日本・ASEANだより

第64回

【インドネシア】給与にかかる月次源泉徴収(PPH21)の計算方法の改定

朝日税理士法人  執筆

 

 2023年12月27日付 政令No.58 / 2023(以下“政令58号“)、および2023年12月29日付 財務大臣令No.168 / 2023が公布され、給与にかかる月次源泉徴収(PPH 21)の計算方法について税務上の改正がありました。

 当該改正の趣旨は、従来煩雑であった月次源泉徴収税の計算の簡易化が目的とされています。

 具体的には源泉徴収税率(Tarif Efektuf Rata-Rata “TER”)が設定され、12月度を除く期中の源泉徴収税についてはTER税率を適用した源泉税納付が求められます。

 12月度の源泉徴収税額がそれまでの月次源泉税額と比較して多額(ないしは少額)となるケースが想定され、従業員より問い合わせを受ける可能性もありますので、従業員に対する事前の周知が必要となります。

改正の主な内容は下記のとおりです。

※2024年1月度より本規定に従った月次源泉徴収が必要となります。

※月次源泉徴収税額は月給等にTERを乗じて計算します。

※12月度には年間の確定所得に基づく年間税額を計算し、ここから期中の月次の源泉徴収総額を差し引いて12月度の源泉徴収額を計算します。(現行の年末調整と同じ手順)


詳細はこの記事の提供元:朝日税理士法人グループ をご覧ください。


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