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IT関連の著作権

  • 生成AIで出力したAIイラストが、著作権侵害になる場合は?

    2024年2月28日に掲載の記事では、「AIイラストに著作権が発生するか」について、入門的に説明しました。 今回は、別の基礎的な論点として、AIイラストが、著作権侵害になるのはどういった場合か、入門的に説明したいと思います。 ところで、再掲となりますが、文化庁は令和5年6月に「AIと著作権」と題したセミナーを開催しました。その資料は下記サイトにて見ることができます。 「AIと著作権」(PDF) また、さらに様々な論点に対する考え方について、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」が開示されています(令和6年1月15日(月)、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回))。なお、本稿執筆時点においては2月29日版が開示されました(第7回)。 「AIと著作権に関する考え方について(素案) 」(PDF) 著作権侵害になる場合とは? AIイラストの侵害判断については、基本的には、判断はこれまでの人が制作したイラストと変わらないとされています。 「AIを利用して生成した場合でも、その利用が著作権侵害となるかは、人がAIを利用せず絵を描いた等の場合と同様に判断されます。 (出典:文化庁 令和5年6月 「AIと著作権」) ということで、まず「著作権侵害が成立する場合」をわかりやすく簡単な表現でまとめると、  1.他人の著作物(著作権のあるイラスト等)に依拠して(よりどころとして)制作されたものであること  2.AIイラストがその他人の著作物と類似していること  3.私的使用など、無許諾での利用が法的に認められている利用態様でないこと が要件となります。 ここからわかることですが、著作権法は「アイデア」「作風」や「事実」自体を保護するものではないので、たとえ「依拠」していても(参照して制作したものであっても)、「表現」が「類似」していなければ、権利侵害は成立しません。しかし、「表現が類似しているか(似ているか)」の判断は、機械的に定まるものではなく、地裁・高裁・最高裁で判断が異なったケースが存在しますし、専門家でも難しい場合があります。 また、仮に「類似」していたとしても、全くその著作物を知らずまた見たこともなく、自分で独自に創作したものであれば(偶然一致であれば)、依拠がなく侵害にはならないことになります。 また、私的使用の場合などは、依拠しておりかつ類似の創作物であっても、侵害が成立しません。しかし、このような場合は限られており、ウェブやSNSへの投稿は基本的に私的使用と認められないので注意が必要です。この点は、下記の記事が参考になるでしょう。 『著作権侵害にならない「私的使用」の限界はどこか』 AIイラストに特有の留意点はある? 前項では、判断は「人が制作したイラストと変わらない」と述べましたが、実は、一点、AIイラストに特有な論点があります。 それは、 「AI利用者が既存の著作物を認識していなかったが、AI 学習用データに当該著作物が含まれる場合」(出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について(素案)」) です。 。。。ちょっと難しいですね。これは、先ほど述べた「依拠」に関するところです。これまでは、制作した「人」が全く知らずまた見たこともなく偶然一致であった場合は、侵害にならないとされていました。一方、生成AIは、生成者が全く想像もしなかったようなイラストを沢山出力してくれます。しかし、そのAIイラストが、そのAIが学習したことのある「イラスト」と似ているものであった時、どう考えるか?という話です。 今のところ、その著作物を「学習していた場合」には、依拠を認め侵害とするとする見解が強いようです。(ただし、司法判断はまだ出ていません。なお、日本弁理士会著作権委員会は、依拠性を認めることを排除しないが、完全に一律には認めるべきではないという報告書を作成しています。2月29日版の素案では、同趣旨の内容が素案に追加されました。詳しい紹介は、今後機会があれば記事にしたいと思います。)。 。。。見た方が早いですね。下記の写真風イラストを見て下さい。

  • 生成AIで出力したAIイラストに、著作権は発生するの?

    2023年以降、生成AIに関する話題がつきません。ChatGPT,Stable diffusion, Midjourney, Adobe Fireflyなど、多くの高度な生成AIが登場し、文章やイラストを誰でも簡単に作成することができるようになりました。特にイラストを簡単なプロンプトで制作できるようになったインパクトは非常に大きく、著作権法に絡んだ様々な議論が活発に行われています。例えば、文化庁は令和5年6月に「AIと著作権」と題したセミナーを開催しました。その資料は下記サイトにて見ることができます。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf また、さらに様々な論点に対する考え方について、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」が開示されました(令和6年1月15日(月)、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回))。なお、本稿執筆時点においては素案にすぎませんが、最終版においても、要旨は大きくは変わらないと推定されます。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_06/pdf/93988501_01.pdf しかしながら、文章で解説されても、「結局どういうこと?」ということがわかりにくいと思う方も多いと思います。そこで、今回は「生成AIで出力したAIイラストに、著作権が発生するのか(著作物性が認められるか)?ということについて、入門的に説明したいと思います。 生成AIで出力したAIイラストに、著作権が発生するのか?(著作物性が認められるか?) 文化庁の資料に基づくと、生成AIで出力したイラストについて、抜粋すると次のことが記載されています。 「AIが自律的に生成したものは、 『思想又は感情を創作的に表現したもの』ではなく、著作物に該当しないと考えられます。」 「これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。」 「人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。」 (出典:文化庁 令和5年6月 「AIと著作権」) 「生成 AI に対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該 AI 生成物に著作物性は認められないと考えられる。」 (出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について(素案)」) ううん。。。専門的な言葉が多いので、なかなか難しいですね。 では、具体的なイラストを基に考えてみましょう。次のイラストを見て下さい。

  • 生成AIの学習は著作権侵害にならない?著作権が制限されるという「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」とはどの様なものですか?

    著作権法で定められた著作物の利用行為をした場合には、原則、著作権侵害となりますが、この様な利用行為をしても著作権侵害とならない場合についても、著作権法には定められています。この場合には、著作権が制限され、著作権侵害にはなりません。社会は変化しますが、この変化に合わせて著作権法が改正されて、著作権法で定める著作権が制限される場合も変わることがあります。 「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は、著作権法第30条の4に定められた著作権の制限であり、平成30年の著作権法改正で定められた比較的新しい著作権の制限です。「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」を目的として追加されました。 近年、生成AIが急速に普及しておりますが、生成AIに関する著作権法上の問題が議論される際に、AIによる著作物の学習が著作権侵害にならない根拠として、上記「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」があげられます。従って、この著作権の制限への注目が高まっているのではないでしょうか。以下に、「上記著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」とはどの様なものかを説明します。

  • メタバースと著作権

    近年、メタバースという言葉を日常的に耳にするようになりました。特に2022年は新語・流行語大賞に「メタバース」がノミネートされるなど、メタバースという言葉が脚光を浴びる一年となりました。 2022年11月には、事業者向けにバーチャル空間を提供するサービスを展開する企業がグロース市場に上場することが公表されました。事業者がそのようなサービスを通じて、メタバース上で自社のPRをするようにもなりました。 今回は、今後ますます広がりを見せていくものと考えられるメタバースと著作権の問題について説明致します。

  • NFTとプラットフォームと著作権

    巷で良く聞く「NFT」。凄そうで、ビジネスチャンスもありそうだけど、中身がなんだかよくわからない。本稿では、なるべくわかりやすく解説してみようと思います。

  • NFTアートと著作権

    私も、お客様のご相談に乗っている時や経営者仲間とビジネスの話をしているときに、NFTについて質問されることが多くなってきました。 特にご質問が多いのは、NFTアートと著作権の関係についてです。 正直、このテーマに関しては、すでにインターネット上でもいくつも優れた記事が存在します。一からきっちり法律論を説明している記事もたくさんあるかと思います。 そんな中で、この記事では、一般的な法律論というよりも、もっと実際にNFTを利用してデジタルデータを販売しようと考えている方の視点に立って、ビジネスで役に立つ情報を提供できればと思って書きました。

  • 誰がプログラムの著作者になるの?

    プログラムも、著作権法により著作物として認められる場合があります。詳細については著作物と認められるプログラム認められないプログラムを参照してください。その場合、誰が著作者になるかについては、一般の著作物とは異なるプログラム特有の規定がありますので、以下説明させて頂きます。これに関連して、プログラムには著作者人格権の特例がありますので、それも説明させて頂きます。

  • 著作物と認められるプログラム認められないプログラム

    プログラムは、著作物ではないと思いがちです。 しかしそうではありません。一定の要件を満たすプログラムは著作物として保護されます。他方、どの様なプログラムでも著作物と認められるわけではありません。では、どのようなプログラムが著作物と認められるのでしょうか。

  • 「プログラム著作物登録」のメリットとは~ソフトウェアは著作権で守れる?~

    著作権は、著作物の創作と同時に自動的に発生する権利です。したがって、特許権や商標権などとは異なり、権利を発生させるために、国の審査を経て登録を受ける必要はありません。しかし、著作権が発生した後において、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保したりするため、一定の登録制度が設けられています。 システムやスマホアプリ等のプログラムは、他の種類の著作物に比べて、この著作権登録を受けるメリットが大きいと言われています。

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