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日常生活の著作権

どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか?

弁理士の著作権情報室

日本の著作権法では、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされています。例えば、著作物としては、以下のようなものがあります。
(1) 小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
(2) 音楽の著作物(曲や歌詞)
(3) 舞踊または無言劇の著作物(日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付け)
(4) 絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物(マンガや書など)
(5) 建築の著作物(お城のような建築芸術)
(6) 地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物(設計図など)
(7) 写真の著作物
(8) 映画の著作物(動画なども含む)
(9) プログラムの著作物

どのようなものが著作権の保護対象(著作物)になるのでしょうか?

令和元年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 田中 陽介

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。

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