上限3万バーツの個人所得控除
タイ国内消費の増加及び事業者のVAT登録推進を目的とした、3万バーツを上限とするショッピング控除が10月22日に公布されました(Ministerial Regulation No.368)。この控除を使うことで個人所得税の減額が可能です。以下概要をお伝えします。
弊社ペイロールサービスご利用で当該控除を使われたい場合は、弊社までお問い合わせください。
確定申告時に還付申請を行うこともできますが、税務署から控除書類等の提出を要求されることも多く、手続が煩雑になりますので、月次ペイロールにて税額を調整することをお勧め致します。
どうぞよろしくお願いいたします。
執筆
ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.
朝日ネットワークス(タイランド)株式会社は、日本の税務・会計の専門家集団である朝日税理士法人グループと当社とをネットワークで結び、タイに「これから進出されようとするお客様」、「すでに進出されているお客様」に、高品質の会計・税務・法務のサービスを提供する会計事務所です。 オフィスはBTSサラデーン駅近く(徒歩3分)にあります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。