【開催日時】2022年9月27日(火)13:00〜15:00
課税されてからでは遅い!タックスヘイブン対策税制の確認ポイント
最近、タックスヘイブン対策税制に関連した申告調整が多く見受けられるようになりました。
本来、タックスヘイブン対策税制は、過度な租税回避を抑制する為に制度化されたのですが、最近では形式的な基準をクリアできずに所得加算される事例も多く見受けられます。
例えば、海外での取引を円滑に行うために商社機能を持った会社の設立や、海外進出国の法令による新会社の設立等が例として挙げられます。
そのような会社では、経済活動基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・非関連者基準又は所在地国基準)を満たしているでしょうか。
上述の基準を1つでも満たさない場合には、海外子会社の所得を日本親会社の所得に合算しなければいけなくなります。このような状態を事前に確認し、対策する事が必要になります。
2017年にタックスヘイブン対策税制の大幅な見直しが行われ、その後も毎年改正されているタックスヘイブン対策税制は大変複雑になっています。
タックスヘイブン対策税制は、海外子会社の所得を日本親会社の所得とみなして申告納税する制度です。毎年の法人税申告時に適用の有無を確認しておかないと、後々大きな課税がされるリスクがあります。税額へのインパクトが大きいため、大手企業では、適用要件をめぐって訴訟に発展する場合も多くあります。
本セミナーは、タックスヘイブン対策税制の変更点と適用判定の解説に加え、具体例を使ったケーススタディを準備し実務上の留意点を踏まえて分かり易く説明します。まずは、自社の海外子会社の現状を再点検し、対策を立ててみてはいかがでしょうか。
セミナー詳細は以下URLでご確認ください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/1570
本来、タックスヘイブン対策税制は、過度な租税回避を抑制する為に制度化されたのですが、最近では形式的な基準をクリアできずに所得加算される事例も多く見受けられます。
例えば、海外での取引を円滑に行うために商社機能を持った会社の設立や、海外進出国の法令による新会社の設立等が例として挙げられます。
そのような会社では、経済活動基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・非関連者基準又は所在地国基準)を満たしているでしょうか。
上述の基準を1つでも満たさない場合には、海外子会社の所得を日本親会社の所得に合算しなければいけなくなります。このような状態を事前に確認し、対策する事が必要になります。
2017年にタックスヘイブン対策税制の大幅な見直しが行われ、その後も毎年改正されているタックスヘイブン対策税制は大変複雑になっています。
タックスヘイブン対策税制は、海外子会社の所得を日本親会社の所得とみなして申告納税する制度です。毎年の法人税申告時に適用の有無を確認しておかないと、後々大きな課税がされるリスクがあります。税額へのインパクトが大きいため、大手企業では、適用要件をめぐって訴訟に発展する場合も多くあります。
本セミナーは、タックスヘイブン対策税制の変更点と適用判定の解説に加え、具体例を使ったケーススタディを準備し実務上の留意点を踏まえて分かり易く説明します。まずは、自社の海外子会社の現状を再点検し、対策を立ててみてはいかがでしょうか。
セミナー詳細は以下URLでご確認ください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/1570
開催要項
開催日 | 2022年9月27日(火) |
---|---|
開催時間 | 13:00〜15:00 |
開催地域 | 東京都 |
開催場所 | オンラインでの開催となります |
会費 | 3,300円(税込) |
定員 | |
支援機関名 | アタックスグループ(税理士法人、経営コンサルティング) |
お問い合わせ先 | 会社名 株式会社アタックス 担当者 経営情報室 山崎 TEL 03-3518-6363 FAX 03-3518-6366 お問い合わせ https://www.attax.co.jp/contactall/ |