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椅子などの実用品のデザインも応用美術の著作物に該当するの?

弁理士の著作権情報室

椅子などの実用品のデザインも応用美術の著作物に該当するの?

椅子などの量産される実用品のデザインも応用美術の著作物に該当するかが争点となった裁判例 (知財高裁平成26年(ネ)第10063号著作権侵害行為差止等請求訴訟事件(平成27年4月14日判決)(原審・東京地方裁判所平成25年(ワ)第8040号) 、以下本件という。)があります。この裁判例について考察していきます。
なお、ファービー人形についての著作物性が判断された過去のファービー人形事件では、「客観的に見て、実用面及び機能面を離れ独立して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているものについては、純粋美術としての性質を併有しているといえるから、美術の著作物として著作権法の保護が及ぶ」との判断基準が示され、ファービー人形は、著作物に該当しないと判断されていました。

本事件の概要


判決文からすると、本事件の概要は以下のとおりです。

原審において控訴人ら(A・B(いずれもノルウェー法人))は、被控訴人(C(日本法人))が製造販売する「幼児用椅子」が、A・Bが製造販売する「幼児用椅子」に関する著作権を侵害するとして、その差止請求及び損害賠償請求等を行いました。本件はその控訴審です。以下、被控訴人製品の著作物性の有無がどのように判断されたかについて考察していきます。
なお、この裁判では、著作権侵害の他、不競法2条1項1号の不正競争行為についても争われていますが、この点は割愛します。

裁判所の判断(控訴人製品の著作物性の有無)
著作権法2条2項の「美術工芸品」に該当するか


「著作権法は、同法2条1項1号において、著作物の意義につき、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しており,同法10条1項において、著作物を例示している。
控訴人製品は、幼児用椅子であることに鑑みると、その著作物性に関しては、上記例示されたもののうち、同項4号所定の「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」に該当するか否かが問題になるものと考えられる。
この点に関し、同法2条2項は、「美術の著作物」には「美術工芸品を含むものとする。」と規定しており、前述した同法10条1項4号の規定内容に鑑みると、「美術工芸品」は、同号の掲げる「絵画、版画、彫刻」と同様に、主として鑑賞を目的とする工芸品を指すものと解される。
しかしながら、控訴人製品は、幼児用椅子であるから、第一義的には、実用に供されることを目的とするものであり、したがって、「美術工芸品」に該当しないことは、明らかといえる。」

「応用美術」に該当するか


「そこで、実用品である控訴人製品が、「美術の著作物」として著作権法上保護され得るかが問題となる。
この点に関しては、いわゆる応用美術と呼ばれる、実用に供され、あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下、この表現物を「応用美術」という。)が、「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ、応用美術については、著作権法上、明文の規定が存在しない。
しかしながら、著作権法が、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的と」していること(同法1条)に鑑みると、表現物につき、実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって、直ちに著作物性を一律に否定することは、相当ではない。同法2条2項は、「美術の著作物」の例示規定にすぎず、例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても、同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては、「美術の著作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。
したがって、控訴人製品は、上記著作物性の要件を充たせば、「美術の著作物」として同法上の保護を受けるものといえる。」

「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当するか


「著作物性の要件についてみると、ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号)、「創作的に表現したもの」といえるためには、当該表現が、厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの、作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合、当該表現は、作成者の個性が発揮されたものとはいえず、「創作的」な表現ということはできない。
応用美術は、装身具等実用品自体であるもの、家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの、染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり、表現態様も多様であるから、応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」

結論


「そして、著作権侵害が認められるためには、応用美術のうち侵害として主張する部分が著作物性を備えていることを要する、控訴人製品の形態的特徴は、①「左右一対の部材A」の2本脚であり、かつ、「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点、②「部材A」が、「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において、作成者である控訴人オプスヴィック社代表者の個性が発揮されており、「創作的」な表現というべきである。
したがって、控訴人製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該当する。」
としています。

考察


以上の裁判例は、基本的に鑑賞を目的とするものではない「幼児用椅子」という実用品のデザインについて、応用美術として著作物性を認めた裁判例として注目されます。著作権は、意匠登録と比べてその保護期間が長く、意匠登録出願などの手続きを必要としない点で、大きく相違しているからです。
そして、判断基準として、「応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」としています。ここで示された判断基準は、前述した過去のファービー人形事件の判断基準、「客観的に見て、実用面及び機能面を離れ独立して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているもの」とは相違しており、実用品のデザインにより広く著作物性を認めるものになっています。
なお、上記のように、控訴人製品の著作物性は認められましたが、被控訴人製品の著作権侵害は認められませんでした。著作性を認めさせるために控訴人が主張した形態的特徴部分について、被控訴人製品が類似していないと判断されたからです。

令和5年度 日本弁理士会著作権委員会委員

弁理士 熊井 寛

※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。

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