これだけは知っておきたい商標の話
筆者:ボングゥー特許商標事務所/ボングゥー著作権法務行政書士事務所 堀越 総明
本コラムでは、商品名・サービス名のネーミング、ロゴやキャラクターのマークなど、ビジネスでは欠かすことができない商標について、誰もが適切に商標権を取得し、また他人の商標権を侵害しないように、商標に精通した弁理士が、身近な話題を例にとり、商標のルールやマナーをやさしく解説していきます。
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第8回 筑波山名物「つくばうどん」は誰でも商標登録できるの??~地域団体商標にまつわる話
うどんの食べ歩きが趣味の仲良し夫婦が巡りあった筑波山名物の「つくばうどん」。夫婦に薦められて、うどん店の店主が「つくばうどん」の商標登録を試みたところ、弁理士からは商標登録を受けられないという意外な答えが返ってきました。ご当地グルメの名称の保護と地域団体商標制度について、うどん好き夫婦とうどん店店主とのやりとりを通じて、やさしく解説しています。
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第7回 他人が制作したロゴマークやキャラクターは勝手に商標登録できるの??~著作権と商標権...
会社の新規事業の担当者として、メキシコ料理のレストランを出店することになったので、お店の販促のため、友人のイラストレーターが制作したイメージキャラクターを商標登録したところ、その友人からキャラクターの使用について著作権侵害を主張されることに!他人が制作したイラスト等の著作物を商標登録した場合に、「著作権」と「商標権」のどちらが優先されるかについてやさしく解説しています。
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第6回 「秋葉原」みたいな地名を使った店名でも商標登録できるの??~記述的商標にまつわる話
来日し、東京・秋葉原の地で長年の夢だったアニメショップを開業することになったフランス人が、お店の名前「秋葉原」を商標出願したところ、あえなく特許庁から拒絶理由通知を受け取ることに!アニメ好きなフランス人親子と、息子の同僚である日本人ファッションデザイナーとのやりとりを通じて、「秋葉原」のような地名でも商標登録ができるかどうかについてやさしく解説しています。
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第5回 「チョコレート」みたいな普通の言葉でも商標登録できるの??~普通名称にまつわる話
会社を辞めて、子どもの頃からの夢を叶えてショコラティエになった女性が、お店のブランド名を「チョコレート」にしたところ、アクセサリーショップを開業した友人もブランド名を「チョコレート」にした上、なんと先に商標登録されてしまうことに!起業家女子の友人同士のやりとりを通じて、「チョコレート」のような一般的な名称でも商標登録ができるかどうかについてやさしく解説しています。
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第4回 商標登録しても使用しないと取り消されるの!?~不使用取消審判にまつわる話
大手百貨店のバイヤーが、会社を早期退職後にオリジナルアパレルブランド「イノーベ」を立ち上げるため、商標登録を受けました。しかし、商標登録から3年後に、ようやく起業にこぎつけたところ、商標「イノーベ」について、知らない会社から不使用取消審判を起こされ、あえなく商標登録が取り消されることに!アパレルのトップブランドを育てる夢に燃える、元バイヤーとその妻とのやりとりを通して、商標の不使用取消審判についてやさしく解説しています。
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第3回 同じ商標を使用しても商標権侵害にならない場合があるの??~指定商品・指定役務にまつ...
東京郊外の自転車屋さんの店主が長年の夢をかなえて開発したオリジナル自転車“イノベーラ”。すぐに商標登録したにもかかわらず、間もなく大手自動車メーカーも新車“イノベーラ”を発売することに!商標権侵害だと息巻く自転車屋さんの店主と、彼を応援する常連客親子とのやりとりを通して、商標登録の指定商品・指定役務についてやさしく解説しています。
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第2回 長年使っている商標なのにある日突然使用できなくなるの!?~先使用権にまつわる話
江戸時代から販売している看板商品のお饅頭「参勤交代」。父親の店主に商標登録していないことを知らされた後継ぎの若主人が、あわてて商標登録出願したところ、大手菓子メーカーに先を越されたことがわかり、間もなく商標の使用中止を求める警告書を受け取ることに!老舗和菓子店の経営者親子のやりとりを通して、商標の先使用権についてやさしく解説しています。
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第1回 独自に考えた商品名・サービス名でも使用できなくなることがあるの!?~商標権の効力に...
東京下町の老舗和菓子屋「猪野部(いのべ)堂」の15代目として生まれたAさんは、都心の有名洋菓子店でパティシエとして注目を集めていましたが、江戸時代から続く猪野部堂を継ぐために、最近になりその洋菓子店を辞め、今では、先代で父親のBさんとともに和菓子作りの日々を送っています。しかし、Aさんは、パティシエとしての栄光の日々が忘れられません。そのため、ついつい和菓子と洋菓子を融合させた斬新な新商品を考えては、Bさんを困らせています。
ボングゥー特許商標事務所/ボングゥー著作権法務行政書士事務所
所長・弁理士 堀越 総明 (ほりこし そうめい)
日本弁理士会会員
日本弁理士会著作権委員会委員
(2020年度は委員長、2019年度は副委員長を務める。)
東京都行政書士会会員 東京都行政書士会著作権相談員
東京都行政書士会任意団体著作権ビジネス研究会会員
株式会社ボングゥー代表取締役
「ボングゥー特許商標事務所」の所長弁理士として、中小企業や個人事業の方々に寄り添い、特許権、意匠権、商標権をはじめとした知的財産権の取得・保護をサポートしている。
特に、著作権のコンサルタントは高い評価を受けており、広告、WEB制作、音楽、映画、芸能、アニメ、ゲーム、美術、文芸など、ビジネスで著作物を利用する業界の企業やアーティスト・クリエイターを対象に、法務コンサルタントを行っている。
現在、イノベーションズアイにて、コラム「これだけは知っておきたい商標の話」、「知らなかったでは済まされない著作権の話」の2シリーズを連載し、また「ビジネス著作権検定合格講座」の講師を務める。
また、アート・マネジメント会社「株式会社ボングゥー」の代表取締役も務め、地方公共団体や大手百貨店主催の現代アートの展覧会をプロデュースし、国立科学博物館、NTTドコモなどのキャラクター開発の企画を手掛けた。
○ボングゥー特許商標事務所
https://www.bon-gout-pat.jp/
○ボングゥー著作権法務行政書士事務所
https://www.bon-gout-office.jp/
【著書】
「知らなかったでは済まされない著作権の話」(上)・(下)
上巻:https://amzn.to/2KB8Ks5
下巻:https://amzn.to/2rV7qcG
弁理士が、“ありがちな著作権トラブル”をストーリー形式で紹介し、分かりやすく解説していく1冊です。
法律になじみのない人でも読みやすく、“ここだけは注意してほしい点”が分かる内容となっています。