日本・ASEANだより

第74回

【タイ】2026年1月からの社会保険料のアップについて

朝日税理士法人  執筆

 

概 要

2025年12月12日官報は、仏暦2568年(2025年)第33条に基づき、社会保険料算定の計算の基礎となる下限賃金と上限賃金を規定する省令を公布し、2026年1月1日以降に施行されます。

目的は、現在の経済と賃金の実情に合わせ、被保険者へ適切な保障の提供を行うことです。上限賃金の変更は、次の通り3段階に分けて実施されますが、保険料は現在同様、雇用者と被保険者でそれぞれ同額の負担となります。

上限賃金の改定スケジュール( 2026年1月開始)


フェーズ1では、次の通り給付額が増額されます


補足:

企業及び社員個人はそれぞれ負担増となりますが、アップ後も企業にとっては法人税算定上の損金、個人にとっては個人所得税算定上の控除として扱われます。


英語版はこちらから

この記事の提供元:朝日税理士法人グループ

執筆

ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.

朝日ネットワークス(タイランド)株式会社は、日本の税務・会計の専門家集団である朝日税理士法人グループと当社とをネットワークで結び、タイに「これから進出されようとするお客様」、「すでに進出されているお客様」に、高品質の会計・税務・法務のサービスを提供する会計事務所です。 オフィスはBTSサラデーン駅近く(徒歩3分)にあります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

 

プロフィール

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