その他の著作権

フリー素材は著作権フリー?

弁理士の著作権情報室

「フリー素材」というとどのようなものを思い浮かべるでしょうか。一般的には自由に使える素材や無料に使える素材と理解されていることが多く、仕事の資料やチラシから趣味のブログや動画の作成など、フリー素材を利用しようという場面は多いと思います。しかし、「フリー」であるからといって好きなように使用していると思わぬトラブルにつながるおそれがあります。

フリー素材は著作権フリー?

フリー素材は本当に著作権フリーなのか


そもそもフリー素材とは、何が「フリー」なのかを考える必要があります。まず大事なのは、フリー素材について「著作権フリー」ということができるのかという点です。日本では著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生し、特別な申請や登録は不要です。そのため、保護期間が終了してパブリックドメインとなったものや、明確に権利放棄が宣言されているもの以外は、基本的に著作権があることになります。これは、巷でいわれるフリー素材も同様であり、ほとんどのフリー素材について著作権は存続しており、フリー素材は必ずしも「著作権フリー」というわけではありません。

フリー素材の多くはその利用に条件(利用条件・利用規約)が定められており、この条件を守る限りにおいて著作物の利用料は無料という立て付けのものであり、あくまでも著作権の利用許諾の一種としてみる必要があります。フリー素材と呼ばれる所以は、この「利用料が無料」の部分ですが、これがあたかも「自由に使ってよい」という印象を与える一因になっています。

フリー素材に定められている利用条件・利用規約は、例えば私的利用であればOK(商用利用不可)というものから、出典(クレジット)の明記を求めるもの、改変禁止、改変する場合は一報を入れることなど多岐にわたります。定められている条件を守らず使用した場合には、フリー素材として提供されているものであっても、著作権侵害であるとして利用料を求められたり、場合によっては訴えられたりする可能性もあります。

フリー素材を利用する際に注意すべき点


個人(又は特定の企業)が自ら創作したものをフリー素材として提供している場合もありますが、ウェブサイトの運営者はあくまでもウェブサイトの運営・管理のみであり、複数の著作者から素材の提供を受け、それを利用者に利用してもらう場合も多くあります。ウェブサイト自体として利用条件・利用規約を定めているものもありますが、著作者ごとに条件が異なっている場合や有料のものが同じウェブサイトで提供されている場合もあります。「フリー素材」や「無料」をキーワードに検索したから、トップページに無料と書いてあるから、というだけでそのまま利用するのではなく、しっかりと利用条件・利用規約や禁止事項等を読んで内容を理解することが大切です。

商用利用に関する留意点


商用利用に関してみると、社内用資料は「商用利用」になるのか、無料配布の資料やセミナーの案内資料、広告宣伝物、素材を利用した製品の制作などはどうなのかなど、商用利用と一言でいってもその解釈は様々です。仮に利用者が考える「商用利用」のラインがあったとしても、それが素材提供者(著作権者)の想定する「商用利用」と一致しているかの保証はありません。そのため、利用範囲に疑問が生じた場合には問い合わせなどによりそれを解消することが重要であり、解消できないのであれば「これくらいなら大丈夫だろう」の気持ちで利用するのではなく、利用自体を断念するという判断も重要です。

写真素材の利用に関する留意点


写真素材の場合には、素材の著作権以外の部分についても留意が必要です。例えば人物写真の場合、その人物の肖像権やパブリシティ権の問題は解決しているのかなども確認しておかなければ、素材提供者(著作権者)との間では問題が生じなくとも、別の部分でトラブルに巻き込まれる可能性もあります。また、建物や製品の写真についても、撮影時の状況などを確認しておくことがトラブル回避の面でも役立つと考えられます。やはり不明点や疑問点については解消し、少しでも不安があるのであれば利用を控える判断も検討すべきでしょう。

最後に


フリー素材は、その利用条件・利用許諾をしっかりと理解・把握すれば、非常に便利な存在です。コストや時間を削減しつつ様々な表現ができることは大きなメリットとなります。しかし、「フリー」という甘い言葉に惑わされ、利用条件・利用許諾を確認しないまま安易に利用すると、意図せず著作権侵害やその他のトラブルに巻き込まれる原因となってしまいます。フリー素材は決して「自由に使ってよい素材」などではなく、あくまでも利用許諾の一種であるという認識をもって利用することが重要です。「これくらいなら大丈夫だろう」の安易な判断ではなく、利用条件・利用許諾をしっかりと確認し、疑問点や解釈に迷う点などは素材提供者(著作権者)に問い合わせるなど、ひと手間を惜しまないことがトラブルを未然に防ぐための有効な方法といえるでしょう。

令和7年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 服部 京子

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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