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IT関連の著作権

  • 生成AIの学習は著作権侵害にならない?著作権が制限されるという「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」とはどの様なものですか?

    著作権法で定められた著作物の利用行為をした場合には、原則、著作権侵害となりますが、この様な利用行為をしても著作権侵害とならない場合についても、著作権法には定められています。この場合には、著作権が制限され、著作権侵害にはなりません。社会は変化しますが、この変化に合わせて著作権法が改正されて、著作権法で定める著作権が制限される場合も変わることがあります。 「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は、著作権法第30条の4に定められた著作権の制限であり、平成30年の著作権法改正で定められた比較的新しい著作権の制限です。「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」を目的として追加されました。 近年、生成AIが急速に普及しておりますが、生成AIに関する著作権法上の問題が議論される際に、AIによる著作物の学習が著作権侵害にならない根拠として、上記「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」があげられます。従って、この著作権の制限への注目が高まっているのではないでしょうか。以下に、「上記著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」とはどの様なものかを説明します。

  • メタバースと著作権

    近年、メタバースという言葉を日常的に耳にするようになりました。特に2022年は新語・流行語大賞に「メタバース」がノミネートされるなど、メタバースという言葉が脚光を浴びる一年となりました。 2022年11月には、事業者向けにバーチャル空間を提供するサービスを展開する企業がグロース市場に上場することが公表されました。事業者がそのようなサービスを通じて、メタバース上で自社のPRをするようにもなりました。 今回は、今後ますます広がりを見せていくものと考えられるメタバースと著作権の問題について説明致します。

  • NFTとプラットフォームと著作権

    巷で良く聞く「NFT」。凄そうで、ビジネスチャンスもありそうだけど、中身がなんだかよくわからない。本稿では、なるべくわかりやすく解説してみようと思います。

  • NFTアートと著作権

    私も、お客様のご相談に乗っている時や経営者仲間とビジネスの話をしているときに、NFTについて質問されることが多くなってきました。 特にご質問が多いのは、NFTアートと著作権の関係についてです。 正直、このテーマに関しては、すでにインターネット上でもいくつも優れた記事が存在します。一からきっちり法律論を説明している記事もたくさんあるかと思います。 そんな中で、この記事では、一般的な法律論というよりも、もっと実際にNFTを利用してデジタルデータを販売しようと考えている方の視点に立って、ビジネスで役に立つ情報を提供できればと思って書きました。

  • 誰がプログラムの著作者になるの?

    プログラムも、著作権法により著作物として認められる場合があります。詳細については著作物と認められるプログラム認められないプログラムを参照してください。その場合、誰が著作者になるかについては、一般の著作物とは異なるプログラム特有の規定がありますので、以下説明させて頂きます。これに関連して、プログラムには著作者人格権の特例がありますので、それも説明させて頂きます。

  • 著作物と認められるプログラム認められないプログラム

    プログラムは、著作物ではないと思いがちです。 しかしそうではありません。一定の要件を満たすプログラムは著作物として保護されます。他方、どの様なプログラムでも著作物と認められるわけではありません。では、どのようなプログラムが著作物と認められるのでしょうか。

  • 「プログラム著作物登録」のメリットとは~ソフトウェアは著作権で守れる?~

    著作権は、著作物の創作と同時に自動的に発生する権利です。したがって、特許権や商標権などとは異なり、権利を発生させるために、国の審査を経て登録を受ける必要はありません。しかし、著作権が発生した後において、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保したりするため、一定の登録制度が設けられています。 システムやスマホアプリ等のプログラムは、他の種類の著作物に比べて、この著作権登録を受けるメリットが大きいと言われています。

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