日本・ASEANだより

第83回

【タイ】UPDATED: BOI恩典下で就労する外国人の給与額規定について

朝日税理士法人  執筆

 

概 要

アップデート:BOIのFAQ形式による公表

2025年6月5日(公布日)、タイ投資委員会(BOI)は、承認された恩典下で就労するタイ人の適切な雇用割合や、外国人の就労に係る諸規定として、通知第 8/2568号を発行しました。

就労する外国人に影響するものとして、以下の表に記載の毎月の最低限の給与額(平均月収)が定められ、施行月は次の通りです。

公布日以前に承認された恩典については、2026年1月分の給与から適用

公布日以後の場合は2025年10月分の給与から適用

実務的には、就労ビザや労働許可の更新時にチェックされることになります。

外国人の最低平均月収額
主なポジション毎に次の通り規定されました。

解説

前回の解説では、当該給与をタイ法人から外国人に全額支払う必要があるか否かについては、BOIの意図としては、タイ法人からの全額の支払を想定しているように理解できると記述しました。

しかしながらFAQにて、この最低平均月収基準を満たすために、海外払いの給与を最低平均月収に含めても良いことが明かになりました。ただし、総給与の50%以上はBOI恩典下のタイ法人から支払う必要があることが要件として加えられています。

就労ビザや労働許可の更新時には、通年タイで就労している外国人については年間給与所得の合計表(PND1Kor)にて、1年未満の者は月次の給与所得に係る源泉税申告書(PND1)にて、この最低平均月収の充足を考慮すると規定されています。従って、前者の場合は年間給与所得額を12ヵ月で割って1月当りの給与額をチェックされることになると考えます。

推奨

タイ法人が支払う月給が最低平均月収基準を下回る場合でも、親会社等海外から給与を得ている場合は、タイ法人は、そのような海外からの給与を年一度の個人所得税申告書(PND 91)で申告するのではなく、月次の源泉徴収税申告書(PND1)にてタイ払い給与と合算して申告・納税することの検討をお勧めいたします。月次で合算申告した場合にはPND1Korに海外払い給与が含まれることになるためです。

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。


この記事の提供元:朝日税理士法人グループ

執筆

ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.

朝日ネットワークス(タイランド)株式会社は、日本の税務・会計の専門家集団である朝日税理士法人グループと当社とをネットワークで結び、タイに「これから進出されようとするお客様」、「すでに進出されているお客様」に、高品質の会計・税務・法務のサービスを提供する会計事務所です。 オフィスはBTSサラデーン駅近く(徒歩3分)にあります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

 

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