ビジネスの著作権

著作権侵害による損害額はどのように算定されるの?

弁理士の著作権情報室

著作権者は、著作権が侵害された場合、侵害者に故意又は過失があれば、侵害者に対し不法行為による損害賠償請求ができます。この場合、著作権者は、著作権侵害がなければ得られるはずであった利益(逸失利益)を損害として侵害者に対し賠償請求することになりますが、その額はどのように算定されるのでしょうか?

著作権侵害による損害額はどのように算定されるの?

損害額の推定


一般的に、逸失利益の立証には困難が伴います。例えば、海賊版等の侵害品が流通した後、正規品の売上が減少した場合であっても、単に当該商品の需要自体が減少したため正規品の売上も減少したということもあり得るのであり、正規品の売上減少額のすべてが侵害品の流通(著作権侵害)と因果関係を有するとは限りません。

そこで、著作権法は、こうした損害額の立証の困難に配慮し、著作権者による損害額の立証を容易にするためのいくつかの規定を置いていますので、以下、ご説明致します。

譲渡等数量による損害額の算定(著作権法114条1項)


侵害者が侵害品を譲渡した場合やインターネット上に侵害品をアップロードした場合、前者にあっては侵害品の譲渡数量、後者にあっては公衆が侵害品をインターネット上からダウンロードした数量(以下、これらを併せて「譲渡等数量」といいます。)に、著作権者が正規品1個を販売する際の利益額を掛けることによって、著作権者の損害額を算定することができます。なお、後者の場合、公衆がダウンロードせず、閲覧しただけでは、著作権法114条1項の適用はないものと考えられています。

著作権者が正規品1個を販売する際の利益額については、この利益は、正規品の売上から費用を控除することにより算出されますが、控除される費用は、正規品の製造・販売に要する変動費や正規品のみの製造・販売に要する個別固定費は控除されると考えられますが、著作権者の他の商品の製造・販売にも必要な共通固定費は控除されないと考えられます。ここでいう利益は、管理会計上の限界利益ないし貢献利益であり、営業利益や純利益よりも大きなものとなります。

もっとも、こうした譲渡等数量については、著作権者の製造・販売能力が限度であり、例えば、譲渡等数量が1万個であっても、著作権者の製造・販売能力が7000個の場合、3000個は控除され、7000個を基準に損害額が算定されます。さらに、市場における代替品の存在等により、著作権者がその製造・販売能力の範囲で正規品を販売できないとする事情があれば、その数量だけ控除されることになります。例えば、著作権者が5000個しか販売し得ない事情があった場合には、5000個を基準に損害額が算定されます。

そして、令和5年改正により、譲渡等数量から控除された数量については、著作権者が第三者にライセンスできたとは認められない場合を除き、ライセンス料相当額を損害額に加算することができるようになりました。

以上の説明では、著作権者が正規品(当該著作物を利用した商品)を販売していることを前提にしてきましたが、正規品でなくとも、著作権者が侵害品と市場において競合するような商品を販売していれば、著作権法114条1項が適用されると考えられています。

侵害者利益額による損害額の推定(著作権法114条2項)


侵害者が著作権侵害により利益を受けているときは、その利益の額が著作権者の損害額と推定されます。

侵害者の利益は、侵害品の売上から費用を控除することにより算出されますが、控除される費用は、侵害品の製造・販売に要する変動費や侵害品のみの製造・販売に要する個別固定費は控除されると考えられますが、侵害者の他の商品の製造・販売にも必要な共通固定費は控除されないと考えられます。ここでいう利益は、管理会計上の限界利益ないし貢献利益であり、営業利益や純利益よりも大きなものとなります。

侵害者が著作権者の製造・販売するコンピュータ・プログラムを購入し、著作権者の許諾なく、その保有する多数のコンピュータにインストール(複製)していたという事案においては、侵害者は侵害品を製造・販売しているわけではありませんが、プログラムの購入代金の支出を免れていますので、支出を免れた購入代金、すなわち、(無許諾で複製したプログラムの数)×(プログラム1個の小売価格)が侵害者の利益額であり、したがって、著作権者の損害額と推定されるとした裁判例があります(東京地裁平成13年5月16日判決・東京リーガルマインド事件)。ただし、著作権者の立場から見れば、プログラムを販売しても、小売価格相当額の利益を得ることはありませんので(小売価格の中には利益だけではなく費用も含まれています。)、侵害者が適切な主張立証をすれば、推定は一部覆滅され、損害額を減らすことができた可能性はあります。なお、上記事件では、侵害者は、無許諾でインストールしたプログラムをコンピュータから削除し、正規品を購入して、新たにインストールしましたが、裁判所は、著作権侵害の時点で損害が発生しているとして、その後に正規品を購入しても、損害額に影響はない旨述べています。

著作権法114条2項は、損害額を推定する規定であって、損害発生まで推定するものではないとされています。したがって、著作権者が当該著作物を利用していない場合(正規品を製造・販売していない場合)は、そもそも売上減少もないため、著作権法114条2項を適用できるのかが問題になりますが、近時は、著作権者が当該著作物を利用していない場合であっても、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が著作権者に存在する場合には、著作権法114条2項の適用を認めてよいという考え方が有力となっています。

ライセンス料相当額(著作権法114条3項)


侵害者は、本来であれば、著作権者に対しライセンス料を支払った上で著作物を利用すべきであることから、著作権者は、侵害者に対しライセンス料相当額を請求することができます。ライセンス料相当額は、上述した譲渡等数量により算定された損害額や侵害者利益額により推定された損害額が認められない場合であっても、必ず認められることから、著作権を侵害された著作権者にとって、最低限の損害額となります。

事前に許諾を得て支払うライセンス料と無許諾で侵害が発見された段階で支払う損害賠償額とが同額ということになれば、無許諾で利用し違反行為が露見したら支払う方が得策ということにもなり得ます。著作権法114条3項で認められるライセンス料相当額は、過去になされた契約例や当該業界において相場とされている平均的なライセンス料よりも高額になるのが一般的です。令和5年には、このような趣旨を明確にする改正がなされています(著作権法114条5項)。

ライセンス料相当額は、侵害者の売上(販売価格×販売数量)にライセンス料率(著作権者による立証が必要です。)を掛けて算定されることが一般的ですが、侵害品の販売価格が低廉な場合、そのような低廉な販売価格を基準とするのではなく、当該侵害事件の具体的実情に基づいて、その真正品の適正価格を基準にライセンス料相当額が認定されることがあります(知財高裁平成21年9月15日判決・黒澤映画事件)。

なお、JASRACのような著作権等管理事業者の管理する著作権について著作権者が侵害者に対しライセンス料相当額を請求する場合、当該管理事業者の使用料規程により算出した額を請求できるものとされています(著作権法114条4項)。算出方法が複数あるときは最も高い額とすることができ、例えば、1曲あたりいくらという算定方法と包括的利用許諾の方法とであれば、通常は前者で算定された額が高額であるため、前者で算定された額を損害額とすることができます。

まとめ


以上のとおり、著作権者による損害額の立証を容易にするための著作権法上の規定について説明してきましたが、実際の裁判では、最低限の損害額となるライセンス料相当額の損害額は主張しつつ、譲渡等数量による損害額と侵害者利益額による損害額のいずれか、又は、双方を主張し、一番損害額が高くなる方法を裁判所に採用してもらう場合が多いと思われます。譲渡等数量による損害額においては、著作権者が自らの利益構造を開示しなければならない点がデメリットであり、侵害者利益額による損害額においては、侵害者の利益が小さい場合、損害額が小さくなるデメリットがありますので、こうしたデメリットを考慮しながら、損害額の主張をすることになると思われます。

参考文献


中山信弘著 著作権法 第4版 有斐閣
島並良 上野達弘 横山久芳著 著作権法入門 第4版 有斐閣

令和8年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁護士・弁理士 篠森 重樹

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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