日本・ASEANだより

第66回

【THAILAND】VAT仕入税額控除の制限規定について

朝日税理士法人  執筆

 

概 要

VATの月次確定申告・納税額の算定に関し、VATの課税対象売上と非対象売上の双方に対応する、共通経費に係るVAT(仮払VAT)の仕入税額控除算定が明文化されました。本規定により、例えば、タイから見て三国間取引(いわゆる外々取引)の経費に係るVATについては控除できない事が明確になりました。尚、本規定は2025年2月から施行されています。

規定の内容:

2025年2月、タイ歳入局は、タイ国外で物品を販売する事業者に対する、VATの仕入税額控除規定を改正するDepartmental Instruction No. Paw. 164/2568を発行、施行しました。当該規定は、VAT課税対象売上とVAT課税対象外売上の両方を営む事業者に影響が生じます。

VATの仕入税額の配分は、VAT課税対象売上と対象外売上の売上高割合を、両方で使用する物品購入費用やサービス費用に係るVAT金額に適用し、算定いたします。規定の詳細については、タイ歳入局ウェブサイト、Departmental Instruction No. Paw. 164/2568をご覧ください。

具体的算定例:

VAT課税対象売上10,000とそれ以外の売上4,000が有るケースで、以下の図の通り、結果として以前の実務に比べて納税額が80増加することになります。

尚、本規定により、控除の対象外となったVAT金額(上記例では280‐200 = 80)は、法人税の算定上、損金(費用)として扱われます。


英語版タイ語版はこちらをご覧ください。

この記事の提供元:朝日税理士法人グループ

執筆

ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.

朝日ネットワークス(タイランド)株式会社は、日本の税務・会計の専門家集団である朝日税理士法人グループと当社とをネットワークで結び、タイに「これから進出されようとするお客様」、「すでに進出されているお客様」に、高品質の会計・税務・法務のサービスを提供する会計事務所です。 オフィスはBTSサラデーン駅近く(徒歩3分)にあります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。



 

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