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著作権登録は種類がたくさん!あなたにぴったりの著作権登録を教えます

弁理士の著作権情報室

いざ著作権登録しようと思って、インターネットで検索していると、「実名の登録」やら、「第一公表年月日の登録」やら、「著作権の移転の登録」やらと、著作権登録といっても色々な種類に分かれていて、いったい自分がしたい著作権登録が何なのかがわからないといった人も多いのではないでしょうか。そのような人のために、弁理士が、あなたにぴったりの著作権登録を教えます。

著作権登録は種類がたくさん!あなたにぴったりの著作権登録を教えます

自分が著作権者であることを登録したい人は・・・


自分が創作したイラスト、写真、文章などの大切な著作物について、「他人に盗作されたくない!」とか、「自分が著作権者だと疑われたくない!」といった理由で、自分が著作権者であることを登録しておきたいというお考えの人は、とても多いと思います。
まずは、前提のお話ですが、著作権は、著作物を創作したときに自動的に発生する権利であって、特許権、意匠権、商標権のように特許庁に出願して登録を受けなければ取得できない権利ではありませんので、著作権登録をしなければ著作権者になれないということは全くありません。ただし、それは解っていても、将来、トラブルに巻き込まれたときに、自分が著作権者であることを登録しておくことにより、お手軽にその事実を証明することができるならば、大切な著作物について、ぜひとも著作権登録をしておきたいと考えることは、当然のことだと思います。

しかし、文化庁の著作権登録制度は、色々な種類の登録制度が設けられているにもかかわらず、大変残念なことに、日本には、「自分が著作権者であることを登録しておく」という制度はありません。それでも、全く何も著作権登録しないのは不安なので、何らかの著作権登録をしておいて、少しでも安心したいという人には、「第一公表年月日の登録」をお薦めしています。

「第一公表年月日の登録」とは、文字通り、著作物が最初に公表された年月日の登録を受けるものです。この登録を受ければ、登録されている日にその著作物が最初に公表されたものと推定されることになります。
つまり、「第一公表年月日の登録」を受けたとしても、その著作物が最初に公表された年月日の推定を受けるだけですから、自分が著作権者であることの証明には何ら役に立つものではありません。しかし、少なくとも、その最初に公表された年月日には、その著作物が存在していたことの推定を受けることができるわけですから、他人から「盗作だ!」という疑いをかけられたときに、登録されている年月日がその他人の著作物の創作年月日よりも前の年月日でしたら、自分が盗作したという疑いは晴らすために大いに役立つことになります。
心配だから何らかの著作権登録をしておきたいという人は、以上の理由により、「第一公表年月日の登録」を受けることをお薦めします。

他人から著作権の譲渡を受けた人は「著作権の移転の登録」をお薦めします


著作権は財産権ですので、経済的価値のあるものは、著作者から第三者に著作権が譲渡されることも珍しくはありません。しかし著作権は無体物ですので、物のように目には見えません。したがって、悪い著作者がいて、ひとつの同じ著作権を別々の2人に譲渡してしまったとしても、後から譲渡された人は、すでに先に譲渡された人がいることには気がつきようがありません。もし、後から譲渡された人が、その著作権を利用した新しいビジネスに既に投資をしているような場合に、それを中止しなければならないとしたら大きな損害を受けることも考えられます。そのような二重譲渡の際に、後から譲渡された人のほうが、必ずその著作権を手に入れることを諦めなければならないのであれば、誰しもが怖くて著作権譲渡の取引ができなくなってしまいます。

「著作権の移転の登録」は、登録を受けた人が、同じ著作権を譲り受けた第三者に対抗することができるようになります。つまり、その著作権を譲り受けた順番が先か後かは関係がなく、後から著作権を譲渡された人であっても、先に「著作権の移転の登録」を受けておけば、正当な著作権者になることができるのです。
他人から著作権の譲渡を受けた人で、その著作権を利用して安心してビジネスを行いたいとお考えの人は「著作権の移転の登録」をお薦めします。

ペンネームで著作物を公表した人は「実名の登録」をお薦めします


著作権の保護期間は、原則として「著作者の死後70年」ですが、実名(本名)ではなく著名でないペンネームなどで著作物を公表した場合は、その著作者の死亡日を特定できないため、「著作物の公表後70年」となります。通常は、生存中に著作物を発表するでしょうから、「死後70年」よりも「公表後70年」のほうが保護期間は短くなってしまうことになります。

「実名の登録」は、登録を受けた人が、その著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間が公表後70年から著作者の死後70年に延びることになります。
なお、自分が著作権者であることを登録しておきたいという思いがあって、全く何も著作権登録しないのは不安なので、何らかの著作権登録をしておきたいという人のなかで、この「実名の登録」をしようとする人がいます。しかし、「実名の登録」は、著作権の保護期間を公表後70年から著作者の死後70年に延ばすことを目的とするものであって、決して、自分が著作権者であることを登録し、著作権者としての推定を受けるという制度ではありません。「実名の登録」という名称から間違って理解してしまう人が多いですので、その点はくれぐれもお気をつけください。

令和3年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 堀越 総明

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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