕事への意欲やモチベーションが劇的に高まります。これは単なる心理的効果にとどまらず、具体的な業務成果として現れます。
モチベーションの向上は、業務品質の向上、顧客対応の改善、創意工夫の増加など、企業の競争力に直結する成果をもたらします。従業員が自社に対する愛着と誇りを持つことで、顧客満足度の向上やブランド価値の向上にも寄与します。
<人材定着率の向上と採用競争力の強化>
待遇格差が解消されれば、非正規社員の離職率が大幅に低下し、長期的な人材定着が実現します。経験やスキルを積んだ従業員が安定して働き続けることで、企業のノウハウ蓄積や技術継承が円滑に進みます。
また、待遇改善に取り組む企業としての評判が高まることで、新規採用においても優秀な人材を確保しやすくなります。人材確保競争が激化する中、他社との差別化要因として、待遇の公正性は極めて重要な要素となります。
<企業の持続的成長と社会的価値の向上>
公正な評価と待遇は、企業のブランド価値や社会的信用を大幅に高めます。ESG経営の観点からも、従業員への公正な処遇は投資家や取引先からの評価向上につながります。
賃金格差是正は単なるコスト増ではなく、企業の持続的成長への戦略的投資と捉えるべきです。短期的なコスト増を上回る長期的なリターンが期待できる、極めて効果的な経営判断といえるでしょう。
7. 経営者へのメッセージ――変化をチャンスに変える戦略的思考
「賃金格差は違法!」――この言葉は、もはやスローガンではなく、現実のものとなりつつあります。法改正や判例の流れ、社会的要請の高まりを無視することは、企業経営にとって致命的なリスクとなります。しかし、この変化を単なる"コスト増"として捉えるのではなく、新たな競争優位を築くチャンスとして活用することが重要です。
待遇改善に取り組むことで得られるメリットは、投資した以上のリターンをもたらします。従業員のやる気や生産性の向上、人材の定着や採用力の強化、社会的信用や企業イメージの向上など、これらすべてが企業の持続的な成長につながります。
外部の支援策や助成金も積極的に活用しながら、自社の状況に応じた最適な施策を選択し、段階的に実行していくことが成功の鍵です。一度に完璧を目指すのではなく、できるところから着実に取り組み、継続的な改善を重ねることで、必ず成果は現れます。
経営環境の変化を恐れるのではなく、未来を見据えた戦略的な経営判断を下す――それが、これからの時代を生き抜く中小企業経営者に求められる姿勢です。賃金格差是正は、中小企業が生き残り、発展していくための「新しい常識」であり、同時に「新しい機会」でもあります。
変化の波に乗り遅れることなく、積極的に行動を起こしましょう。今こそ、未来への一歩を踏み出す時です。
プロフィール
一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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