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『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレットのご紹介(著作権、意匠、商標に詳しい弁理士がパッケージデザインの保護を説明します!)

弁理士の著作権情報室

『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレットのご紹介(著作権、意匠、商標に詳しい弁理士がパッケージデザインの保護を説明します!)

『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレットは、 下記からご覧ください。

『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレット

1.デザインといえば著作権だけが関係する?


商品のパッケージデザインを描いた場合には、著作権だけでなく商標権や意匠権が関係することがあります。
商標登録第5522247号公報には、登録商標として、煙を擬人化したイラストデザインが描かれています。
意匠登録第1455795号公報には、登録意匠として、上記イラストデザインを正面に描いた箱の図面が添付されています。

このイラストデザインは商標権又は意匠権として保護されるので、著作権では保護されないのでしょうか?
そんなことはありません!!商品のパッケージデザインでも美術の著作物として著作権の保護対象になります。

著作権は、商標権、意匠権と同様に独占排他権です。
3つの権利で保護する必要があるのでしょうか?著作権だけでも十分なのではとお思いでは?

2.パッケージデザインを商標権、意匠権で保護する利点


パッケージデザインを商標権、意匠権で保護する理由として、以下に示す保護の強化が考えられます。

①権利者が明確になる
パッケージデザインを描いて完成させた者が原始的に著作権者になります。しかし、パッケージデザインの著作権者が誰であるかは明らかではありません。
上記イラストデザインを見せられて、「このイラストデザインの著作権は私にあります」と言われても「本当?」と疑問が生じます。イラストデザインの著作権者を証明することは困難です。

これに対し、商標権、意匠権の権利者は明らかです。商標公報又は意匠公報を確認すれば、商標権者又は意匠権者として記載されています(正確には登録原簿を確認します)。
このように商標権又は意匠権の権利者が誰であるか知ることは容易です。
商標公報に記載された登録商標から、イラストデザインの著作権者を間接的に証明することもできます。

②「真似してない」とは言わせない
著作権侵害に該当するには、依拠性が必要と解されています。依拠性とは簡単に言えば、他人の著作物を真似したということです。真似してなければ著作権侵害になりません。
つまり、他人が、自分が描いたイラストデザインと似たイラストデザインを使用していたとしても、「あなたのイラストデザインは知らなかった。真似したわけではなく自分が独自で描いたものである。」と言い逃れ、著作権侵害を回避することができます。

これに対し、商標権、意匠権では、類似したイラストデザインを使用していれば、権利侵害になります。「あなたのイラストデザインは知らなかった。」という言い逃れは認められません。相手の言い逃れを封じ込めるには、商標権又は意匠権が有効です。

③権利の始期が確認できる
著作権は著作物の創作が完成した時点で発生します。しかし、この時をはっきりと示すことは困難です。
他人が似たイラストデザインを使用し、著作権侵害だと警告しても、「私はこのイラストデザインをかなり昔から使用していた。」と言われた場合、こちらの方が先に創作していたと証明することは困難です。

これに対し、商標権、意匠権の権利発生日は明らかです。商標公報又は意匠公報を確認すれば設定登録日が記載されています。この日から権利が発生します。また、出願日も商標公報から分かりますので、出願日時点では登録商標のイラストデザインが描かれていたことは明らかであり、この日には、このイラストデザインが創作されていたことを証明することもでき、著作権侵害立証の補助になります。

3.パッケージデザインを商標権、意匠権で保護する欠点


パッケージデザインの商標権又は意匠権による保護は、いくつかの欠点があります。

①権利範囲
商標公報には、指定商品(役務)が記載されています。商標権は、この指定商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)にしか及びません。
また、意匠権は、意匠公報に記載された意匠に係る物品と同一又は類似の製品にしか及びません。
よって、上記イラストデザインが、非類似の商品又は製品に描かれていたとしても商標権又は意匠権侵害にはなりません。

これに対し、著作権ではどのような商品に描かれていても権利が及び、著作権侵害になります。

②権利取得手続き
商標権又は意匠権を取得するには、特許庁に出願(申請)して審査してもらう必要があります。出願に手数料が掛かります。商標権又は意匠権を維持するにも費用が掛かります。

これに対し、著作権は費用を掛けずに取得することができ、イラストデザインを創作した時点で勝手に発生して権利が存続します。

4.パンフレットの活用


このように、パッケージデザインは著作権だけでなく、商標権、意匠権で保護を図ることもでき、それぞれにメリット・デメリットがあります。

弁理士は、著作権・商標権・意匠権・不競法などの知的財産権を総合的に考察し、パッケージデザインなどの商品デザインの戦略的な保護をアドバイスすることができます。
『デザイン?著作権?それ弁理士が得意です!』パンフレットには、商品・広告デザインを創作した際にどのような点が問題になるかをピックアップしております。
ご覧になり、気になる点がございましたら弁理士までご相談ください。

令和3年度 日本弁理士会著作権委員会

弁理士 栗原 弘

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。
また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

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