著作権法改正情報

  • TPP協定の締結に伴う著作権保護の強化について

    TPP協定を締結したことは多くの皆様がご存じかと思います。今回はTPP協定の締結に伴う著作権保護の強化について説明いたします。 TPP協定は締結の際に米国が交渉から脱退したことから、崩壊の危機に面しましたが日本政府の働きかけで、締結されて協定が発効しました。ただし、米国が協定から抜けた結果、11ヶ国になった為に「TPP11」と称されていますが、正式名称は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(略称: CPTPP)です。そして、我国における知的財産関係の法律に関しても、特許法、商標法だけでなく著作権法も著作権保護の強化のために一部改正されましたので、我国の著作権保護の強化の内容について、以下に項目を挙げて説明いたします。 1.著作物等の保護期間の延長 これまで、著作物の保護期間は死後50年でしたが、これを70年に延長しました。また、無名・変名の著作物、団体名義の著作物の保護期間は公表後50年でしたが、これを70年に延長しました。これに伴い、実演の保護期間やレコードの保護期間も70年に延長しました。なお、映画の著作物の保護期間はすでに公表後70年になっています。 このように保護期間を延長することで、漫画やアニメ等の中長期的な著作権料収入の増加が期待されると共に、長期にわたって楽しまれる著作物等から得られる収益も増加することが期待されます。そして、保護期間を延長したことで、著作権保護の強化が図られましたが、この結果として、新たな創作活動やアーティストの発掘・育成が可能ともなりました。

  • スクリーンショット(スクショ)って自由にしてよいの?

    著作権者の許可をもらうのが原則 コンピュータ画面上に表示された他人の著作物の全部または一部を画像にして保存するスクリーンショットいわゆるスクショをする場合には、その著作物の著作権者の許可をもらうのが原則です。これは「複製権」という著作権との関係で問題になるからです。

  • 自分の写真等に他人の著作物が写り込んでしまう(いわゆる写り込み)場合、その著作物の著作権者の許可が必要?

    著作権者の許可をもらうのが原則 写真撮影やビデオ収録等の際に背景に有名なキャラクター(著作物)が入り込んでしまう、いわゆる写り込みをしてしまうことがありますよね。このような場合は、写真撮影やビデオ収録等のときは勿論、その後その写真やビデオ映像をSNS等にアップして利用するようなときも、そのキャラクターの著作権者の許可をもらうのが原則です。これは「複製権」などの著作権との関係で問題になるからです。 ビデオ収録時にバックに音楽が入り込んでしまうような場合なども同じです。

  • オンライン授業でのコンテンツ(著作物)の利用、著作権侵害になるの?【教育関係者向け】

    新型コロナウイルスの感染拡大、その第2波、第3波の到来も懸念される中、今まで以上にオンライン授業に対する注目が高まっています。 いままでも学校教育においては、文学や音楽、映画など多くの著作物が利用されていますが、オンライン授業においてもその利用をしやすくするために、法改正がなされ、補償金制度が創設されました。 ここでは、教育の情報化に対応した著作権制限規定に関する著作権法改正について、弁理士がわかりやすく説明いたします。 著作権法で認められている、教育機関による著作物の利用とは 通常、他人の著作物を無償、無許諾で利用すれば、著作権侵害となりますが、学校その他教育機関における複製等は、著作権法の制限規定により、著作者の利益を不当に害する場合を除き、認められています。 この具体的な例としましては、教員や授業を受ける学生が、新聞記事や市販されている書籍の一部を生徒又はクラスメートに配布するために、無許諾で複製(コピー)する行為などが挙げられます。 対象となる学校その他の教育機関とは 著作権法の制限規定の対象となる学校その他の教育機関については、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育、学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校だけでなく、専修学校や各種学校も対象となります。 また、保育所、認定こども園、学童保育など保育関連施設、公民館、図書館、博物館や青年の家といった社会教育施設、教育センター、教職員研修センターなどの教職員向けの研修を行う施設、学校設置会社経営の学校(例えば株式会社が設立した株式会社立学校のように、営利目的の会社により設置される教育機関ですが、構造改革特別区域法の特例により教育機関に該当するもの)も対象となります。 一方で、著作権法では、営利を目的として設置されているものは対象外とされています。 つまり、 ・営利目的の会社や個人経営の教育施設 ・学校等の認可を受けていない予備校・塾 ・カルチャーセンター ・企業等の研修施設 などは、対象外となります。 これら対象外の施設で、他人の著作物を利用する場合は、他人の著作物を無償、無許諾で利用すれば、当然、著作権侵害となるので注意が必要です。 今回の法改正前においても認められていた行為とは 今回の法改正前も、以下のような行為はそれぞれ認められていました。 ・複製した著作物を対面に生徒がいる授業において配布する行為 ・対面に生徒がいる授業で使用している資料や講義の映像を別の教室で同時に行われている授業に対し配信する行為(遠隔合同授業) ・複製した著作物(印刷された紙媒体又は記録メディアに格納したもの)を郵送により事前に配布する行為 つまり、改正前においても、対面に生徒がいる授業での配布、別教室への映像の同時配信、事前にアナログな手法で配布する行為は、著作者の利益を不当に害する場合を除いて、無許諾であっても、著作権侵害とはなりませんでした。 一方で、オンライン授業というと、対面に生徒がいない状態で行われることが多く、また、その資料や映像はオンライン上でリアルタイムに又はオンデマンドでやり取りされることが通常です。 このように著作物を利用しようとすると、都度、権利者へ許諾を得ることや対価を支払うこと等の権利処理を意識しなければなりませんので、オンライン授業では著作物を十分に活用することができませんでした。

  • 著作権者の利益を不当に害しない範囲で、著作物の部分的な表示等ができるようになりました ~2019年1月1日施行の著作権法の改正~

    あまり馴染みがなく、「私には関係ない」という人が多い(と思われる)著作権法ですが、インターネットの広がりやAIの進化により、仕事だけでなく、日常生活のちょっとしたところにも著作権との関わりが出てくるようになりました。ここでは、2019年1月1日に施行された著作権法の改正について、弁理士がわかりやすく説明いたします。

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