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教育・書籍の著作権

  • 図書館にまつわる著作権

    利用者である私たちが、何気なく利用している図書館。実はそこにも、いろんな著作権が関係しています。今回は、そのうちからいくつかご紹介したいと思います。

  • ~研究論文に記載されたデータの「引用」について~

    はじめに 自説を論文に展開したり、スライド発表したりする場合に、説得力を増すためには何かしらの根拠となるデータを持っておくことが好ましいと思えます。筆者が自分の研究成果について論文やスライド発表等によって発表など行う際には、既知の学術論文を提示したりします。このとき、そこに掲載されているデータを勝手に示すことは、そのデータの著作権を侵害することになるのでしょうか?研究分野を主に、学術論文やデータの取り扱いについて考えてみたいと思います。

  • 中学校の教師をしています。オンライン上の授業をすることが多くなったのですが、著作権法上の留意事項について教えて下さい。

    コロナ禍の中、オンラインでの授業を行うことが多くなった先生方が多数おられると思います。学校の教室で生徒の前で教科書を使って授業を行っていたときとは違い、Zoomなどのオンライン会議ツールを使って、教材を画面共有やメール送信したり、また授業そのものを録画し、後で生徒が自宅で視聴するというような機会が新たに登場してきた訳ですが、このようなオンラインによる授業の実施と著作権法との関係はどのようになっているのでしょうか?授業を行う先生や学校として注意しておく点は何でしょうか?今回はその点について少し考えてみたいと思います。

  • 著作権のルール 引用について

    論文などを執筆する際に、書籍や雑誌などの他人が作成した著作物の一部を自己の著作物に取り込む場合があり、これを「引用」と言います。引用は、他人の著作物を自己の著作物において複製する行為であるため、引用を無制限に認めれば、著作者の利益を害することにつながります。そのため、引用には一定のルールがあり、ルールを満たす引用であれば、著作権者の承諾を得ることなく著作物を利用できます。 引用のルール1 公表された著作物であること 発表前の論文、発売前の書籍、新聞、雑誌など、公表されていない著作物から引用できません。 引用のルール2 公正な慣行にあたること 公正な慣行にあたるための要件には、二つの要件があります。一つ目の要件は、引用を行う「必然性」があることです。著作物の構成に照らして関係のない他人の著作物を利用することは認められません。例えば、ある画家を特集した美術全集において、この画家と関係のない画家の著作物が掲載されているような場合は、関係のない画家の著作物を引用する必要はないため必然性を欠き、引用は公正な慣行にあたらないと解されます。二つ目の要件は、「引用した部分が明確である」ことです。例えば、言語の著作物において、引用部分にカギ括弧を用いることによって、引用部分とそれ以外の部分を明らかにする必要があります。 引用のル-ル3 報道、批評、研究など引用の目的が正当な範囲内であること 引用が正当な範囲内とされるための要件には、「主従関係」と「必要最低限」があります。引用は自己の著作物の補強や批評等を目的として、他人の著作物を自己の著作物に取り込むことですから、自己の著作物が「主」であって、他人の著作物は「従」でなければいけません。例えば、前記の美術全集において、画家の著作物を多数引用しているが、画家の著作物に関する解説や批評が極端に少ないような場合は、「主従関係」と「必要最低限」の要件を欠くため、正当な範囲内にあたらないと解されます。 引用のル-ル4 出所を明示すること 引用した場合は、引用した著作物が誰の著作物であるかを明示する必要があります。著作権法に引用した著作物の明示の方法は示されていませんが、書籍や雑誌などの言語の著作物であれば、題名(タイトル)、著作者、出版社、ページ数、行、段落などを明示します。著作物がウェブサイトで公表されている場合は、著作物が公表されているURLを明示すべきでしょう。

  • 文章の内容に変わりがなければ他人の文章を無断で訂正して利用しても大丈夫?

    自身が記載していない文章を、ホームページや紙媒体(雑誌等)に掲載する場合に、誤記を訂正する等、文章の意味内容に実質的な変更がない、形式的で些細な訂正を行いたくなる場合があると思います。この様な形式的で些細な訂正を、文章を記載した者に無断で行ってもよいのでしょうか?

  • 画像なし

    書籍 書店 本 - Pixabayの無料写真 印税とは、著作権者が著作権使用料として出版社などから受ける金銭のことをいいます 。 ただ、一言で印税といっても、印税がどのように決まっているのか著作権法に規定されているわけではありません。 この点、印税には相場があり(これを「印税率」といいます。)、書籍の場合は「本の定価の10%」が多いようです 。そして、印税の計算式としては、「本の定価×発行部数×印税率」が一般的に用いられております。したがって、出版した書籍の定価が1,000円で100万部のミリオンセラーになった場合には、1,000円×100万部×10%=1億円の印税が著作権者に支払われることになります。 ただ、印税率は出版社が決めているのが実情であり、無名の新人が書籍を出版する場合には、印税率が3%~4%ということもあるようです。 一方、印税率を高くする方法としては、電子書籍による自費出版が考えられます。この方法であれば、出版社を介することが無いため、印税率を高めに設定することが可能となります。例えば、AmazonのKindleを利用した電子出版の場合、Kindleの独占販売とすれば、印税率は70%になるようです 。したがって、定価1,000円で電子出版した書籍が100万部のミリオンセラーになった場合には、1,000円×100万部×70%=7億円の印税が著作権者に支払われることになります。ただ、電子出版の場合、出版社を介さないため、書籍の広告や宣伝も著作者自身で行なわなければならず、無名の新人の場合には、その本が売れる保証がありません。本が売れなければ当然、著作権者に印税は入ってきません。 なお、翻訳本の場合には、原作者と翻訳者で印税を分けることになっており、その割合は「原作者5:翻訳者5」が相場のようです 。また、ゴーストライターの場合には、著者とゴーストライターで印税を分けるようですが、その割合は当事者の契約によるものと考えられます。 次に、印税の支払い方法としては、主に①実売方式と②発行部数方式があります。この点、①実売方式は、実際に売れた冊数に応じて印税が支払われるので書籍が売れれば売れるほど、著作権者の印税も増えていきます。そのため、ほとんどの場合、作家は実売方式により出版社と契約を結ぶことが多いようです。一方、②発行部数方式は、発行した部数に応じて著作権者に印税が支払われるため、書籍の売り上げに左右されることはありません。 印税だけで悠々自適な生活は可能なのか? そもそも、書籍を出版するためには、自費出版を除き出版社と契約することになります。その場合、出版社が「売れる本」と判断しなければ、出版されることはありません。 また、芥川賞や直木賞などを受賞した場合でも、最近では10万部発行されれば成功であるようですが 、それでも、定価1,000円の書籍で印税率が10%だとした場合、印税は1,000万円程度ということになります。そのため、1回受賞しただけでは、当然印税だけで生活をすることは不可能であり、夢の印税生活をするためには売れる本を書き続ける必要があります。このことから、印税だけで悠々自適な生活をすることは現実的に難しいかもしれません。 以上

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