海外の著作権

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    著作権法は、著作物の保護のために著作権を定める一方、著作権が及ばない場合についても定めることで著作物の利用が図られるよう制度設計をしています。この記事では、著作権業界でしばしば見聞きする「フェアユース」について、連続記事で解説します。 日本の著作権法の目的と手段 著作権法と聞きますと、法律の名称に「権」と入っているので、まるで権利のことばかりが前面に押し出されているのではないかと思われる方もいるかもしれません。確かに権利のことはしっかりと規定されているのですが、実はそれだけではありません。 著作権法の冒頭である第1条には、この法律の目的が書かれており、「文化の発展に寄与すること」が目的であると明確に定められています。そして、その目的を達成するための手段として、「著作者等の権利の保護を図り」と定められています。 このことからわかるように、最終目的は「文化の発展」であり、その手段が「著作者等の権利の保護」だということになります。この意味で、著作権法が権利のことをしっかり定めているというのは、まさにその通りであるともいえます。 ただ、ここで気をつけておきたいのが、権利の保護を図ることは「文化的所産の公正な利用に留意しつつ」行わねばならないことも同時に規定されているということです。ここで文化的所産というのは、著作物や実演、レコード、放送、有線放送といったものが想定されています。 このように、著作権法は、著作物が公正に利用されることというのが文化の発展に向けて無視してはならないことだと定めているとも言えるでしょう。 著作物の公正な利用のために定められる「権利制限」とは では、著作物が公正に利用されるとは一体どういう場合でしょうか。他人が作った著作物を使うには、著作者等の許諾を得れば良いというのは、想像に難くないと思われます。 しかし、常に著作者等の許諾を得なければ著作物を利用することができないのでしょうか。著作物を利用する際、常に著作者等の許諾を得ることが必要だとすると、それは非常に堅苦しい世の中になるのではないかというのは、ご想像頂けるのではないかと思います。 そればかりか、これを厳密に行おうとすれば、ある作品の作家や写真家、画家などの著作権者は、自己の作品が人気になればなるほど、日夜その作品を利用したいという人に対して(内容の軽重を問わず)許諾をする・しないの判断や対応を強いられることになり、新たな創作どころではないことになってしまいます。 そもそものお話として、著作物を利用することの全てが著作権を侵害するものではありません。例えば、絵画を購入して自宅に飾ることやそれを鑑賞することは、著作物を利用していると言えるでしょうけれど、著作権を侵害する行為としては列挙されていません。音楽を聴いたり小説を読んだりすることも同じように著作権を侵害するものではありません。当たり前のことではありますが、著作権を侵害するものであると規定されていないことが法的な裏付けになります。 それではどういった行為が著作権を侵害することになるのでしょうか。実は、著作権を侵害する行為というのが一体どういうものかというのは、著作権法に細かく定められています。具体的には、複製をしたり、インターネット上に投稿したり、様々な人が聞けるように楽曲を演奏したりすることなどが挙げられます。しかし、こうした著作権法に定められている利用行為(いわゆる法定利用行為)に該当しなければ、著作物を利用することは自由だと言えます。 また、仮に法定利用行為に該当するとしても、著作権法では、著作者等の許諾を得ずに著作物を利用しても構わないという場面も定められています。こうした場面というのは、形式的には著作権を侵害するものといえますが、例外的に著作権の行使をさせないという意味で、著作権を特別に制限していることになるので、「権利制限」と呼ばれています。 自分の記録や学習用として書籍や絵画、楽曲などをコピーすることは、「私的使用のための複製」と言って権利制限がされる場合の筆頭に挙げられます。このほかにも、「引用」や「教育目的利用」、「非営利上映等」など、数多くの権利制限の場面が定められています。 一般条項がない日本の著作権法上の権利制限 日本の著作権法の特徴的なところとしては、この権利制限の場面というのが、一つ一つ細かく定められているということです。このことの裏を返せば、法定利用行為に該当し、かつ権利制限に該当しない場合には、著作権を侵害することになるということと理解せざるを得ないことになり、考えようによっては明快であるとも言えるかもしれません。 しかし、具体的な権利制限のルール(特別な条項)があるだけでは、技術の進歩や世の中の変化によって著作物の新たな利用方法が生まれることに対処しづらい場面も出てきかねません。 近年では、技術の進歩や世の中の変化に対応するため、ほぼ毎年のように著作権法が改正されてきたのですが、もし抽象的な権利制限のルール(一般的な条項)があるとしたら、こうしたほぼ毎年のように行われる法改正も必要ないということになるのかもしれません。こうした一般的な条項のことを世に「フェア・ユース」と呼んでいます。 日本で著作物の「フェア・ユース」は通じるのか とはいえ、日本の著作権法においては、具体的な権利制限のルールがあるだけで、抽象的な権利制限のルールは定められていません。そうすると、ないものはないと言わざるを得ないようにも思われます。 しかし過去には、著作権侵害の疑いで訴えられた被告が「我が国の著作権法は、『引用』に関する32条1項を除き、『フェア・ユース』に関連する一般的条項を持たないが、我が国においてもアメリカ合衆国著作権法107条が定めるものと同様の『フェア・ユース』の法理が適用されるべきである。」として、明確に一般的な条項が定められていないとしてもフェア・ユースが認められるべきだ(著作権を侵害するものでない)と反論をして争った事件がありました(ラストメッセージin最終号事件(東京地裁平成6年(ワ)第9532号平成7年12月18日判決))https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=13818 この事件で被告は、「フェア・ユース」というのが具体的な法律には書かれていないけれども、法のことわり(法理)から「フェア・ユース」が導かれると主張したのだと理解できます。この事件において裁判所は、次のように述べて著作権が制限される場合に該当しないと判断しました(太字部分は筆者)。 「文化の発展という最終目的を達成するためには、著作者等の権利の保護を図るのみではなく、著作物の公正利用に留意する必要があるという当然の事理を認識した上で、著作者等の権利という私権と社会、他人による著作物の公正な利用という公益との調整のため、30条ないし49条に著作権が制限される場合やそのための要件を具体的かつ詳細に定め、それ以上に『フェア・ユース』の法理に相当する一般条項を定めなかったのであるから、著作物の公正な利用のために著作権が制限される場合を右各条所定の場合に限定するものであると認められる。そして、著作権法の成立後今日までの社会状況の変化を考慮しても、被告書籍における本件記事の利用について、実定法の根拠のないまま被告主張の『フェア・ユース』の法理を適用することこそが正当であるとするような事情は認められないから、本件において、著作権制限の一般法理としてその主張にかかる『フェア・ユース』を適用すべきであるとの被告の主張は採用できない。」 著作権が制限される場合というのがこれらの権利制限規定に該当する行為に限られるのだと判断されたことの裏を返せば、権利制限に該当しない法定利用行為は、それが一見「フェア」に思えても著作権侵害とならざるを得ないということになります。 この事件は30年ほど前の地方裁判所の判断ではあるものの、現在でも日本における「フェア・ユース」に関するリーディング・ケースだとして受け止められているものと思われます。 まとめ 今回の記事では、日本の著作権法の基本的なことから権利制限の考え方、そしてフェア・ユースが過去の事件でどのように判断されたかをご紹介しました。次回の記事では、米国でのフェア・ユースの考え方と、日本での議論の動向を探ってみたいと思います。

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