人事のQ&A ~社労士が解説~
筆者:サポートプラス社会保険労務士事務所 長橋 知世

このコラムは、サポートプラス社会保険労務士事務所の代表を務める長橋知世が、あなたの会社に起こる人事のお困りごとを解決します!
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令和8年10月の最低賃金改定を前に、自社の賃金が最低賃金を下回っていないか確認する際、どの手当を計算に含めるべきかを整理します。最低賃金の計算に含めなくてよい手当は決まっていますが、住宅手当はその対象外で含めて計算します。今回は、この計算対象となる賃金の範囲と、賃金形態ごとの5つの計算方法をご紹介します。自社の賃金構成に応じて確認しておきましょう。
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令和8年10月、地域別最低賃金が都道府県ごとに54円~62円程度引き上げられる見込みです。今回は、各都道府県の引き上げ額に加え、複数事業所や在宅勤務の場合の適用地域、違反時の罰則、残業代単価や社会保険への影響など、企業が今のうちに確認すべきポイントを整理します。実際の金額・発効日は都道府県ごとに決まるため、自社の所在地の最終決定を確認しておきましょう。
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第2回 「子ども・子育て支援金」と「子ども・子育て拠出金」の違いを知ってる?
2026年4月に始まった「子ども・子育て支援金」は、既存の「子ども・子育て拠出金」と何が違うのでしょうか。名前が似た2つの制度を混同しやすい人事・給与担当者に向けて、負担者・徴収ルート・給与明細への表示など制度の違いを整理します。ポイントは、支援金は拠出金に代わるものではなく、両制度が並行して存在するという点。給与計算実務や社会保険料負担への影響、従業員への説明で押さえておきたいポイントも取り上げます。
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第1回 「着替え」は労働時間? 判断のカギは「形式」ではなく「実態」
制服への着替え時間や就業時間後の研修、仮眠・待機時間は、労働時間として扱う必要があるのでしょうか。人事・労務の現場で判断に迷いやすいこれらのケースについて、厚生労働省が示す考え方をもとに解説します。ポイントは、名称や形式ではなく、労働者が実際に使用者の指揮命令下に置かれているかどうか。実務で迷いやすい代表的なケースを取り上げ、労働時間に該当するかを判断する際のポイントを整理します。
プロフィール

長橋 知世
サポートプラス社会保険労務士事務所
株式会社With us 代表取締役
女性の採用「ララワーク」
女性起業家コミュニティ「ララ・コンシェルジュ」
一般社団法人日本アンコンシャスバイアス協会 代表理事
静岡県立沼津東高校卒
立教大学社会学部観光学科卒
一般企業、商業高校の教員として勤務したのち、出産を機に退職し家庭に入る。
2児の子育てが落ち着いた45歳で社会保険労務士資格を取得。
2018年に横浜で社労士事務所の開業に至る。
女性活躍社会の実現を目指し、女性起業家コミュニティ「ララ・コンシェルジュ」を立ち上げ、一年でメンバーを100名とする。
子育てもキャリアだと認められる社会を目指し、女性に特化した人材紹介事業「ララワーク」を立ち上げ、企業とのマッチングを進めている。
一般社団法人日本アンコンシャスバイアス協会代表理事として、多様性が尊重される社会の実現を目指し、企業向け研修や認定講師養成講座を実施している。
Webサイト:サポートプラス社会保険労務士事務所
女性の採用「ララワーク」
女性起業家コミュニティ「ララ・コンシェルジュ」