中小機構が運営する「小規模企業共済」の制度改正が今年1月に行われた。それに伴い、個人事業主に加え共同経営者も加入できるようになったが、実は節税効果があることをご存じだろうか。
小規模企業の経営者などの廃業や引退に備える退職金制度といえるこの制度では、掛け金月額を1000円から7万円まで500円単位で選択できるうえ、支払った掛け金を全額所得控除できる。例えば掛け金の月額が3万円で課税所得が400万円とすると10万8000円の節税になる。1年以内の前納分も控除対象となる。
共済金は廃業時や退職時に受け取ることができ、その際にも退職所得控除などのメリットがある。加入した場合に将来受け取れる共済金の額や節税効果は、ホームページ上にある「加入シミュレーション」(http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html)で試算できる。
加入できるのは常時雇用する従業員20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主やその共同経営者と会社の役員。今年1月の制度改正に伴い、共同経営者(2人まで)も加入できるようになった。共同経営者として新たに加入が認められるためには、(1)事業の経営に重要な意思決定をし、(2)事業の執行に対する報酬を受けるという条件を満たす必要がある。
さらに納付済み掛け金の範囲内(7~9割)で事業資金の貸し付けが、担保・保証人不要で受けられる。一般貸し付けのほか地震・台風などの災害時にも利用できる。
加入手続きは、全国の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会、金融機関などで扱っている。詳しくはホームページ(http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html)で。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
「フジサンケイビジネスアイ」