平成31年度における移転価格税制の改正

筆者:朝日税理士法人  増田 耕一

国際的大企業等が税負担を軽減する目的で、自社が保有する知的財産等の無形資産を海外へ移転する行為が、国際的に問題となっていました。この問題について、日本では平成29年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトで勧告された所得相応性基準の導入を含め、必要な見直しを検討する」と明記され、翌年の平成30年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトの勧告や諸外国の制度・運用実態等を踏まえて検討を進める」と記載されました。その改正内容について逐次ご報告をしていきたいと思います。

  • 第1回  移転価格税制の改正の概要

    従来より、国際的大企業等が税負担を軽減する目的で、自社が保有する知的財産等の無形資産を海外へ移転する行為が、国際的に問題となっていました。 この問題について、日本では平成29年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトで勧告された所得相応性基準の導入を含め、必要な見直しを検討する」と明記され、翌年の平成30年度与党税制改正大綱において「BEPSプロジェクトの勧告や諸外国の制度・運用実態等を踏まえて検討を進める」と記載されました。

プロフィール

朝日税理士法人
公認会計士・税理士 増田 耕一


朝日新和会計社(現あずさ監査法人)退職後、個人事務所経営、一般企業を経て、現在は朝日税理士法人および朝日ビジネスソリューション株式会社勤務


主に、バリエーション業務および組織再編に係るアドバイザリー業務に従事している。


【主な著書】
「図解 移転価格税制のしくみ 日本の実務と主要9か国の概要」(共著/中央経済社)


Webサイト:朝日税理士法人

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