日本・ASEANだより

第71回

個人でも要注意!外国の売り主から不動産を買うときの税金ルール

朝日税理士法人  執筆

 

日本の不動産市場は、国内外の投資家から高い注目を集めています。特に、資産形成や投資目的で、外国法人や非居住者から日本の不動産を購入するケース増えています。
しかし、そうした取引を行う際に、買主である個人が意外と知らない落とし穴があります。それは、「源泉徴収」の 義務です。

1.なぜ源泉徴収が必要なの?

 所得税法では、非居住者(日本国内に住所も1年以上居所もない個人)や外国法人に対して、国内において国内源泉所得(日本国内で生じた所得)を支払う者は、その支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、国に納付する義務があると定められています。
  ・・・

2.源泉徴収の対象となるのは?

 対象となるのは、以下のいずれかに該当する売主から不動産を購入する場合です。

・ 非居住者である個人
・ 外国法人
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3.源泉徴収が不要となるケース(個人の買主の場合)

個人の買主が以下の2つの条件を両方満たす場合、源泉徴収の義務が免除されます。

・ 購入する不動産が自己または親族の居住用であること
・ その対価の額が1億円以下であること

  ・・・

4.源泉徴収を怠るとどうなるの?

 源泉徴収の義務があるにもかかわらず、これを怠った場合、税務署から後日、源泉徴収すべきであった税額を追徴される可能性があります。さらに、延滞税や不納付加算税といったペナルティも課されることがあります。

5.具体的な手続きはどうすればいいの?

源泉徴収が必要な場合、個人が行う手続きは主に以下の通りです。

 源泉徴収額の計算:売買代金の10.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%)
 源泉徴収の実行:売主への支払い時に、税額を差し引いて支払う
納付:支払った月の翌月10日までに、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を使用して、所轄の税務署に納付

 ・・・

まとめ

 外国法人や非居住者から日本の不動産を購入する際は、売買代金の支払い義務だけでなく、「源泉徴収」というもう一つの義務が発生する可能性があることを理解しておくことが非常に重要です。

 不動産取引は高額な取引であり、予期せぬ税金の負担は大きな痛手となります。不動産の購入を検討されている方は、税理士等の専門家に早めに相談すると安心です。取引の相手方や税務上の義務について十分に確認するようにしましょう。


この記事の詳細はこちらをご覧ください:朝日税理士法人グループ

執筆

朝日税理士法人(東京)

 

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朝日税理士法人(東京)、朝日ネットワークス(タイ・インドネシア・フィリピン)は朝日税理士法人グループとして、日本企業の海外進出・海外企業の日本進出をお手伝いしています。 移転価格文書化支援、外国税額控除制度活用に係るコンサルティング、タックスヘイブン対策税制等に係るコンサルティング、海外駐在員に係る税務など各種国際税務サービスを提供しております。


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