日常生活の著作権

音楽ファイルのコピー、ダウンロードで注意すべき著作権の問題点

弁理士の著作権情報室

インターネット上で販売されている音楽をパソコンにダウンロードし、または、録音済みCDに記録された音楽をパソコンのハードディスクにコピーし、その音楽データをスマートフォンや携帯型オーディオプレーヤーにコピーして音楽を楽しんでいる方も多いと思います。

皆さんが気軽に楽しんでいる音楽は、著作物として著作権法により守られているものであり、一定の場合を除いて、著作権者に無断でコピーする行為は、著作権を侵害する行為として禁止されています。

それでは、著作権者に無断で音楽ファイルをコピーしても良い一定の場合とは、どのような場合を指すのでしょうか?音楽ファイルを自由にコピーできる場合について以下にまとめました。

音楽ファイルのコピー、ダウンロードで注意すべき著作権の問題点

私的な使用にあたれば、音楽ファイルは自由にコピーできます。


音楽ファイルを個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用する場合、すなわち、私的に使用する場合は、著作権者に許諾を得ることなく自由に音楽ファイルをコピーできます。

私的な使用のためのコピーにあたる行為


・自分で買ったCDに録音された音楽を自分のパソコンに取り込んで、パソコンから携帯電話や携帯型音楽プレーヤーに音楽のデータをコピーする行為。
・自分で買ったCDを車でも聞くため、音楽CDをCD-Rにコピーする行為。
・レンタルショップからレンタルCDを借りてきて、自分で聞くために自宅のパソコンや録音機器を使ってCD-Rにコピーする行為。
・親、兄弟、姉妹といった家族に音楽CDをコピーする行為。

私的な使用のためのコピーにあたらない行為


・自分で買ったCDに録音された音楽を、自らが経営する飲食店でBGMとして使用するために音楽CDをCD-Rにコピーする行為。
・クラスメイト全員や職場の同僚といった者に音楽CDをコピーする行為。
・音楽CDに録音された楽曲をBGMに用いて動画を作成し、この動画を動画配信サイトへアップロードする行為。
・自分のインターネットホームページに音楽CDに録音された楽曲をアップロードするため、サーバーに音楽をコピーする行為。

しかし以下の行為を伴う場合は、私的な使用であっても違法となります


・音楽CDや音楽ファイルにコピーガード又はコピープロテクションが掛けてある場合に、著作権者に無断でコピーガード又はコピープロテクションを外す行為。
・レンタルCDをダビング屋にコピーしてもらい、または、ダビング屋に設置してあるパソコンや録音機器を自分で操作して音楽をダビングする行為。
・インターネット上に違法にアップロードされた音楽ファイルであることを知りながら、音楽ファイルをインターネット上からダウンロードする行為。

令和元年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 廣江 政典

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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