コンテンツ等の著作物を許諾なくコピー等できるのはどんな場合?
自由に著作物をコピー等できるわけではありませんが、著作権法は、もともと著作物が公正に利用されることを予定に入れていて、コピー等するのが絶対ダメというわけでもありません。著作物について「公正な利用に留意」したうえで、「著作者等の権利の保護を図り」、結果として「文化の発展に寄与する」ことが期待されています。つまり、多くの人に著作物を正しく利用してもらうようにしつつ、その利用料を払って貰うなどして著作者の創作意欲を促すなどして、さらによりよい著作物の創作につなげて、日本の文化が発展することが望まれています。「公正に利用する場合には」、デザイナー・クリエイター等の著作権者の許諾なくコンテンツなどの著作物を利用できます。
では、コンテンツなどの著作物を「公正に」利用できる場合とはたとえばどのような場合をいうのでしょうか。
個人的に、あるいは家庭内で利用する場合(私的使用の場合)は、許諾なくコピーができる。
たとえば、あるYouTuber(ユーチューバー)が適法に商品紹介をするライブ配信予定日に、仕事や学校があって見られないから帰ってから家で自分だけで見るために、そのライブ(動画)を録画することは許諾なくできる可能性が高いと考えます。しかし、このYouTuberの商品紹介の動画を自身のホームページやブログにアップロードすることは、インターネット上で公開されてしまい個人的、あるいは家庭内の範囲を超えていますので、勝手にはできません。この「私的使用」の範囲は難しい面もあります。この著作物を私的に使用できる場合はどこまでかについて、もう少し知りたい場合は、「著作権侵害にならない「私的使用」の限界はどこか」をご覧ください。
他人の著作物を適法に引用する場合は、許諾なくコピー(引用)できる。
例えば、学生が卒業論文を書くときに、インターネットで調べて、出てきた記事(著作物であることが前提とします)を卒業論文の中で触れたいと思った場合、その記事や論文を書いた人の許諾を貰ったり、使用料を払った方がよいかどうか気になることがあるかもしれません。許諾を貰っておくなどしておけば安心ではありますが、常に記事を書くたびに許諾を得るのはかえって文化の発展に貢献できなくなるおそれがあります。そこで、著作権法は引用の条件を満たした場合には、許諾はいらないよと規定しています。
さきほどの例であれば、その卒業論文の中で、(1)その記事に触れる必要性があり、(2)その記事が卒業論文との関係で従の関係にあり(卒業論文が主であること)、(3)触れたい記事が卒業論文とはっきりと分けられていることがわかり、さらに、(4)著作者のお名前などを書いて、どこが出所かをはっきりと明示させていて、(5)内容・題号を改変していなければ、許諾なく引用できる可能性が高いと考えます。
所定の図書館で、資料の一部についてコピーする場合は、許諾なくコピーできる。
上述の卒業論文を書くときのように、図書館で調べ物をすることもあろうかと思います。すべての図書館で自由に許諾なくコピーできるわけではありませんが、所定の図書館では、調べた資料の中の一部をコピーすることができます。
放送される著作物を、非営利かつ無料で流す場合や通常の家庭用受信機で流す場合は、許諾なくできる。
コロナ禍の近年、キャンプをする方も増えているようで、キャンプ場等で、お客さんがお家にあるラジオやポータブルテレビを持ってきて、放送中のものをそのまま流していることを見かけます。このように皆さんの前で放送中のラジオやテレビを流すのは(気に留めない方も多いかもしれませんが)中には著作権法上大丈夫なのかなと思われる方もおられるかもしれません。著作権法では、(1)営利目的でなく、お金も貰わずに流す場合と、(2)営利・非営利にかかわらず通常の家庭用のラジオ受信機・テレビ受信機を使って放送中のラジオ・テレビを流す場合には、許諾なくできます。この場合には、(1)でもあり、(2)でもあるので、許諾なくできます。
なお、飲食店などで放送中のテレビ番組を通常の家庭用テレビで流すことについては、営利目的でも(2)に該当するので、許諾なくできます。
令和3年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 川添 昭雄
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
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