【開催日時】2020年2月20日(木)13:30〜15:30
改正!タックスヘイブン対策税制の基礎知識
平成29年度の税制改正により外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)の大幅な見直しが行われ、その後も毎年のように改正があり、その適用可否については、申告の都度確認する必要があります。
タックスヘイブン税制は、海外子会社の所得を日本親会社の所得とみなして、申告納税する制度です。そのため、適用可否を間違え申告すると多額の納税が課せられる場合もあります。改正前は、税率が20%以上の外国に設立された子会社は、無条件で適用除外されていましたが、改正後は子会社の経営実態を鑑み、いわゆるペーパーカンパニーや自社で管理運営をしていない会社について合算の対象となります。
そこで今回は、タックスヘイブン税制の変更点と適用判定について、実務上の留意点を踏まえて分かり易く説明します。海外進出企業は必須のセミナーです。
セミナー詳細は以下URLでご確認ください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/1078
タックスヘイブン税制は、海外子会社の所得を日本親会社の所得とみなして、申告納税する制度です。そのため、適用可否を間違え申告すると多額の納税が課せられる場合もあります。改正前は、税率が20%以上の外国に設立された子会社は、無条件で適用除外されていましたが、改正後は子会社の経営実態を鑑み、いわゆるペーパーカンパニーや自社で管理運営をしていない会社について合算の対象となります。
そこで今回は、タックスヘイブン税制の変更点と適用判定について、実務上の留意点を踏まえて分かり易く説明します。海外進出企業は必須のセミナーです。
セミナー詳細は以下URLでご確認ください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/1078
開催要項
開催日 | 2020年2月20日(木) |
---|---|
開催時間 | 13:30〜15:30 |
開催地域 | 愛知県 |
開催場所 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー8F アタックスグループ名古屋事務所 セミナールーム |
会費 | 7,700円(税込) |
定員 | 55名様 |
支援機関名 | アタックスグループ(税理士法人、経営コンサルティング) |
お問い合わせ先 | 会社名 株式会社アタックス 担当者 経営情報室 山崎 TEL 03-3518-6363 FAX 03-3518-6366 お問い合わせ https://www.attax.co.jp/contactall/ |
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