他人の投稿をスクリーンショットした画像をツイートすることが公正な慣行に合致するか〜スクショツイート事件2〜
著作物を無断で複製したり公衆送信したりすると著作権者が有する複製権や公衆送信権を侵害することになります。しかし、適法な引用については例外的に許容されています。この事件では、他人の投稿をスクリーンショットしてTwitterに投稿したことが適法かどうかについて争われました。
事件の概要
本件は、控訴人(一審原告)が、Twitter上に投稿をされた行為により、本件各投稿にスクリーンショット画像として添付された原告の投稿に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害されたと主張して、被告に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案です。この事件において被控訴人(一審被告)(通信事業者)が原審にて「公正な慣行に合致するものである上、引用の目的上正当な範囲内のものといえるから、著作権法32条1項による引用として適法と認められる。」と主張したため、引用の成否が争点となりました。
著作権法の規定
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
裁判所の判断
裁判所は、「証拠(乙12)によると、画像をキャプチャしてシェアするという手法が、情報を共有する際に一般に行われている手法であると認められることに照らすと、本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用は、公正な慣行に合致するものと認めるのが相当である。」とした上で、「そもそもツイッターの運営者の方針によって直ちに引用の適法性が左右されるものではない上、スクリーンショットの投稿がツイッターの利用規約に違反するなどの事情はうかがえない(甲41、乙13、14)。そして、批評対象となったツイートを示す手段として引用リツイートのみによったのでは、元のツイートが変更されたり削除された場合には、引用リツイートにおいて表示される内容も変更されたり削除されることから、読者をして、批評の妥当性を検討することができなくなるおそれがあるところ、スクリーンショットを添付することで、このような場合を回避することができる。(中略)スクリーンショットにより引用をすることは、批評という引用の目的に照らし必要性があるというべきであり、その余の本件に顕れた事情に照らしても公正な慣行に反するとはいえないから、控訴人らの上記主張は採用できない。」と判示して、Twitter上の控訴人(一審原告)の投稿をスクリーンショットにより複製しTwitter上に掲載することは,著作権法32条1項に規定する引用の要件を充足するとして、複製権及び公衆送信権の侵害だとする控訴人(一審原告)の主張を退けました。
留意点
著作権法上の「引用」に該当すれば、著作権者の許諾なく幅広く利用をすることが出来ます。スクリーンショットによる引用は、他の事件の地裁判決では公正な慣行に合致しないとの判断も出ていましたが、知財高裁で公正な慣行に合致するという判断が提示されました。引用に該当するかどうかは、本人の主観ではなく客観的に判断されるため、著作権侵害とならないかどうかの判断は慎重に行うべきであると言えるでしょう。
令和4年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 伊藤 大地
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