日本・ASEANだより

第72回

【インドネシア】外国投資企業(PMA)の最低資本金25億ルピアへの引き下げ

朝日税理士法人  執筆

 

BKPM -インドネシア投資・下流産業省(旧名:投資調整庁)は、表題の件に関して2025年10月2日付 BKPM規則第5号を公布、同日付で施行されましたので下記ご案内申し上げます。

 従来、外国投資企業(PMA)は最低払込資本金額として100億ルピアが求められていましたが、本規則により最低払込資本金額が 25億ルピア(約2,300万円) に引き下げられました。

 なお、本規則の施行に伴い、従前の 2021年BKPM規則第3号、第4号および第5号 は廃止されております。

また、BKPM管轄の電子システム(OSS:Online Single Submission)においても、外資企業に求められる最低払込資本金額が25億ルピアに更新されていることを確認しております。ただし、他の関連省庁システム(例えば法務人権省のAHUシステムなど)との連携状況については現時点で確認が取れておらず、実際に新規にPMA設立に際して最低払込資本金額を25億ルピアとした場合に会社設立関連手続きが遅滞なく手続きできるかについては調査中です。

 以上の情報は執筆時点(2025年10月7日時点)の最新の情報に基づいて作成していますが、適時変更される可能性があります。実際の会社設立をご希望の際には個別にご相談ください。

この記事の提供元:朝日税理士法人グループ

執筆

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