平成31年度における移転価格税制の改正
筆者:朝日税理士法人 増田 耕一
国際的大企業等が税負担を軽減する目的で、自社が保有する知的財産等の無形資産を海外へ移転する行為が、国際的に問題となっていました。この問題について、日本では平成29年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトで勧告された所得相応性基準の導入を含め、必要な見直しを検討する」と明記され、翌年の平成30年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトの勧告や諸外国の制度・運用実態等を踏まえて検討を進める」と記載されました。その改正内容について逐次ご報告をしていきたいと思います。
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従来より、国際的大企業等が税負担を軽減する目的で、自社が保有する知的財産等の無形資産を海外へ移転する行為が、国際的に問題となっていました。 この問題について、日本では平成29年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトで勧告された所得相応性基準の導入を含め、必要な見直しを検討する」と明記され、翌年の平成30年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトの勧告や諸外国の制度・運用実態等を踏まえて検討を進める」と記載されました。