第141回
助成金を味方につける——AI人材の育成とAIシステム導入を、同時に進める方法
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原京二
はじめに——多くの経営者が立ち止まる「3つの壁」
「AIを業務に取り入れたい」。そう考える中小企業の経営者は、ここ数年で一気に増えました。人手不足、原価の上昇、取引先からの値下げ圧力。こうした課題に向き合うほど、「うちもそろそろ、AIで業務を効率化しなければ」という思いは強くなります。
ところが、実際に踏み出そうとすると、たいてい3つの壁にぶつかります。
ひとつ目は、人の壁です。AIの仕組みはなんとなくわかる。でも、それを現場で使いこなせる社員がいない。導入しても「結局、誰も触らない」状態になるのが怖い、という声をよく聞きます。
ふたつ目は、お金の壁です。社員に研修を受けさせる費用、AIのシステムを導入する費用、その両方を一度に負担するのは重い。「投資する価値はわかるが、踏み切る余裕がない」というのが本音でしょう。
そして3つ目は、成果の壁です。せっかくお金をかけても、導入後に業務のやり方が変わらなければ、投資は宙に浮いてしまいます。「入れたはいいが、使いこなせていない」という失敗は、決して珍しくありません。
本コラムでお伝えしたいのは、この3つの壁を同時に乗り越える方法です。鍵になるのが、国の助成金、なかでも「人材開発支援助成金」に新しく加わった「設備投資加算」という仕組みです。これを使えば、社員の訓練・AIシステムの導入・賃上げを一つのパッケージとして進められ、コストを大きく抑えながらAIを実装できます。さらに、状況によっては「業務改善助成金」という別の制度と賢く使い分けることも可能です。順を追って見ていきましょう。
1. 新しく加わった「設備投資加算」とは何か
まず、制度の全体像をつかんでおきましょう。
ここで取り上げるのは、厚生労働省の「人材開発支援助成金」のなかの「事業展開等リスキリング支援コース」です。「リスキリング」とは、社員に新しいスキルを学び直してもらうこと。新規事業への進出やDX(デジタル化)などに向けて、社員に必要な知識・技能を習得させる訓練を行った場合に、その費用や訓練中の賃金の一部を国が助成してくれる制度です。新しい分野への事業展開やデジタル化(DX)、環境対応(GX)にともなう人材の再教育を支援するコースとして位置づけられています。
この制度は中小企業にとってかなり手厚く、中小企業の場合、経費助成率が最大75%に達します。
そして2026年度、この制度に大きな目玉が加わりました。それが「設備投資加算」です。令和8年4月8日より、中小企業のみを対象に設備投資加算が新設され、訓練で実際に使用した機器・設備と同種のものを事業所に新たに導入した場合、その導入費用の50%が通常の助成額に上乗せして支給されるようになりました。
つまり、こういう構造です。
・通常分(訓練の費用):中小企業なら訓練費用の最大75%を助成
・設備投資加算分(設備の費用):訓練で使ったものと同じ種類のシステム・機器を導入すれば、その費用の50%を上乗せ助成
ここが従来の制度との決定的な違いです。これまでは「研修」だけが助成の対象でした。令和7年までは賃上げ自体に重点を置いていたのに対し、令和8年は購入した設備等による「生産性向上」に重点を置くという、さらに一歩踏み込んだ狙いへと変わったのです。国が「研修だけで終わらせず、実際の業務改善につなげる企業」を後押しする方向に舵を切った、ということです。
ただし、加算を受けるには要件があります。大きく分けて次の3つです。
・リスキリング訓練を実施すること
・その訓練で使ったものと同種の設備(AIシステムなど)を、訓練後に導入すること
・賃上げの要件を満たすこと(後ほど詳しく説明します)
訓練・設備・賃上げ。この3つがセットになっているのが、この加算の最大の特徴です。
なお、ひとつ重要な注意点があります。この「事業展開等リスキリング支援コース」は期間限定の制度で、令和8年度(2026年度)が最終年度となる見込みです。令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置とされていますから、活用を考えているなら、今期が事実上のラストチャンスになります。早めの準備が肝心です。
2. AIシステムを「設備投資」として認めてもらうには
では、肝心のAIシステムを「設備投資加算」の対象にするには、どう考えればよいのでしょうか。
ポイントは、自社の業務に直結した「専用のAI」であることです。汎用的なパソコンやスマートフォンそのものは、原則として対象になりません。あくまで「訓練で使ったものと同じ種類の、業務に直結する設備」が対象になる、という考え方を押さえてください。
具体的に、業種別のイメージを挙げてみます。
製造業なら、製品の傷や不良を自動で見つける「画像認識AIによる検査システム」、機械の故障を事前に察知する「予知保全システム」、工場のデータを分析する仕組みなどが考えられます。
飲食業なら、客足を予測する「需要予測AI」、メニュー構成を最適化する仕組み、食材の在庫を管理して発注につなげるシステムなどが当てはまります。
小売・ECなら、顧客を分類してアプローチを変えるAI、問い合わせに自動で答える「接客・問い合わせ対応AI」、ネット通販と連携したシステムなどが該当するでしょう。
バックオフィス(事務部門)なら、社内文書をすばやく検索するAI、よくある質問への回答を自動生成する仕組み、承認の流れを効率化するシステムなどがイメージできます。
導入費用に含められるものも、購入費だけではありません。導入費用には、機器・設備の購入費用のほか、設定費用、設置・撤去等の費用、リース契約等に係る費用も含まれます。システムを動かすための初期設定費用や、リース契約の費用まで対象になるのは、実務上ありがたいポイントです。
3. AI人材を育てる——訓練カリキュラムの組み立て方
助成を受けるには、まず「訓練」が必要です。この訓練のつくり方が、成否を分けます。
訓練には満たすべき条件があります。中心になるのは、業務から離れて行う座学・実習(OFF-JT)を一定時間以上実施することです。仕事をしながら教えるOJTではなく、きちんと時間を取って学ぶ形が基本になります。なお、定額制の学習サービスを使う場合は、1人あたり10時間以上の修了が必要とされています。
カリキュラムは、3段構えで設計すると無理がありません。
基礎編では、AIとはそもそも何か、どんな仕組みで動くのか、使ううえでのルールや情報管理の注意点を学びます。土台づくりの段階です。
実践編では、実際に導入するAIシステムを操作してみます。データを入れてみる、出てきた結果を確認する。「触ってみる」ことを重視する段階です。
応用編では、学んだことを自社の業務にどう当てはめるかを考えます。「この業務にこう使えば、ここが楽になる」という改善案を、社員自身が作れるようになることを目指します。
訓練の形式は、教室に通う形や、講師と双方向でやりとりするオンライン形式が基本です。動画を見るだけのeラーニングについては、組み合わせとして活用する形になります。なお、注意したいのは、eラーニング(動画閲覧型)での受講は「経費助成」のみが対象となり、「賃金助成」は対象外になる点です。研修形態によって助成の範囲が変わるので、設計段階で確認しておきましょう。
ここで失敗しがちなのが、訓練が「操作の説明」だけで終わってしまうことです。ボタンの押し方を教えただけでは、実務での成果にはつながりません。「自社の仕事をどう変えるか」まで踏み込んだ内容にすることが、成果の壁を越える鍵になります。
4. 賃上げの要件をどう満たすか——給与のしくみの考え方
設備投資加算を受けるうえで、避けて通れないのが「賃上げ」の要件です。ただ、ここには工夫の余地があります。
満たすべき要件は、次の2つのどちらかです。
ひとつは、対象となる社員の毎月の賃金を5%以上増やすこと。もうひとつは、資格などに対する手当を新たに設けて、3%以上増やすことです。
ここで大事なのが、「全社員を一律に賃上げする必要はない」という点です。対象を、AIに関わる社員に限定して設計できます。たとえば、AI関連の訓練を修了した人、AIシステムの運用を担当する人、AIに関する資格や社内認定を取得した人——こうした客観的な基準で対象者を絞り込むのです。
給与のしくみとしては、たとえば次のような形が考えられます。
・AI活用手当:AIシステムの運用担当者に、毎月一定額を支給する手当
・AI資格手当:AI関連の資格を取得した人に支給する手当
・職務等級の見直し:AIを扱う職務の等級を上げ、基本給を底上げする
5%増・3%増がどれくらいの金額になるか、簡単に試算してみましょう。月給20万円の社員なら、5%は月1万円、3%は月6,000円です。対象者を絞り込めば、会社全体の負担はぐっと抑えられます。全社員を一律に上げるのに比べ、はるかに現実的です。
5. 賃上げを「対象限定」で進める際の注意点
対象社員を絞って賃上げする場合、労使の間で押さえておくべきポイントがあります。
まず、誰を対象にするのかを、客観的な基準で明確にすること。「あの人は頑張っているから」といった曖昧な基準ではなく、「AI関連訓練の修了者」「AIシステム運用の職務に就いた者」など、誰が見ても判断できる基準にすることが大切です。
次に、その内容について従業員の過半数を代表する人と協議し、合意を得ること。そして、合意した内容は必ず書面(労使協定書)に残すことです。
さらに、実際の支給の記録が、労使協定で定めた決め方ときちんと一致しているかも確認しておきましょう。申請の段階になって「合意の証拠が残っていない」「決めた内容と実際の支給がズレている」となると、せっかくの助成が受けられなくなりかねません。書類をきちんと整えておくことが、地味ですが確実な備えになります。
6. もうひとつの選択肢——「業務改善助成金」との使い分け
ここまで「設備投資加算」を中心に説明してきましたが、もうひとつ知っておくべき制度があります。「業務改善助成金」です。どちらも「賃上げ+設備投資」を支援する点では似ていますが、目的と仕組みは大きく異なります。状況によって使い分けることで、助成をより有利に引き出せます。
<目的の違い>
設備投資加算(人材開発支援助成金)は、あくまで人材育成が主役です。AI・DX・新規事業に向けた社員の訓練が中心にあり、設備の導入はそれに付随する「上乗せ」という位置づけです。
一方、業務改善助成金は、設備投資と最低賃金の引き上げが主役です。事業場内最低賃金の引上げと生産性向上のための設備投資・コンサル・人材育成をセットで支援する制度で、職場で一番低い時給を一定額以上引き上げることが必須条件になります。
<賃上げ要件の違い>
ここが最も分かれるところです。設備投資加算は、対象を絞った社員の賃金を5%増(または手当3%増)。対象は訓練を受けた限られた社員です。
業務改善助成金は、職場の最低賃金そのものを引き上げることが条件で、令和8年度は賃金引上げコースが「50円・70円・90円」の3コースへ再編され、30円・45円・60円コースは廃止されました。つまり最低でも時給50円以上の引き上げが求められます。対象になるのは、その職場で最低賃金水準で働く社員全体です。
<対象設備の違い>
設備投資加算では、訓練で使った「専用AI・専用システム」が対象で、汎用パソコンやスマホは対象外。
業務改善助成金は、もっと幅広い設備が対象です。機械装置等購入費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費など、「生産性向上・労働能率の増進に資するもの」であれば幅広く対象になります。POSレジや勤怠管理システムなど、AIに限らない一般的な効率化設備も入ります。ただし一般車両は助成対象外になるなど、年度ごとに細かいルール変更がある点には注意が必要です。
<助成率と上限額の違い>
設備投資加算は、設備導入費用の50%。上限は1人なら15万円、10人以上なら150万円です。
業務改善助成金は助成率が高く、費用の3/4〜4/5。具体的には事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。上限額は最大600万円に達します。ただし注意すべきは、もらえる額は「設備投資額×助成率」と「コース別の上限額」を比べて低い方が採用される、という点です。「600万円もらえるなら600万円の機械を買おう」と考えるのは早計で、上限額が低ければその分しか支給されないため、計画的な投資が欠かせません。
<申請時期の大きな違い>
実務上、見落とせないのが申請のタイミングです。業務改善助成金は令和8年度から申請時期が大きく変わりました。募集開始が「9月1日」スタートとなり、申請期限は「地域別最低賃金の発効日前日」または「11月末」の早い方になります。春〜夏(4〜8月)は原則として申請できません。さらに賃金引上げは必ず「申請より後」に行う必要があり、賃上げ後の事後申請はできなくなった点も要注意です。発効が早い地域では申請できる期間が実質2か月未満になることもあり、準備の早さが勝負を分けます。
どう使い分けるか
まとめると、判断の軸はこうなります。
設備投資加算を選ぶべきケースは、AI人材の育成を主目的とし、同時にAIシステムを導入したいとき。特定のAI担当者だけを対象に賃上げしたいとき。そして、訓練と設備の「つながり」を明確に説明できるときです。
業務改善助成金を選ぶべきケースは、職場の最低賃金引き上げが経営課題になっているとき。全社員の底上げと生産性向上を同時に進めたいとき。AIに限らず、POSレジや機械設備など汎用的な効率化設備も導入したいときです。
なお、目的や設備が異なれば、両方を併用することも可能です(同じ設備に対して重複して申請することはできません)。たとえば「AI関連の訓練+AIシステム導入」は設備投資加算で、「最低賃金の底上げ+一般的な効率化設備」は業務改善助成金で、と分けて進めれば、全体の助成額を大きく伸ばせる可能性があります。
7. 実務の流れ——5つのステップ
設備投資加算を使ってAI導入を進める場合、おおまかな流れは次のようになります。
<ステップ1>
計画届の提出。訓練を始める1か月前までに提出します。訓練開始日から起算して1か月前までに職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する必要があり、ここで訓練内容・対象者・導入予定のAIシステムを明記します。この1か月前ルールを守れないと、そもそも助成対象になりません。最大の注意点です。
<ステップ2>
訓練の実施。設計したカリキュラムに沿って、座学・実習を行います。
<ステップ3>
設備の導入。訓練終了後、訓練で使ったものと同種のAIシステムを導入します。
<ステップ4>
給与規程の改定と賃金増額の実績づくり。賃上げ(または手当)を制度化し、一定期間にわたって実際に支給した実績を残します。
<ステップ5>
設備投資加算の支給申請。設備投資加算の支給申請は通常分とは別に行い、申請期限は賃金または資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内です。
なお、改正によってキャッシュフロー面も改善されました。改正前は訓練終了後にまとめて申請する必要がありましたが、改正後は訓練の途中段階でも支給申請が可能になり、長期にわたる訓練でも企業の資金繰り負担が軽減されています。
8. 揃えるべき書類と、つまずきやすい落とし穴
申請にあたっては、証拠書類を整える必要があります。訓練については計画書・受講記録・修了証明書。設備については導入計画・購入やリースの契約書・納品書類。賃金については給与規程の改定書・労使協定書・対象者のリスト・支払い記録。そして事業展開については実施計画と導入後の業務改善報告です。
ここで、よくある落とし穴を挙げておきます。
ひとつ、訓練が「操作説明だけ」で終わり、実務への適用まで届かない。ふたつ、汎用のパソコンやスマホを導入して「設備投資」として申請してしまう。みっつ、賃上げを全社一律にしてしまい、負担が重くなる。よっつ、労使の合意が書面で残っておらず、申請時に証拠が足りない。いつつ、訓練と設備導入の「つながり」を説明できず、審査で通らない。むっつ、設備投資加算と業務改善助成金の目的を取り違え、自社に合わない制度を選んでしまう。
いずれも、事前の設計と準備で防げるものばかりです。
ちなみに、もうひとつ知っておきたい点があります。中小企業が新しい類型(人事・人材育成計画に基づく訓練)を利用する場合には、あらかじめ認定経営革新等支援機関の確認を受けることが要件になっています。自社の訓練がどの類型に当たるかによって手続きが変わるので、早い段階で専門家や労働局に確認しておくと安心です。
9. 業種別の「AI実装セット」イメージ
最後に、訓練・設備・手当をどう組み合わせるか、業種別のイメージを示します。
製造業の例。訓練は「画像認識AIによる検査」と「予知保全」。設備はAI検査装置と現場のデータ収集システム。手当はAI資格手当と職務等級の見直しを組み合わせます。
飲食業の例。訓練は「需要予測AI」と「メニュー最適化」。設備は在庫管理・発注連携システム。手当は店舗運用担当者向けのAI活用手当です。
小売・ECの例。訓練は「顧客分類」と「問い合わせ対応AI」。設備はEC連携AIシステムや電話対応AI。手当は販売・顧客対応の担当者向けのAI運用手当です。
いずれも、「訓練で学んだことを、そのまま導入する設備で活かす」という一本の流れになっているのがポイントです。このつながりが明確であれば、審査も通りやすく、現場での定着もスムーズになります。
おわりに——経営者の皆さまへ
AIの導入は、「訓練・設備・賃上げ」をバラバラに進めるより、ひとつのセットとして進めたほうが、はるかに成功しやすくなります。
設備投資加算は、まさにそのための制度です。訓練費用は最大75%、設備費用は50%を助成で賄い、賃上げは対象を絞った手当設計で負担を最適化する。コストを三方向から圧縮できる仕組みだと考えてください。対象社員を客観的な基準で限定すれば、会社の負担を抑えながらAIを実装できます。
そして、自社の課題に応じた使い分けも忘れずに。最低賃金の引き上げが優先なら「業務改善助成金」、AI人材の育成が主目的なら「設備投資加算」。この見極めが、助成を最大限に引き出す分かれ道になります。
繰り返しになりますが、設備投資加算を含むこのリスキリング支援コースは、今期(2026年度・令和8年度)が最終年度となる見込みです。計画届の提出には訓練開始の1か月前という締め切りがあり、業務改善助成金も申請期間が短期間に限られます。「いつか」と考えているうちに、機会そのものがなくなってしまいかねません。関心があるなら、今すぐ計画づくりに着手することを強くおすすめします。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
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- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!