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経営者・人事担当者のための未来系人事情報

第6回目

震災関連情報6

 

このたびの、東北関東大震災に対する会社(人事労務部門)が行うべき緊急対策について、情報を提供させていただきましたが、お客様から緊急時における労務管理についてご質問を受けることが多くなりました。そこで、今回、お客様からいただいたご質問をQ&A形式で、ご紹介したいと思います。 今回のQ&A第1版では、内定取り消し、社会保険料削減、寄付控除について、ご紹介したいと思います。

1 内定取り消しについて

Q1.会社の業績が厳しいため、内定を取り消しせざるを得なくなりました。どのようなことに気をつけるべきでしょうか?
A1.内定者であっても労働契約が成立している場合があるので、簡単に取り消すことはできません。しかし、過去の判例から合理的な理由があれば内定取り消しをすることが認められることもあります。
いわゆる内定者には法律的にみると2つに分けられます。

①採用予定者
単に採用の予定であるということを本人に通知している場合をいいます。この場合労働契約が成立しておらず、その会社の従業員としての地位を取得していない人のことです。この方は契約自体が成立していないので、取り消しをすることができます。

②採用決定者
既に入社日とかその他の細部の通知や入社前の教育などの開始など、また内定式を行い、正式採用を通知した人のことをいいます。

今回の質問は、②採用決定者のことを指していると思われますので、②採用決定者のことを内定者として回答します。
採用決定者である内定者の法律上の取り扱いは、原則として「労働契約」自体は締結されているとされます。しかし、まだ入社していないため、会社の就業規則の適用は受けない立場となります。 よって、会社が正式に内定を出している場合、内定時に通知した内容(勤務開始日や勤務場所、賃金額等)で「労働契約」が成立しており、原則として会社側からの一方的な内定取り消しはできません。

ただし、例外として過去の判例において、以下のような合理的な理由があれば、内定取り消しが認められています。

  1. 「卒業したら採用する」「この資格が取れれば採用する」といった条件付の内定だったが、その条件が満たされなかった場合
  2. 採用内定取り消し事由を約束しており、その事由が発生した場合(例えば健康異常の発生など)
  3. 重大な不適格事由の発生した場合(犯罪行為による逮捕、起訴など)

例えば、卒業単位が足りないために、大学を卒業できなかった場合などは、これに当たります。しかし、 地震の影響での会社の業績悪化や規模の縮小による内定取り消しは、会社側の一方的な「労働契約の解除」 になってしまう可能性が高いと思われます。このような場合は、採用が困難なほど業績が悪化しいているのかを内定者に説明した上で、会社は何らかしらの金銭的補償をしなければならないでしょう。

企業としては、今回の地震の影響での会社の業績悪化や規模の縮小という緊急事態において、入社させた後自宅待機にするか、入社時期を数ヶ月遅らせても入社させるか、内定者へ状況を説明して、内定取り消しの同意を取るか、いずれかの方法を取るしかないと思われます。

2 社会保険料の削減について

Q2.会社の業績が悪く、社会保険料・労働保険料が払えそうにありません。納期限の延長もしくは保険料の免除を受けることができますか?
A2.いかなる場合も、社会保険料・労働保険料の免除はありません。また、通常の会社業績の悪化により納期が納められない場合は、延滞金が科せられる場合があります。ただし、延滞が震災を原因とした理由の場合には、一定期間、納期限が延長されます。
  1. 通常の社会保険料の納付
    毎月の社会保険の保険料は、翌月末日までに納付しなければならないことになっています。この保険料を滞納した場合は、督促を受け、さらに督促状に指定された期限(=督促状が出された日から起算して10日以上経過した日)までに納付しないときは、国税滞納処分と同様に、滞納処分を受けることになります。

    本来の納期限に納付できず、督促を受けたときは、保険料のほかに「延滞金」が加算されることがあります。延滞金は、督促状の指定期限までに保険料を納めた場合は徴収されませんが、督促期限を過ぎても納付されない場合は、徴収金額(保険料額)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から徴収金を完納した日又は滞納処分によって財産が差し押さえられる日の前日までの日数によって計算された金額を支払うことになります。

    なお、実務上では、社会保険料(延滞金を含む)の支払いが困難な事業主に対して、支払計画等の個別の相談に応じてくれることもあります。早めに事業所を管轄する年金事務所に相談に行くことをお勧めします。

  2. 社会保険料における震災による特例措置
    東北地方太平洋沖地震による被害に対応するため、次の①及び②に該当する社会保険料(※1)は、その納期限が延長されることとなりました(保険料の免除はありません)。

    ①平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの(※平成23年2月分から該当)

    ②次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が納付するもの
    (青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)
    なお、対象地域で口座振替を行なっている事業主については納期限の延長期間中は一律に口座振替が停止されます。

    延長された社会保険料の納期限については、災害のやんだ日から2ヶ月以内の日が定められますが、今後、被災者の状況に配慮しつつ検討していくことになっています。また、上記の対象地域についても状況をみて見直していくことになります。
    また、上記の対象地域にない事業所であっても災害により相当の損失(※2)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する保険料について、事業主の申請に基づいて、保険料の納付を1年以内に限り猶予することができるとされており、詳細は別途通知されることになっています。

    (※1)社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、船員保険、並びに子ども手当に係る拠出金を指します。
    (※2)相当の損失とは、納付者の全財産の価額に占める今回の震災被害額の割合(損失の割合)が概ね20%以上の場合をさします (見舞金を除く保険金や損害賠償金により補てんされた又は補てんされるべき金額は損失額から控除します)。

    出所「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について」(年発0315第5号)

  3. 通常の労働保険の納付
    労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位に計算し、毎年6月1日から7月10日の間に申告・納付します(年度更新)。ところが、労災保険と雇用保険のどちらも成立している事業所の場合、両者の保険料額が40万円以上又は労働保険事務組合に事務委託している場合は、3回に分けて納付することができます。この場合は、第1期分を7月に納付し、第2期分は10月31日、第3期分を1月31日までに納付することが認められています(※労働保険事務組合に委託している事業主の場合は期日が異なる)。

    以上の納期に保険料を納められない場合は、社会保険料と同様に、督促を受け、さらに督促状に指定された期限(=督促状が出された日から起算して10日以上経過した日)までに納付しないときは、国税滞納処分と同様に、滞納処分を受けることになります。

    また、実務上では、労働保険料(延滞金を含む)の支払いが困難な事業主に対して、支払計画等の個別の相談に応じてくれることもあります。早めに事業所を管轄する労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。

  4. 労働保険料における震災による特例措置
    被災地域における事業所について、労働保険料等の納付期限の延長及び猶予を行う旨が決定されました(保険料の免除はありません)。厚生労働省は、震災による被害の甚大さに鑑み、次の①の地域における②の労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)については、その納付期限を延長することとなりました。

    ①次の県内に所在地を有する事業場及び船舶所有者が納付するもの(当外県内に所在地を有する労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合を含む)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、別途告示にて指定された地域
    ※具体的な対象地域については、被災状況を踏まえて決定される予定。

    ②平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの(督促状の指定期限が当該期日以降である場合を含む)
    延長後の労働保険料等の納付期限については、災害のやんだ日から2ヶ月以内の日を定めることとしておりますが、被災者の状況に十分配慮して検討することになっています。
    また、対象地域外に所在する事業主であっても、個別の申請に基づき、一定の要件に該当すると認めた場合には、労働保険料等の納付猶予を行うことができることが決定されました(詳細は別途通知予定)。

    出所「東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長等について」(基発第0314第1号平成23年3月14日)

Q3.アルバイトの勤務日数が減って、給与が下がりました。社会保険料の負担が気の毒です。社会保険料を下げることはできますか?

A3.勤務日数等の一時的な減少により、社会保険料を下げることはできません。ただし、時給単価などの固定的な賃金の変更により、現状の標準報酬月額と2等級以上の差が生じたときは、変更することができます。また、雇用契約上の勤務日数を変更した場合は、社会保険から外れなければならない場合があります。

社会保険料の額は、固定的に支払われるもの(基本給、家族手当、住宅手当等の毎月支給額及び支給率が決められている賃金)に変更があり、その変更があった月以後引き続く3ヶ月間の給与額の平均が、現状の標準報酬月額と2等級以上の差が生じたときは、月額変更届を提出することで、社会保険料を変更することができます。

なお、賃金の変更には、基本給の金額改定(昇給・降給)だけでなく、給与体系の変更(例えば月給から日給への変更など)や固定的な手当の支給額の変更、日給や時給の基礎単価の変更等も含まれます。

また、一時帰休に伴い定額の休業手当が支払われたときは、固定的賃金の変動とみなされ2等級以上の差があった場合には月額変更届が必要です(ただし、その状態が継続して3ヶ月を超える場合に限られる)。さらに、その後に一時帰休が解消し、通常の報酬に戻ったときも随時改定の対象となりますので月額変更届を提出することになります。

また、アルバイトのような短時間就労者は、今回の震災によって、雇用契約上の勤務日数や勤務時間に大幅な変更が生じた場合は、社会保険の加入条件を満たさなくなる可能性があります。
社会保険の加入条件は、法律で決められているわけではなく、常用的使用関係があるかどうかを、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを、次の①及び②の両方に該当するか否かで、総合的に判断して決定することになります。この基準のいずれに該当していないと認められた場合には、そもそも社会保険の加入条件を満たさないことになり、社会保険から外れなければならなくなります。

  1. 勤務時間
    1日又は1週間の所定労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上である
  2. 勤務日数
    1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上である

なお、雇用条件を変更する場合は、雇用契約書を締結し、アルバイト本人に社会保険から外れる旨を事前に伝えておいた方がよろしいかと思います。

Q4.計画停電や休業のため、給与額が低くなってしまい、給与から控除すべき社会保険料の方が多くなってしまいました。社員に支払ってもらう必要はありますか?

A4.社員に支払ってもらう必要はあります。

欠勤やその他休職等、一時的な勤務状態によって給与に増減が生じた場合であっても、月額変更届の対象とはならず、社会保険料は従来どおり決められた金額を控除することになります。これによって、給与額よりも社会保険料が多くなった場合は、不足額が発生するので、本人から徴収する必要があります。

不足分に関しては、翌月支払われる給与から控除することもできますが、翌月も同様に不足が生じる場合もあり、その金額が積み重なれば積み重なるほど、回収することが難しくなります。できるだけ、その月のうちに徴収し精算しておくべきでしょう。

3 寄付控除について

Q5.個人や法人が寄付を行った場合、税額控除になるのでしょうか?

A5.特定の条件を満たすことによって、個人でも法人でも一定額までの税額控除を受けることができます。その取り扱いは次の通りとなります。

  1. 個人の場合
    以下の「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。

    ①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

    ②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

    ③中央共同募金会(赤い羽根共同募金)の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等

    ④上記以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(※)

    (※)任意団体やNPO法人などが主体となって行う募金団体が④に該当するか否かはその募金団体に事前にご確認下さい。

    【所得税寄附金控除算式】
    (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2,000円=寄附金控除額

    注)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
    「所得控除」ですので、計算した金額が控除になるわけではありません。

    例えば、所得税率20%の方が20,000円寄附した場合、(20,000円-2,000円)×20%=3,600円となり、3,600円税額控除されるわけです。
    また、住民税も控除される場合があります。日本赤十字社の義援金は住民税の控除対象となります。中央共同募金会の義援金は、確認したところ住民税の控除対象となるよう働きかけ中とのことです。(3月22日時点)

    【住民税寄附金税額控除算式】
    {(その年に支払った対象寄附金の合計額)-5,000円}×10%=寄附金税額控除額
    注)対象寄附金の額の合計額は所得金額の30%相当額が限度です。

    例えば、20,000円寄附した場合、(20,000円-5,000円)×10%=1,500円税額控除となります。

    なお、義援金をかたった詐欺が報告されているようです。信頼できる拠出先か確認の上、ご送金下さい。
    寄附金控除を受けるためには、義援金等を寄附したことを確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)が必要となります。街頭募金などで、預り証の発行されないものは、寄附金控除の対象となりませんので、ご留意下さい。
    ただし、義援金の受付専用口座を設けている場合は、郵便振替で支払った半券(受領証)や銀行振込で支払った振込票の控えをもって、証明書類として差し支えありません。

  2. 法人の場合
    国等に対する寄附金、指定寄附金(範囲は個人の場合と同様です。)に該当するものであれば、支出額の全額が損金に算入されます。なお、要件として義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。

    詳しくは以下の国税庁ホームページをご参照下さい。

    義援金等に関する税務上の取扱いについて

    義援金に関する税務上の取扱いFAQ

    ※ A5に関しては、安居謙太郎税理士事務所 税理士 安居謙太郎先生に執筆いただきました。安居謙太郎税理士事務所ホームページ

Q6.今回の大震災を受けて、税制に関する災害支援対策が検討されているようですが、どのようなものが予定されているのでしょうか?
A6.政府は今般の東日本大震災で、被災者を支援する税制措置について、主に以下の措置を検討しているとのことです。
  1. 住宅を失った場合の住宅ローン控除の継続適用
  2. 住宅の損失にかかる雑損控除や災害減免法による減免の前年分所得への適用
  3. 震災による損失額にかかる法人税の繰り戻し還付
  4. 相続税、贈与税の軽減
  5. 工場や住居の復旧が困難な企業や個人の固定資産税を今年度分以降非課税とする措置

平成7年に起こった阪神・淡路大震災の時にも税制特例措置が制定されています。政府に対しては、今回の東日本大震災においてもそれと同様か、もしくはそれ以上の対応が求められるでしょう。

担当者様の中には、自社の被害はなかったが、取引先が被害を受けてしまったという場合もあるかもしれません。通常は、会社等の法人が取引先に対して売掛金の免除や見舞金を渡したりすると、“交際費”や“寄附金”という扱いになり、その全部又は一部が損金(税金計算上の経費)として認められなくなります。

しかし、被災した取引先に対しては、その免除した金額等は交際費や寄附金に該当せず、“全額損金”として認められます。ここで言う取引先とは、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店などが含まれます。具体的には、以下のような場合となります。

  • 売掛金、未収請負金、貸付金などの債権の全部又は一部を免除した場合
  • 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る分割払い等で災害発生後に受け取るものの全部又は一部の免除を行うなど、契約で定められた今までの取引条件を変更する場合、災害発生後に新たに行う取引について今までの取引条件を変更する場合
  • 取引先に対して低利又は無利息の貸付をした場合(本来取るべき利息との差額を寄附金扱いとはしません。)
  • 不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に自社製品等を提供する場合
  • 取引先に対して災害見舞金を支出した場合、事業用資産やサービスを提供した場合
    (自社製品を取扱う小売業者等に対して、損害を受けた商品の交換や補てんをした場合も含みます。また、事業用資産の提供には取引先の福利厚生の一環として被災した従業員に提供したものも含みます。)
    (法人税法基本通達9-4-6の2~4、租税特別措置法関係通達61-4(1)-10の2~4)

なお、上記は①すべて取引先に対してその復旧を支援することを目的としていること、②その取引先が通常の営業活動を再開するための期間内であること、の2点が前提となりますのでご留意下さい。

詳しくは以下の国税庁ホームページをご参照下さい。

災害に関する主な税務上の取扱いについて

※ A6に関しては、安居謙太郎税理士事務所 税理士 安居謙太郎先生に執筆いただきました。
安居謙太郎税理士事務所ホームページ

なお、以上の回答は、一般論でお答えしています。個別の事情により、解釈が変わる場合もあります。

その他、震災の影響下における労務管理について情報はこちらをご参照ください。

このコラムは

  • 御社の社内での人事対応資料としてお使いください。
  • うぞご自由にコピーをしてお使いください。
  • 内容に関しご質問がありましたら弊社までお問い合わせください。

ぜひ、本情報を被災地の方々にもお伝え頂ければと思います。
また、この件でのご質問に関しては、電話、メールにて無料でお受けしております。
(すでに多くのご質問をいただいております関係でご返事に多少お時間をいただく場合もございますが、ご了承ください。)

少しでも早く日本の社会が望みある未来へ向けて動き出せるように、心よりお祈り申し上げます。
(当レポートは平成23年3月28日までに発表された情報をもとに作成しております)

第6回コラム執筆者

山中 麻衣子(やまなかまいこ)

山中 麻衣子(やまなかまいこ)

有限会社人事・労務 人事コンサルタント
特定社会保険労務士
大妻女子大学文学部英文学科卒業後、国内大手旅行会社に勤務し、国内主催旅行および団体企画旅行等の予約.手配・企画業務に携わる。
その後、厚生年金基金へ勤務。基金ではファイナンシャルプランナー、年金アドバイザーを取得し適用・給付関係の各種手続きのほか、社会保険労務士として年金業務全般を行う。現在、(有)人事・労務にて労働・社会保険手続きや給与計算業務及び労働契約法に基づいたリスク対応型の就業規則コンサルティングを行い高い評価を得ている。

主な著書等

  • 「社会保険料が3割節約できる本」(かんき出版)
  • 「給与計算の事務がしっかり出来る本」(かんき出版)
  • 「すぐに使える!外国人の雇用と労務管理」(九天社)

講演実績

  • 損をしていませんか?知って得する年金のもらい方~年金記録問題から教訓を得るために~ 主催:加茂商工会議所

URL:http://www.jinji-roumu.com

 
 

プロフィール

有限会社人事・労務

現在社長を務める矢萩大輔が、1995年に26歳の時に東京都内最年少で開設した社労士事務所が母体となり、1998年に人事・労務コンサルタント集団として設立。これまでに390社を超える人事制度・賃金制度、ESコンサルティング、就業規則作成などのコンサルティング実績がある。2004年から社員のES(従業員満足)向上を中心とした取り組みやES向上型人事制度の構築などを支援しており、多くの企業から共感を得ている。最近は「社会によろこばれる会社の組織づくり」を積極的に支援するために、これまでのES(従業員満足)に環境軸、社会軸などのSS(社会的満足)の視点も加え、幅広く企業の活性化のためのコンサルティングを行い、ソーシャル・コンサルティングファームとして企業の社会貢献とビジネスの融合の実現を目指している。


Webサイト:有限会社 人事・労務

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