税理士のトリセツ

第1回

会社を作るときは(作る前に)税理士に相談しよう

税理士法人 ほはば  木村 健太

 
一家に一人税理士?普段の生活に税理士必要?なんてことは言わずに、このコラムを読んで税理士の上手な使い方を知ってくださいね。

私自身一般企業のサラリーマンを4年間勤めたあと税理士事務所に転職し税理士の資格を取りました。

転職前にイメージしていた税理士の仕事は「税金の申告書をつくる人」、完全なデスクワークです。

計算だけは昔から得意だし、人付き合いに疲れて転職を考えていたためパソコンに向かって粛々と書類を作る仕事はとても魅力的に映りました。

たしかに会計事務所の一職員として働きだした当初はイメージ通りの仕事でした。

しかし時は流れ、国税庁のホームページにいけば誰でも簡単に申告書を作ることができます。
申告書を作るだけの仕事はレッドオーシャン、価格競争です。
私の事務所でも申告書作成は新入社員の研修代わりの作業になっています。

それじゃあ世の中の税理士は仕事がないのかといえばそうでもありません。
少なくとも私の周りには仕事がなく廃棄した税理士はいません。逆に皆さんものすごく忙しくされています。

では税理士は何をしているのでしょう?

もちろん申告書の確認など本来の税理士の仕事もしていますが、ほとんどの時間は色々な相談を受けています。

以下は先日東京高裁での判決です。
『法人A社、設立1年目と2年目に合計1,574万円の消費税を税務署に支払いました。
ところがA社の代表者、あとになって1年目と2年目の消費税を支払わずに済む方法があったことを知りました。
設立時に相談をしていた税理士がそれを教えてくれなかったということでその税理士を訴えました。
結果裁判所の判断は税理士の負け』

商売をすると売り上げとともにお客様から消費税をもらいます。
100万円の仕事をすれば消費税8万円を足して108万円もらいます。

その消費税8万円については会社の収入になることなく税務署に支払うことになります。
年間の売上が1000万円あれば税務署に支払う消費税は80万円にもなります。

ところがこれには特例があります。
実は会社をつくったときの資本金が1000万円未満であれば、しばらくの間消費税を税務署に支払うことなく会社の収入として手元に置いておくことができるのです。

逆にいうと資本金1000万円以上で設立した場合にはこの特例を受けることができません。

昔は株式会社を作るためには資本金が1000万円必要でした。今は資本金1円で会社を作ることができます。
簡単に作ることができるようになったこともあり現在日本には約400万の会社があると言われています。

私のもとにも起業(会社設立)に際して相談に来られる方がおられます。そのときには消費税のこともお伝えしています。

もちろん設立前に相談にこられ、消費税のことを知った上でも資本金を1000万円以上にされる方もおられます。
その方は資本金が多いことによるメリット、例えば取引先からの信用されるということを優先しているのです。

経営者の判断として、知ったうえであればいいのです。

知らなかった!にならないために。
会社を作るときは作る前に税理士に相談してくださいね。

消費税のこと以外にも税理士はいい情報を提供します!

 

プロフィール

税理士法人 ほはば
木村 健太

1974年生まれ。兵庫県出身。
平成8年3月 岡山大学総合教育課程情報教育コース卒業
システムエンジニアより転身で会計・税理士業界へ。

働きながら税理士資格を取得
現在は税理士法人ほはば代表税理士
フットワークの軽さと専門用語を使わないわかりやすい
説明がお客様の高い評価を得ている。


Webサイト:税理士法人 ほはば

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