知ってトクするお金と法律
専門家へのインタビューをもとに、生活の中で、ビジネスの中で知っておいた方がいいお金のこと、法律の話を紹介します。TOKYO FM系列ミュージックバードのコミュニティチャンネルを通じて、全国コミュニティ放送局から毎週日曜日5時~6時半(パワーアップモーニング内)で放送中。

荒巻 善宏
税理士法人チェスター 代表社員
公認会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー

福留 正明
税理士法人チェスター 代表社員
公認会計士、税理士、行政書士
―税理士法人チェスターは、相続税申告専門の税理士事務所だそうですね。
年間100件を超える相続案件を取り扱っています。相続税専門の税理士事務所は日本では珍しいと思います。相続はその家族にとって、とても大きな出来事です。円満に相続を終えるためには、相続に強い専門家の知識が必要になります。
―そもそも、相続税とはどのようなものですか?
亡くなった方が持っていた財産に対して課税される税金のことです。税率は10%から、最高50%まで幅があり、遺産の総額が多くなるにつれて、税率も上がる税金です。現預金だけではなく、不動産、有価証券、生命保険など金銭的価値のある財産が対象になってきます。会社を子供に譲るような場合でも、会社の株式について相続税がかかってきます。
ただし、全ての人に相続税がかかるというわけではなく、財産が5000万円以下の場合は、相続税の対象にはなりません。対象となるかどうかのボーダーラインである基礎控除額が定められています。
―節税をしたいという方もいらっしゃると思います。対策はありますか?
主に3つの生前対策があります。保険による対策、不動産による対策、生前贈与による対策です。
生前贈与に関しては、年間110万円以内であれば、贈与を行っても税金がかかりません。年間110万円を10年間続けると、1100万円を無税で贈与することができます。生前から対策を行っておくことで、残すべき資産を希望に近いかたちで次世代に承継することが可能になるのです。
―亡くなった後のことですので、なかなか相続のことを言い出しにくいという人もいるかもしれませんよね。
たしかに、生前に相続の話をされるのを嫌がられる方もいらっしゃると思います。
私たちの事務所には、お子さんが相談にいらっしゃることが多いです。ご相談に乗り、相続税評価額を算出します。具体的な数字を示すと、親御さんを説得することができ、対策しやすくなると思います。
有効なアドバイスを受けるために、ご相談の際には、相続税を得意にしている税理士さんにお願いすることをお勧めします。
-------- 相続の基礎控除額とは? --------
相続税はすべての人に発生するわけではありません。課税される遺産総額が基礎控除額を超えている場合に、納税義務があります。
基礎控除
5000万円+法定相続人の数×1000万円
例)課税される遺産総額が7000万円、相続人が配偶者と子1人の場合…
基礎控除額
5000万円+2×1000万円=7000万円
課税遺産総額
7000万円-基礎控除7000万円=0円
となり、相続税は発生しません。
◆相続税率
<相続税の速算表>

例)遺産総額が2億円、相続人が子2人の場合…
課税遺産総額
2億円-基礎控除額7000万円=1億3000万円
妻と子供1人のケースでは、それぞれ1/2づつで2人とも同額の6500万円となります。
上表の税率をあてはめて計算すると、
6500万円×30%-700万円=1250万円となります。
妻と子供の相続税の総額は2500万円になります。
一般社団法人士業アライアンス協会とは
士業界の活性化を通して、社会に貢献することを目的とした団体です。
業界活性化のひとつの手段として「アライアンス(提携)」があります。士業同士のアライアンス、企業とのアライアンスをスムーズに行うことで、付加価値を高めていくことを目指しています。社労士、税理士、行政書士、中小企業診断士、公認会計士が会員として所属しています。
インタビュアー

小川晶子氏
士業アライアンス協会 代表理事
コピーライター、プロフィールライター
株式会社さむらいコピーライティング代表取締役
「フジサンケイビジネスアイ」
































