日本・ASEANだより

第61回

海外勤務者の帰国直後の国内払い賞与に係る源泉徴収税額の計算

朝日税理士法人  執筆

 

非居住者が海外勤務を終えて帰国した場合、通常、その帰国の日の翌日から日本の居住者となります。国内において居住者に支給する賞与については、たとえその支払額のすべてが国外勤務期間に対応するものであったとしても源泉徴収の対象となるので注意が必要です。

給与所得者の扶養控除等申告書を提出している居住者に対して支給する賞与については、次のいずれかの方法により源泉徴収税額を計算することになっています。


1. 前月中に通常の給与の支払いがある場合

① 前月の給与から社会保険料等を控除する。

② 国税庁が公開している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から「賞与の金額に乗ずべき率」を求める。

③ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記②の税率


2. 前月中に通常の給与の支払いがない場合

① (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)

② 上記①の金額を国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて税額を求める。

③ 上記②の税額 × 6(または「12」)


海外勤務者の帰国直後に賞与の支給する場合には、前月中に国内において居住者として課税対象となった給与がないことから、前述の「前月中に通常の給与の支払いがない場合」に該当し、いわゆる6分6乗方式(12分12乗方式)による源泉徴収税額の計算が必要となる場合があるといえます。


この記事の提供元:朝日税理士法人グループ


執筆

朝日税理士法人(東京)


 

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