「新・安心サポート宣言」-。中小企業の取引先事業者が突然倒産した場合に、無担保・無保証人で貸し付けが受けられる「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)が10月から拡充された。中小企業にとって厳しい環境が続くなか迅速に資金調達ができる重要なツールとして活用されている。同共済は中小機構が運営しており、納付掛け金の10倍、もしくは倒産により回収困難となった売掛金債権のいずれか少ない額の範囲内で無担保・無保証人で共済金の貸し付けが受けられる。また、掛け金は損金に算入できる税制上のメリットもある。
今回の制度改正により、3200万円から8000万円に貸付限度額が引き上げられた。そのほかにも、掛け金の積み立て限度額が320万円から800万円に、掛け金月額の上限も8万円から20万円に、貸付金の償還期間もこれまでの一律5年から貸付額により5~7年に変更された。
さらに貸付金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、「早期償還手当金」を支給する制度が創設された。例えば5000万円の共済金を償還期間6年で貸し付けを受けた後、2年後に、4年間前倒しして全額繰上償還を行った場合の早期償還手当金は80万円になる。
なお、2010年7月からは共済金の貸し付けを受けられる場合として、取引先事業者の「私的整理」が追加されたほか、「東日本大震災」の発生を受けて、11年4月には「災害による不渡り」と「特定非常災害による支払不能」が追加された。
詳しくはホームページ(http://www.smrj.go.jp/tkyosai/)で。(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
「フジサンケイビジネスアイ」